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[ビザなし入国前検査不要に!] フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報 5月26日

2022年06月04日 By: SHIN


フィリピン政府IATFの発表で、5月30日より入国する外国人への入国要件緩和措置があり、3回目のワクチン接種をした18歳以上の外国人は、その証明書を提示することで、フィリピン入国前のRT-PCRなどの新型コロナの陰性証明の提示が免除されることとなりました。
以前の3万5千USドルの旅行保険の加入も要件から外されています。

また、5月20日の日本政府の水際対策措置の見直し発表で、フィリピンは「青」に指定され、フィリピンからの入国者及び帰国者については、フィリピン出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書を取得・提出することで、ワクチン接種の有無にかかわらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機がなくなります。

5月26日、フィリピン政府は、6月1日から6月15日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり変更することを発表しました。

※詳細は下段

 

■海外からフィリピンへ入国する外国人の入国、検査、検疫規則

1 フィリピンに入国する外国人
(1) 該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していること、及び以下の条件によりフィリピンに入国することができる。
なお、外国人の入国要件として海外旅行保険への加入は不要となったが、保健の加入は強く勧める。

ア 完全にワクチン接種した者であること(外国人の親と一緒に渡航する12歳未満の子は除く。)
イ 以下のいずれかのワクチン接種の証拠を携帯/所持している(出発国から出発/搭乗前、及びフィリピン到着時に提示する)こと。
(ア) 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)
(イ) VaxCertPH
(ウ) 外国政府の国内デジタル証明書または接種証明書
(エ) その他IATFが許可するワクチン接種証明書

ウ フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のRT-PCR検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。ただし、以下の者は上記出発前検査要件から免除される。

(ア) 2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みで、かつ少なくとも1回のブースター接種を受けた18歳以上の外国人
(イ) 下記1(2)(ア)に該当する完全にワクチン接種した12歳から17歳の外国人
(ウ) 上記1(1)ウ(ア)に該当する両親または保護者が同伴する12歳未満の外国人(ワクチン接種状況に関係なし)

エ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。

オ 短期渡航者の場合、(ア)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、(イ)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)の元フィリピン国籍者、及び、(ウ)フィリピン国籍者・バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航する外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。

(2)(ア) 外国人は、出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みの場合にのみ、完全なワクチン接種者とみなされる。

(イ) 2回接種するワクチンの2回接種、あるいは1回接種するワクチンの接種、及びブースター接種のワクチンは以下のいずれかであること。
(i) フィリピン食品医薬品局(EUA)によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可(CSP)が出ているワクチン
(ii) 世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト

(3)上記1(1)、(2)の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。

(4)入国後の施設における検疫隔離の対象とはならないが、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと。

2 フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する外国人子
(1)フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する12歳未満の外国人子は、フィリピン国籍者の親の検査、検疫規則に従う。
(2)フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する12歳から17歳までの外国人子は、ワクチン接種状況に基づいて検疫規則に従う。フィリピン国籍者の親は、その外国人子が施設における検疫隔離期間中、同行する必要がある。

3 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン入国管理局、フィリピン検疫局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。

 

■日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6月以降のフィリピンからの入国者、帰国者に対する入国時検査・検疫期間の免除等)(5月26日発表)

5月20日発表がありました、本年6月1日からの水際対策措置の見直しにより、追って公表することとしていました「赤」・「黄」・「青」の区分が決定され、フィリピンは「青」に指定されました。
これにより、フィリピンからの入国者及び帰国者については、フィリピン出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書を取得・提出することにより、ワクチン接種の有無にかかわらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととなります。

 

 

■「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域(1月27日更新)

1月27日、「グリーン」、「イエロー」及び「レッド」の分類による検疫規則の一時停止を発表しています。

 

■日本で発行されたワクチン接種状況の証明について(2021年11月11日更新)

10月29日付にて、在フィリピン日本国大使館より「10月28日、フィリピン政府は当館に対し、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認するとの通知がありました(公表はなし)。」と発表がありました。
※その後、これについて、11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行された新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを正式に発表しました。
これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫規則が適用されます。

 

■フィリピン国内のホテルについて

セブ、並びにマニラなどのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」から一般客向けの宿泊への移行が進んでいます。現在営業を再開している各ホテルは、検疫者専用、一般宿泊者専用、一般宿泊者並びに検疫者併用に分かれています。
セブ・マニラ以外の地域は再開が遅れている場合が多くあります。

 

■フィリピンのロックダウン措置

2021年9月16日よりマニラ首都圏(NCR)において、COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施が開始され、10月20日よりセブなどに拡大されました。・2021年11月11日より警戒レベル・システムのパイロット実施が全国各地へも拡大されました。

 

■局所ロックダウン(Granular Lockdown)

地方自治体により「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン/ Granular Lockdown」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

 

■フェイスマスク、フェイスシールド着用

2021年11 月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関する規則を以下のとおり発表しました。
(1)警戒レベル5及び局所(細分化された)ロックダウン地域では、フェイスシールドの着用は必須。
(2)警戒レベル4以下の地域では、地方自治政府(LGUs)及び民間施設にフェイスシールドの使用を義務づける裁量が与えられる。
(3)警戒レベル3、2及び1未満の地域では、フェイスシールドの使用は任意。
(4)地方自治政府(LGUs)は、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインの対象となる地域でのフェイスシールド使用を義務づける裁量が与えられる。
フェイスマスクについては、引き続き着用が義務付けられています。
※フィリピン航空では、警戒レベル1、および2のエリアへの離着陸に関して、機内でのフェイスマスクの着用を義務付け、フェイスシールドについては任意としています。

 

■フィリピンのワクチン接種状況 (5月23日現在)

フィリピン保健省の発表によると、
フィリピンのワクチン接種完了人数は69,042,538人
フィリピンのワクチン接種完了+ブースター(3回目接種)人数は13,860,791人
となっています。

 

■2022年5月22日現在の感染状況 (フィリピン全土)

5月16日から5月22日までに確認された新規感染者
新規感染者数:1,214人 (1日平均173人)
1週前(5月9日~5月15日) よりも9.9%増加
※3月7日からフィリピン保健省の発表方法が変更されています。

 

■台風22号によるセブ周辺の被害について

フィリピン・セブ周辺では昨年12月16日に発生した台風22号(フィリピン名:オデット)被害から、電気や水道などのライフラインの復旧はおおむね完了し、インターネットについても現在急ピッチで復旧が進んでおります。
また各観光地の再開も進んでいます。

 

■フィリピン全土の警戒レベル

(1)「警戒レベル1」を課す地域
【ルソン地方】
・マニラ首都圏(NCR)
・コルディリエラ行政地域(CAR):アブラ州、アパヤオ州、カリンガ州、マウンテン州、バギオ市
・地域1(イロコス地域):北イロコス州、南イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州、カガヤン州、イザベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州、サンティアゴ市
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、カビテ州. ラグナ州、リサール州、ルセナ市
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、プエルト・プリンセサ市
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、カタンドゥアネス州、ナガ市

【ビサヤ地方】
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、カピズ州、ギマラス州、イロイロ州、バコロド市、イロイロ市
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州、セブ市、ラプラプ市,マンダウエ市
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、東サマール、南レイテ、オルモック市、タクロバン市

【ミンダナオ地方】
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、西ミサミス州、東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市、イリガン市
・地域11(ダバオ地域):ダバオ市、東ダバオ州
・地域13(カラガ地域):南スリガオ州、ブトゥアン市

(2)「警戒レベル1」を課す地方自治政府
【ルソン地方】
・コルディリエラ行政地域(CAR):ロオク(Looc:西ミンドロ州)
・地域5(ビコル地域):パンプローナ(Pamplona:南カマリネス州)、マンダオン(Mandaon:マスバテ州)

【ビサヤ地方】
・地域8(東ビサヤ地域):ヴィラバ(Villaba:レイテ州)

【ミンダナオ地方】
・地域9(サンボアンガ半島地域):サルグ(Salug:北サンボアンガ州)、ラプヤン(Lapuyan:南サンボアンガ州)
・地域11(ダバオ地域):ナブントゥラン(Nabunturan:ダバオ・デ・オロ州)、ニュー・バターン(New Bataan:ダバオ・デ・オロ州)
・地域13(カラガ地域):サン・フランシスコ(San Francisco:南アグサン州)、ディナガット(Dinagat:北スリガオ州)、ディナガット諸島(Dinagat Islands:北スリガオ州)、メイニット(Mainit:北スリガオ州)

(3)「警戒レベル2」を課す地域
【ルソン地方】
・コルディリエラ行政地域(CAR):ベンゲット州, イフガオ州
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):北カマリネス州、南カマリネス州、マスバテ州、ソルソゴン州

【ビサヤ地方】
・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、西ネグロス州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ州、東ネグロス州
・地域8(東ビサヤ地域):レイテ州、北サマール州、サマール州

【ミンダナオ地方】
・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ市、南サンボアンガ州、北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州
・地域10(北ミンダナオ地域):北ラナオ州
・地域11(ダバオ地域):北ダバオ州、南ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、西ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、コタバト州、サランガニ州、スルタン・クダラット州、南コタバト州
・地域13(カラガ地域): 北アグサン州、南アグサン州、ディナガット・アイランズ州、北スリガオ州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、コタバト市、南ラナオ州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州