セブ島情報
[マニラ・セブ市などロックダウン延長(MECQ) 5/31まで]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報
フィリピンでは首都メトロマニラをはじめ、主要都市、また感染者の多いエリアについては強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ/ Enhanced Community Quarantine)いわゆるロックダウンを継続しており、生活に欠かせない重要な職種(Essential skeletal workforce)以外の人と、買い物や通院等以外の外出が禁止され、措置に背くと即逮捕と相変わらずとても厳しい日常となっています。
5月14日の政府発表では、強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ/ Enhanced Community Quarantine)は一部地域(メトロマニラ・ラグナ州・セブ市)で『変更されたECQ(MECQ/ Modified Enhanced Community Quarantine)』として若干の緩和の上で5月31日まで延長され、その他のエリアでは5月16日より一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ/ General Community Quarantine)に移行する予定です。
5/12からの発表では、コミュニティ隔離の解除のエリアもありましたが、準備が出来ていない、まだ感染の恐れがある、まだ市民に注意喚起の必要がある。等の理由で厳しい措置を希望する地方自治体が多くあり、政府が検討した結果『メトロマニラ・ラグナ州・セブ市はMECQ』、『それ以外のエリアは全てGCQ』とすることになったとのことです。
5/12発表 MECQ, GCQ, コミュニティ隔離の解除のエリア の3区分
5/13発表 MECQ, GCQ, MGCQ (コミュニティ隔離の解除のエリアをMGCQ変更) の3区分
5/14発表 MECQ, GCQ (MGCQエリアもGCQに変更) の2区分
また、フィリピンでは若年層を多く抱えるため、授業時間減少による教育低下の懸念から、学校再開にも注目されており、5/5にフィリピン政府より小学校から高校までの始業式を約2ヶ月延長し、授業期間を8月24日に始業、来年4月30日に終業する旨の発表がありました。(8月以降も隔離が継続している場合のインターネット授業なども視野に入れると同時に発表されています)
コミュニティ隔離されているエリアは、現在24時間外出禁止措置の対象となっている20歳以下の多くの児童や生徒が、当然のことながら学校が再開された後には外出することとなり、隔離措置緩和への対応や時期、感染防止の方法などが注目される要因の一つとなっています。
しかし現在フィリピン全土でMECQとGCQの措置の継続が発表されたため、学校の再開は出来ません。
今後のフィリピンのロックダウン、検疫について
現在、検疫措置は以下のように5段階に分類され、感染拡大状況や隔離施設の空床数などの状況により、順次検疫エリアを変更していきます。コロナ禍以前の状態に戻るには、ワクチンの開発など抜本的なウイルス根絶が必要となり、それまではウィルスの存在を受け入れ、感染防止の行動や対応のもとウィルスと共存していくための新しい基準「ニューノーマル」を目指していくことになります。
- 強化されたコミュニティ検疫(ECQ/ Enhanced Community Quarantine)
- 変更されたECQ (MECQ/ Modified ECQ)
- 一般的なコミュニティ検疫(GCQ/ General Community Quarantine)
- 変更されたGCQ (MGCQ/ Modified GCQ)
- ニューノーマル(New Normal)
各検疫措置の許可・不許可の概略
検疫の種別とエリア分類 |
||||
検疫種別 |
ECQ: Enhanced Community Quarantine |
MECQ: Modified ECQ |
GCQ: General Community Quarantine |
MGCQ: Modified GCQ |
ゾーン分類 |
(critical zone) |
(containment zone)高リスク |
(buffer zone) |
(outside buffer zone)低リスク |
検疫範囲 |
年齢や健康状態に関係なく移動はできない。 |
ゾーン内での生活必需品やサービス等と許可済みの仕事のための移動可能。 |
高齢者や妊婦などは移動できない。その他制限されるが緩衝ゾーン内外での移動可能。 |
全てに公衆衛生基準を最低限に抑えた、許可された社会経済活動可能。 |
経済活動 |
公共サービス(食料、電力、水など)および重要な経済活動での最小限の活動可能。 |
最大50%の労働力までの許可された製造および処理工場の運営可能。 |
最大75%の労働力までの娯楽と大規模集会を除く官公庁および産業の運営可能。 |
|
交通 |
交通機関運行はありません。国際線・国内線共に制限。※許可済みの公共サービスを除く。 |
交通機関運行はありません。OFWの帰国可能。島間移動禁止。※生活必需品やサービス等の限定的な輸送・運搬可能。 |
限定的な輸送・運搬可能。安全基準の下GCQエリアからGCQエリアへの移動可能。 |
|
学校 |
学校授業の一時停止。 |
学校授業の一時停止。 |
卒業や次学期の準備など限られた条件で運営可能。 |
|
運動 | 屋外でのいかなる運動もできない。 | 2M以上の距離及びマスク等着用でジョギングやウォーキングなど限られた運動が可能 | 接触のないゴルフやテニスなどの運動が可能 | |
集会 | いかなる集会も不可 | 最大5人まで厳しく制限 | 最大10人までに制限 | |
政府機関 | 最低限の人数。その他自宅で業務 | 最低限の人数。その他自宅で業務 | 最大40時間、週4日の労働 |
それぞれの検疫対象エリア詳細
変更されたECQ(MECQ/ Modified Enhanced Community Quarantine)エリア:感染リスクの高いエリア
- マニラ首都圏
- ラグナ州
- セブ市
一般的なコミュニティ隔離措置 (GCQ/ General Community Quarantine)エリア:中程度の感染リスクのエリア
- CAR (Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Baguio City)
- Region II (Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Santiago City
- Region III (Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, Olongapo City)
- Region IV-A (Cavite, Quezon, Rizal, Batangas, Lucena City)
- Region VII (Bohol, Cebu province, Negros Oriental, Siquijor, Mandaue City, Lapu-Lapu City)
- Region IX (Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Isabela City)
- Region XI (Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental)
- Region XIII (Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan City)
GCQ下の領域では、緩衝ゾーン内外で限定された仕事やサービスへの移動が可能です。官公庁や産業の運営には、最大75%の労働力が許可されます。
変更されたGCQ (MGCQ/ Modified General Community Quarantine):感染リスクが低いと分類されたエリア※5/14の発表でGCQへ。
- Region I (Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City)
- Region IV-B (Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Puerto Princesa City)
- Region V (Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Legazpi City, Naga City)
- Region VI (Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City, Bacolod City)
- Region VIII (Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City, Tacloban City)
- Region X (Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City)
- Region XII (North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos City)
- BARMM (Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City)
各検疫(ECQ, MGCQ, GCQ)での許可業種まとめ
○ 安全基準に従い許可
△ 部分的に許可。
× 許可されていない
カテゴリー 1 |
|||
業種 | ECQ | MECQ | GCQ |
農業・林業・漁業 | ○ | ○ | ○ |
生活必需品等の製造 •食べ物と飲み物(ノンアルコール飲料のみ) •衛生関連(石鹸、洗剤、消毒剤など) •医薬品とビタミン剤等 •医薬関連商品等(マスクなど) •ペットフード、飼料、肥料 |
○ | ○ | ○ |
病院および診療所(エステ関連以外)皮膚科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科等) | ○ | ○ | ○ |
生活必需品の小売(食料品、市場、ドラッグストア等) | ○ | ○ | ○ |
ランドリーショップ(セルフサービスを含む) | ○ | ○ | ○ |
食料品の準備と水の補充:テイクアウト、配送のみ | ○ | ○ | ○ |
物流関連(例:荷役、倉庫保管、トラック輸送、配送ライン) | ○ | ○ | ○ |
配送サービス | ○ | ○ | ○ |
ユーティリティ:電力、エネルギー、水、電話、エアコン、水収集/供給、廃棄物管理、下水処理(浄化槽清掃は除くが、害虫駆除、ゴミ収集などを含む) | ○ | ○ | ○ |
機械設備の修理と設置 | ○ | ○ | ○ |
通信会社(インターネット、ケーブルプロバイダー等の請負業者など) | ○ | ○ | ○ |
石油精製等燃料関係(製油所や貯蔵所を含む)の輸送、流通、保守、小売、探査、運用、取引、配送にわたるエネルギー会社(請負業者を含む) | ○ | ○ | ○ |
ガソリンスタンド | ○ | ○ | ○ |
ヘルスケアおよびリスク低減のための施設で作業するためにDPWHから認定された建設労働者 | ○ | ○ | ○ |
許可された製造業に必要な製品の製造会社とサプライヤー | ○ | ○ | ○ |
メディア事業 | ○ | ○ | ○ |
カテゴリー 2 |
|||
業種 | ECQ | MECQ | GCQ |
その他の製造 •飲料(アルコール飲料など) •電気機械 •木材製品、家具 •非金属製品 •テキスタイル/アパレル •たばこ製品 •紙および紙製品 •ゴムおよびプラスチック製品 •コークスおよび精製石油製品 •その他の非金属鉱物製品 •コンピュータ、電子、光学製品 •電気設備 •機械設備 •自動車、トレーラー、セミトレーラー •その他の輸送機器 •その他 |
× | △ | ○ |
セメント、鉄鋼業 | △ | ○ | ○ |
鉱業および採石業 | ○ | ○ | ○ |
電子商取引会社 | ○ | ○ | ○ |
郵便、宅配、配達サービス | ○ | ○ | ○ |
輸出関連:在宅勤務、通勤場所近隣への宿泊施設確保、または自宅等より通勤場所へのシャトル | ○ | ○ | ○ |
不動産関連事業 | △ リースのみ許可 |
△ リースのみ許可 |
○ |
コールセンター等(BPO):在宅勤務、通勤場所近隣への宿泊施設確保、または自宅等より通勤場所へのシャトル | ○ | ○ | ○ |
銀行、送金サービス、マイクロファイナンス機関、質屋、信用組合 | ○ 送金を行わない質屋を除く |
○ | ○ |
資本市場(BSP、SEC、PDEC、PDTCなど) | ○ | ○ | ○ |
その他の金融サービス(例:外貨両替、保険、再保険、非強制年金基金) | × | △ | ○ |
法務および会計監査 | × | △ | ○ |
経営コンサルタント等 | × | △ | ○ |
建築およびエンジニアリング:技術的なテストと分析 | × | △ | ○ |
科学および研究開発 | × | △ | ○ |
必要不可欠な公共および民間の建設プロジェクト(上下水道、デジタルワーク、医療施設)および優先順位(食料生産、農業、エネルギー、住宅、通信、水道事業、製造、およびBPO) | × 小規模工事は許可なし |
△ | ○ |
コンピュータの修理等および家庭用品 | ○ | ○ | ○ |
住宅サービス関連 | ○ | ○ | ○ |
オフィス管理およびオフィスサポート(コピー、請求書等) | × | △ | ○ |
医療従事者、OFWS、許可された事業の労働者、および強制検疫を受けた非OFWS向けの特別目的宿泊施設 | ○ | ○ | ○ |
ゲストのための宿泊施設 ※ルソンでは既存の長期予約、または5月1日にすでに予約があった場合のみ |
△ | △ | △ |
葬儀事業関連 | △ 葬儀場を除く |
△ 葬儀場を除く |
○ |
獣医クリニック | △ | △ | ○ |
警備会社と調査会社 | △ | △ | ○ |
カテゴリー 3 |
|||
ECQ | MECQ | GCQ | |
広告と市場調査 | × | △ | ○ |
コンピュータプログラミング(コードの記述、コンピュータシステムの設計など)および情報サービス活動(データ処理など) | × | △ | ○ |
出版および印刷業(新聞、本など:テキスタイル、ガラスなどへの印刷) | × | △ | ○ |
映画、音楽、テレビ制作 | × | △ | ○ |
不動産以外のレンタルおよびリース(許可された範囲の車両、機器など) | ○ | ○ | ○ |
雇用活動(許可された部門の採用と配置) | ○ | ○ | ○ |
その他の活動(写真、ファッション、工芸、グラフィック、インテリアデザインなど) | × | △ | ○ |
自動車の卸売および小売業。 オートバイ、自転車、およびその部品等 | × | △ | ○ |
自動車、オートバイ、自転車の修理(加硫工場、バッテリー修理工場、自動車修理工場を含む) | × | △ | ○ |
ショッピングモールと商業センター(娯楽以外) | × | △ | ○ |
レストラン・ダイニング ※テイクアウト・デリバリーのみ |
△ | △ | △ |
理髪店・ヘアーサロン | × | × | × DTIの見直しあり |
ハードウェア・ホームセンター | × | △ | ○ |
洋服とアクセサリー | × | △ | ○ |
モールにある政府のサービス | × | △ | ○ |
書店、学校用品、文房具、事務用品店 | × | △ | ○ |
ベビー用品店 | × | △ | ○ |
ペットフードとペットケア用品 | × | △ | ○ |
IT、通信、電子機器 | × | △ | ○ |
花、ジュエリー、ノベルティ、アンティーク、香水店 | × | △ | ○ |
おもちゃ屋(遊び場、アミューズメントエリアは閉鎖) | × | △ | ○ |
カテゴリー 4 |
|||
業種 | ECQ | MECQ | GCQ |
ジム/フィットネススタジオとスポーツ施設 | × | × | × |
娯楽産業(映画館、劇場、カラオケバーなど) | × | × | × |
子供の娯楽施設(プレイルーム、乗り物) | × | × | × |
図書館、史料館、博物館、文化センター | × | × | × |
観光施設(ウォーターパーク、ビーチ、リゾートなど) | × | × | × |
旅行代理店、ツアーオペレーター、予約サービスおよび関連アクティビティ | × | × | × |
パーソナルケアサービス(マッサージ、サウナ、フェイシャルケア、ワックスなど) | × | × | × |
各検疫による交通機関の許可・不許可まとめ
公共交通機関はECQおよびMECQでは許可されていませんが、GCQでは乗車率が制限されて許可されます。これらには、鉄道(PNR、LRT、MRT)、バス、ジープニー、タクシー、ネットワーク配車サービス、トライシクルが含まれます。ECQ、MECQ、およびGCQ下では、公共シャトルはECQのフロントライナーのみが許可されています。MECQの下では、トライシクルは、内務省と地方自治体(LGUs)のガイドラインに従って許可される場合があります。
交通機関のガイドラインは次のとおりです。
交通機関 |
|||
公共交通機関 |
|||
種別 | ECQ | MECQ | GCQ |
鉄道(PNR、LRT、MRT) | × | × | ○ 制限された乗車人数(状況により異なる) |
バス | × | × | |
ジプニー | × | × | |
タクシー | × | × | |
TNVS(グラブ等) | × | × | |
トライシクル | × | ○ ガイドラインによる特例あり |
|
公共シャトル | ○ フロントライナー用 |
○ | ○ |
自家用 |
|||
各会社のシャトル | ○ LTFRBの特別許可 |
○ LTFRBの特別許可 (最大乗車50%) |
|
自家用車 | ○ 許可された人/労働者のみ |
○ 許可された人/労働者のみ(一列2人まで) |
|
オートバイ | × | ○ 最大1名 |
○ |
電動スクーター | × | ○ 最大1名 |
○ |
自転車 | × | ○ 最大1名 |
○ |
以下、5月14日付の在フィリピン日本大使館からの情報
感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その43:コミュニティ隔離措置の変更等)
【ポイント】
●5月14日,フィリピン政府は,5月16日から,「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」に指定された地域以外は,全て「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」とするとの変更を発表しました。
●現在,フィリピンに入国するすべての者は,新型コロナウイルス感染症の検査を行い,かつ,検疫施設等で検疫隔離を行うこととされています。
【本文】
1 5月14日,ロケ大統領報道官等は,5月16日から,「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」に指定された地域以外は,全て「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」とするとの変更を発表しました。
この発表により,5月16日からの隔離措置において,「修正を加えた一般的コミュニティ隔離(MGCQ)」とされる地域は当面ないこととなりました。MGCQのガイドラインは,後日発表するとのことです。
2 現在,フィリピンに入国するすべての者は,新型コロナウイルス感染症の検査を行い,かつ,検疫施設等で検疫隔離を行うこととされています。詳細については,下記「フィリピン入国の際の検査・検疫措置」のリンク先に掲載されている保健省のメモランダムを参照願います。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,上記のコミュニティ隔離措置や入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)に関する情報のほか,感染状況,医療事情,航空便等に関する最新情報にも引き続き注意してください。
●大統領府
(5月14日付けロケ大統領報道官の記者会見)https://www.facebook.com/pcoogov/videos/241379370621900/
●フィリピン入国の際の検査・検疫措置
(在大阪フィリピン海外労働事務所(The Philippine overseas Labor Office)のウェブ・サイトに掲載されている保健省の5月1日付けメモランダム)
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
○マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
○新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/
●在フィリピン日本国大使館
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その41:コミュニティ隔離措置の変更等)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00104.html
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その42:コミュニティ隔離措置の変更等)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00107.html
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
以下、5月13日付の在フィリピン日本大使館からの情報
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その42:コミュニティ隔離措置の変更等)
【ポイント】
●5月13日,フィリピン政府は,前日(5月12日)の記者会見でコミュニティ隔離の解除を行うと発表した地域について,すべての地域を「修正を加えた一般的コミュニティ隔離(MGCQ)」に修正すると発表しました。
●主な航空便について,5月13日現在の情報をお知らせします。
【本文】
1(1)5月13日,ロケ大統領報道官等は,前日(5月12日)の記者会見において5月15日以降コミュニティ隔離の解除を行うとした地域について,すべての地域を「修正を加えた一般的コミュニティ隔離(MGCQ)」に修正すると発表しました。MGCQのガイドラインは,後日発表するとのことです。
なお,前日(5月12日)の記者会見において「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課すとした地域や,「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課すとした地域については,変更はありません(具体的地域は,下記日本大使館ホームページリンク先の「【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その41:コミュニティ隔離措置の変更等)」を参照してください。)。
5月13日の発表により,フィリピンの全土において,当面,コミュニティ隔離が解除される地域はないこととなりました。
(2)各コミュニティ隔離措置の違いや,MECQ下で新たに許可された産業についての詳細は,下記リンクの13日付けロケ大統領報道官の記者会見や,今後のフィリピン政府の発表をご確認ください。
なお,13日の説明の中では,各コミュニティ隔離措置の行動,交通機関について,例えば,次のような事例の説明がありました。ただし,実際の規制の運用などが明らかでない部分や,各地方行政機関による措置などもありますので,在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,滞在されている地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるよう努めてください(フィリピン国家警察は,コミュニティ隔離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を行っており,違反者は警告なしに逮捕されるおそれがあります。)。
(参考:事例の説明)
ア 修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)
(ア)原則自宅待機。一部の外での運動(外での散歩・ジョギング・バイク等)はマスク着用・一定距離確保等の安全規則を守った上で行うことが可能。
(イ)公共交通機関は引き続き運休,国内便も原則禁止。
(ウ)許可された産業の従業員が私用車(1列2人まで)・自転車・バイク・Eスクーターで移動することは許可。
イ 一般的コミュニティ隔離(GCQ)
(ア)接触の少ないスポーツ(ゴルフ・テニス)が可能。
(イ)厳格な防疫措置をとった上で公共交通機関も運行を再開,GCQとGCQの間の移動は可能。
2 5月13日現在,主な航空便の運航予定は次のとおりです。
(1)日本航空:マニラ発成田行き直行便の運航予定
JL742(14:25発):5月16日まで火曜日・土曜日に運航。5月17日から5月末までは火曜日に運航。
(2)全日空:マニラ発羽田行き直行便の運航予定
NH870(14:40発):5月末まで月曜日・水曜日・金曜日に運航
(3) フィリピン航空:国際線・国内線ともに,マニラ,セブ,クラーク空港を発着する定期便は5月31日まで欠航。ダバオ空港発着便については就航の可能性を検討中。
(4)セブパシフィック航空:国際線・国内線ともに5月31日まで定期便を欠航。
(5)最新の運航情報及び詳細については,下記リンクを含む各航空会社のウェブサイト等でご確認ください。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,上記コミュニティ隔離措置や航空便に係る情報のほか,感染状況,医療事情,出入国に係る規制(検疫措置を含む。)等に関する最新情報にも引き続き注意してください。
●大統領府
(5月13日付けロケ大統領報道官の記者会見)
https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/345954216383381/
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
○マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
○新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先)
http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/
●フィリピン航空
(5月13日付けアドバイサリー)
https://www.philippineairlines.com/en/aboutus/newsandevents/advisory-covid19-13may20-59
●セブパシフィック航空
(5月12日付けアドバイサリー)
https://www.cebupacificair.com/pages/travel-advisories
●在フィリピン日本国大使館
(【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その41:コミュニティ隔離措置の変更等))
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00104.html
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
以下、5月12日付の在フィリピン日本大使館からの情報
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その41:コミュニティ隔離措置の変更等)
●5月12日,フィリピン政府は,フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。
【本文】
1(1)5月12日,ロケ大統領報道官は,記者会見において,フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。5月15日以降,「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」及び「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域と,コミュニティ隔離の解除を行う地域は次のとおりです。
<5月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域>
○ルソン地方:マニラ首都圏,ラグーナ州,パテロス町
○ビサヤ地方:セブ市
<5月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域>
○ルソン地方:
コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州,アバヤオ州,ベンゲット州,イフガオ州,カリンガ州,マウンテン州,バギオ市
カガヤンバレー地域(地域2):バタネス州,カガヤン州,イサベラ州,ヌエヴァ・ヴィスカヤ州,キリノ州,サンティアゴ市
中部ルソン地域(地域3)アウロラ州,バターン州,ブラカン州,ヌエヴァ・エジハ州,パンパンガ州,タルラック州,サンバレス州,アンヘレス市,オロンガポ市
カラバルソン地域(地域4A)カビテ州(*),ケソン州,リザ-ル州,バタンガス州,ルセナ市
○ビサヤ地方:
中部ビサヤ地域(地域7):ボホール州,セブ州,ネグロス・オリエンタル州,シキホル州,マンダウエ市,ラプラプ市
○ダバオ地方:
サンボアンガ半島地域(地域9):北サンボアンガ州,南サンボアンガ州,サンボアンガ・シブガイ州,サンボアンガ市,イサベラ市
ダバオ地域(地域11):ダバオ市(*),ダバオ州(*),北ダバオ州,南ダバオ州,西ダバオ州,東ダバオ州
カラガ地域(地域13):北アグサン州,南アグサン州,ディナガット島,北スリガオ州,南スリガオ州,ブトゥアン市
(*)の地域については,5月14日時点で再検討が予定されています。
(3)上記以外の地域は,5月15日から「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」の対象外となります。ただし,同措置解除対象であるルソン地方のイロコス地域(地域1)の北イロコス州,ラ・ウニョン州,バンガシナン州,ダグパン市については,5月14日時点で再検討が予定されています。
なお,各州や市は,5月13日までに上記の分類に関し省庁間タスクフォース(IATF)に対して申し入れを行うことができるため,今後変更の可能性もあります。
(4)また,ロケ大統領報道官は,記者会見において,各コミュニティ隔離措置の違いについて説明しました。これによれば,例えば,「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」は,これまでの「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」と比べて一部産業において活動の余地を広げるものですが,多くの部分で厳格な措置は継続されます。詳細は,下記リンクの12日付けロケ大統領報道官の記者会見及び今後のフィリピン政府の発表をご確認ください。
(5)在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,滞在されている地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。フィリピン国家警察は,コミュニティ隔離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を行っており,違反者は警告なしに逮捕されるおそれがあります。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置,フライト等に関する最新情報に引き続き注意してください。
●大統領府
(5月12日付けロケ大統領報道官の記者会見)
https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/videos/2505293729783680/
(5月1日付け大統領令第112号)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/04apr/2020030-EO-112-RRD.pdf
(3月18日付け強化されたコミュニティ隔離措置における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts))
https://www.facebook.com/805210676494827/posts/1100282240321001/?d=n
(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
○マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
○新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4
桁のみでつながります。)
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先)
http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html も参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
(SHIN)
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