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[ロックダウン措置変更 マニラ(GCQ) セブ(MGCQ)6/30まで]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2021年06月17日 By: SHIN


6月14日、フィリピン政府より2021年6月16日より6月30日までのコミュニティ隔離措置について発表がありました。

発表内容では、マニラ首都圏とブラカン州が「いくつかの制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」、カヴィテ州、ラグナ州、リサール州が「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」となります。

セブ州セブ市・ラプラプ市(マクタン島)は「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」となります。

現在フィリピンでは、以前のGCQなどのコミュニティ検疫措置に加え、さらに細分化されたコミュニティ検疫措置が発表されており、それぞれの措置内容に注意する必要があります。

 

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)
1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ)
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル

 

 

以下、6/14 フィリピン政府発表の検疫レベルと地域となります。

(1)6月16日から6月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):ベンゲット州
・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州

(2)6月16日から6月30日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、イフガオ州
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、カガヤン市
・地域3(中部ルソン地域):バターン州
・地域4A(カラバルソン地域):ルセナ市
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市、サンボアンガ・シブカイ州、南サンボアンガ州、北サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、南アグサン州、ディナガット諸島、南スリガオ州

(3)6月16日から6月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、カリンガ州、マウンテン州、アブラ州、ベンゲット州
・地域2(カガヤンバレー地域):イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
・地域10(北ミンダナオ地域):イリガン市
・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・バンサモロ自治地域(BARMM):南ラナオ州、コタバト市

(4)6月16日から6月30日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州

(5)6月16日から6月30日まで「いくつかの制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州

(6)6月16日から6月30日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・上記(1)~(5)以外の全地域

■概要
6月14日、フィリピン政府より2021年6月16日より6月30日までのコミュニティ隔離措置について発表がありました。

発表内容では、マニラ首都圏とブラカン州が「いくつかの制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」、カヴィテ州、ラグナ州、リサール州が「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」となります。
セブ州セブ市・ラプラプ市(マクタン島)は「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」となります。
現在フィリピンでは、以前のGCQなどのコミュニティ検疫措置に加え、さらに細分化されたコミュニティ検疫措置が発表されており、それぞれの措置内容に注意する必要があります。

■2021年6月15日現在の感染状況(フィリピン全土)
合計感染者数:1,327,431人 (新規感染者5,389人)
合計回復者数:1,246,405人
合計死者数:22,963人

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)
1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ)
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※例外的に上記よりも厳しいのがトータルロックダウンとなります。

■トータルロックダウン(ハードロックダウン)
新規感染者が局地的に増加した場合、バランガイ(最小自治体)単位やその他個別単位でのトータルロックダウンの実施がなされます。トータルロックダウンでは、医師や警察などエッセンシャルワーカーを除き、基本的にいかなる理由であろうとも自宅からの外出は許可されません。

■フィリピン入国・国内移動・航空機に関して
・6月14日、フィリピン入国管理局(BI)は、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、アラブ首長国連邦、オマーンに課せられている渡航制限(右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を延長することを発表しました。

6月14日現在、フィリピンへの観光目的の入国はまだ許可されておりません。
現在入国を許可される可能性がある外国人は以下のとおりとなります。
(1)フィリピン国民
(2)バリックバヤン
(3)入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
(4)入国免除文書を持つ(提示できる)、9(a)(Temporary Visitorsビザ)で入国する外国人 ※ただし、上記の制限された7か国からの渡航者は除く。

・6月3日、フィリピン政府は、SRRV(特別居住者退職者ビザ)を保有する外国人は、入国免除文書を必要とせずに入国することができることを発表しました。
・6月3日、フィリピン政府は、フィリピンで予防接種を完了した者のフィリピンへの再入国者に対するガイドラインを発表しました。
・国際線に関しては、ANA・JAL・PAL等が日本マニラ間直行便を運航しておりますが、現在セブへの定期便は運航されておりません。
・日本発マニラ行の到着空港が、マニラ空港からセブやクラーク空港に変更されるなどの措置も発生しています。
また、セブ到着予定の航空便がマニラ空港へ変更になる措置も発生しています。・国内線では、着陸空港側の検査実施可能数、並びに隔離施設等の準備等の問題でキャンセルが出ている場合がございます。
・セブマクタン空港では、COVID19の検査のための施設を設置し、検査可能数の大幅な改善があります。
・フィリピン国内移動の場合には、事前にRT-PCR検査の陰性証明、現地警察署発行のトラベルパスの携行、目的地の地方自治体の受け入れ許可証等を求められる場合があります。※各地方自治体により異なります。
・空港施設を含む公共施設や場所、交通機関ではフェイスマスク並びにフェイスシールド両方の着用が義務付けられています。
・フィリピン国内線・国際線共に、マニラ空港を中心に運航していますが、搭乗にはPCR検査の陰性証明書、旅行許可証、また受け入れ自治体の受け入れ許可証などの携行が必要となる場合があります。

■外国からの入国に関する規定
フィリピンのいずれかの空港から入国する全ての入国者は、予防接種の状況に関係なく以下の入国、検疫及び検疫プロトコルが適用される。
ア 到着する全ての旅行者は、到着時に14日間の検疫を受ける(到着日を初日とする)。
最初の10日間は検疫施設で管理され、残りはそれぞれの目的地の地方自治体の自宅検疫の下で完了する。
イ 到着した渡航者は、PCR検査を、検疫期間中の7日目に実施するが、テスト結果が陰性であっても、施設の検疫期間である10日間を完了する必要がある。
ウ 検疫局は、検疫施設に10日間滞在している間、厳密な症状の監視を確保するものとする。
エ 上記は、特定のクラスの渡航者または出発地について、IATFまたは大統領府によって承認された特別な議定書に従うものとする。
※乳幼児も例外ではありません。

■外国からの再入国に関する規定
6月3日、フィリピン政府は、フィリピンで予防接種を完了した者のフィリピンへの再入国者に対するガイドラインを、以下のとおり発表しました。
(1)以下の者は、完全な予防接種を受けたと見なされる。
ア ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者
イ ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者
(2)ワクチン接種を完了した者は、新型コロナウイルス予防接種カードを携帯し、可能であればフィリピン出発前に内容に間違いがないか確認を受ける。フィリピンに再度入国した際、これを検疫局担当者に提示し、空港の運輸省総合サービス受付にて再度確認を受ける。
(3)ワクチン接種を完了している全ての入国者は、到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離を行う必要がある。
(4)隔離期間中の7日間は、検疫官から厳格な監視を受ける。
(5)その後、個人で症状の発症がないか自己監視することが義務づけられる。
(6)隔離期間中の7日間に新型コロナウイルスの症状が現れた場合にのみ、PCR検査を受ける。
(7)7日間の隔離期間の完了後、検疫官は、個人のワクチン接種状況を示す検疫証明書を発行する。
※上記ワクチン接種はフィリピン国内で認定の管理者や地方自治体による接種に限ります。フィリピン国外でのワクチン接種は対象外となります。

■フィリピン国内のホテルについて
現在セブ、並びにマニラのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」、検疫用ではない居住者向けの「Staycation Hotel」の許可となっております。

「Quarantine Hotel」は、海外労働者(OFW)のフィリピンへの帰国、海外在住フィリピン人の帰国、正規の入国条件を備えた外国人等が入国する際などに、または国内移動で検疫が必要とされる宿泊者向けの検疫用として利用されるホテルとなります。
「Quarantine Hotel」の許可は3種類に分かれており、フィリピン国外から入国する日本人が、フィリピン政府の定めた検疫期間を過ごす検疫施設は「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」を指します。
※感染者隔離施設とは異なります。
※2021/06/07現在、フィリピン検疫局発表の視察済みのQuarantine Hotelはメトロマニラ周辺に407施設あり、中でも「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」は176施設となっています。 マクタン・セブ空港周辺では40施設となります。

「Staycation Hotel」は、現地在住者向けのホテルとなり、検疫の必要のない現地在住者(フィリピン人・外国人)が滞在する場合に利用するホテルとなります。

「Quarantine Hotel」と「Staycation hotel」等の許可はそれぞれ異なり、各ホテルは許可に対応した宿泊者の受け入れのみとなります。

上記いずれの許可ホテルもフィリピン政府の定める検疫プロコトルをもとに、各ホテルでの検疫基準等を設けております。特に検疫用の場合最低宿泊日数などホテルにより異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

■フィリピン国内の観光地について
フィリピン各地の観光地それぞれのコミュニティ隔離措置(レベル)により、対応は異なりますが、再開が進んでおります。
現在海外からの外国人の入国には制限が掛けられているため、現地在住者を中心としたものとなっています。
また国内移動に関しても、以前は厳格なコミュニティ隔離措置等が必要ではありましたが、現在は緩和が進み、セブ・ボラカイ・エルニド等の有名観光地も規制を緩和しています。
特にセブ州は外国人の受け入れを政府に進言しています。

■企業活動・公共交通機関等
・ECQ, MECG下では、公共交通機関の運行は停止されます。必要不可欠な業種以外の企業活動は禁止されます。
・GCQ, MGCQ下では、必要不可欠な業種以外にも許可業種は広がりますが、営業許可企業でも人数制限や業務制限があります。電車・バス・バン・タクシー・グラブ・ジプニー・トライシクル等の交通機関も人数制限のもと運行が認められています。
・GCQ下では観光業は制限のもと再開が始まっています。
・セブ州は、政府に向けて外国人観光客の受け入れを提案しています。

■検疫パス・外出に関して
・現在検疫パスの携帯は不要です。
・GCQ・MGCQエリアでは、14歳以下と65歳以上は外出禁止となっています。
・異なるコミュニティ隔離措置エリアを移動する場合、地方自治体により72時間以内のRT-PCR検査の陰性の検査結果の証明等が必要になる場合があります。
・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクとフェイスシールド併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

■年齢制限
・基本的に14歳以下と65歳以上の方、妊娠中、健康リスクのある方の外出は認められていません。※外出時は全員フェイスマスクとフェイスシールドの両方を着用し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

■夜間外出禁止
・メトロマニラ – 深夜0時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。(自治体により異なる場合があります)
・セブ市 – 夜23時から翌朝5時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
・ラプラプ市 – 夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
・マンダウエ市 – 夜23時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
※昼夜問わず、外出禁止措置に違反した場合は逮捕、並びに外国人は強制送還になる場合もあると発表されています。
・フィリピン政府発表では地方自治体主導で外出禁止時間を条例指定することができるので、コミュニティ隔離措置を問わず各自治体により外出禁止時間が異なる場合があります。

■フェイスマスク、フェイスシールド着用
・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクとフェイスシールド併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。
※フェイスマスク等政府のソーシャルディスタンスプロコトルに従っていない場合には逮捕/罰金対象となります。

■フィリピンのワクチン接種状況
フィリピン全土で高齢者を優先としてワクチン接種が始まっています。
市民に無料ワクチン接種を始めている地方自治体があります。
セブ市・ラプラプ市では18歳以上を対象に全市民に無料接種が始まりました。
現在フィリピンで接種されているワクチンは以下のとおりです。
・アストラゼネカ
・シノバック
・ファイザー
・ジョンソンエンドジョンソン
・モデルナ