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[ロックダウン措置 マニラ(GCQ) セブ(MGCQ) 7/16より]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2021年07月16日 By: SHIN


7月15日、フィリピン政府は、NCR他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
また、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、アラブ首長国連邦、オマーンに課されている渡航制限を延長することも発表しました。
さらに、インドネシアからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者はフィリピンへの入国を禁止することを発表しました。

 

 

以下、 7月15日フィリピン政府発表の検疫レベルと地域となります。

 

(1)7月16日から7月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、アパヤオ州
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、リサール州、ケソン州、バタンガス州
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州、
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市、北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブカイ州
・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州、
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、北スリガオ州、南アグサン州、ディナガット諸島、南スリガオ州
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市

(2)7月16日から7月31日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
・地域4A(カラバルソン地域):ラグナ州、ルセナ市
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市

(3)7月16日から7月22日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、バコロド市、アンティーケ州、カピズ州

(4)7月16日から7月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・地域3(中部ルソン地域):バターン州
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市
・地域11(ダバオ地方):西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、北ダバオ州、
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市

(5)7月16日から7月22日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市、イロイロ州

(6)7月16日から7月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・上記(1)~(5)以外の全地域

2 また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、アラブ首長国連邦、オマーンに課せられている渡航制限(右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を、7月31日まで延長することも発表しました。

3 さらに、フィリピン政府は、インドネシアからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者は、7月16日午後12時01分(当地時間)から7月31日午後11時59分まで、フィリピンへの入国を禁止することも発表しました。

 なお、インドネシアから7月16日午後12時01分(当地時間)前に到着した渡航者は、入国禁止制限の対象とはならないものの、厳格な検疫及びPCRテストのプロトコール(RT-PCR検査結果が陰性であっても、14日間の隔離施設での観察)を受けることとなります。

 

■概要
7月15日、フィリピン政府より2021年7月16日よりのコミュニティ隔離措置について発表がありました。
発表内容では、マニラ首都圏とブラカン州、リサール州、カヴィテ州、ラグナ州も措置が緩和され「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」となります。

セブ州セブ市・ラプラプ市(マクタン島)は「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」となります。

現在フィリピンでは、以前のGCQやMGCQなどのコミュニティ検疫措置に加え、さらに細分化されたコミュニティ検疫措置が発表されており、それぞれの措置内容に注意する必要があります。

 

■2021年7月15日現在の感染状況(フィリピン全土)
合計感染者数:1,490,665人 (新規感染者5,221人)
合計回復者数:1,418,856人
合計死者数:26,314人

 

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)
1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ)
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※例外的に上記よりも厳しいのがトータルロックダウンとなります。

 

■トータルロックダウン(ハードロックダウン)
新規感染者が局地的に増加した場合、バランガイ(最小自治体)単位やその他個別単位でのトータルロックダウンの実施がなされます。トータルロックダウンでは、医師や警察などエッセンシャルワーカーを除き、基本的にいかなる理由であろうとも自宅からの外出は許可されません。

 

■フィリピン入国・国内移動・航空機に関して
・7月15日、フィリピン入国管理局(BI)は、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、アラブ首長国連邦、オマーンに課せられている渡航制限(右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を7月31日まで延長することを発表しました。
・フィリピン政府は、インドネシアからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者は、7月16日午後12時01分(当地時間)から7月31日午後11時59分まで、フィリピンへの入国を禁止することも発表しました。
なお、インドネシアから7月16日午後12時01分(当地時間)前に到着した渡航者は、入国禁止制限の対象とはならないものの、厳格な検疫及びPCRテストのプロトコル(RT-PCR検査結果が陰性であっても、14日間の隔離施設での観察)を受けることとなります。・現在、フィリピンへの観光目的の入国はまだ許可されておりません。
現在入国を許可される可能性がある者は以下のとおりとなります。
(1)フィリピン国民
(2)バリックバヤン
(3)入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
(4)入国免除文書を持つ(提示できる)、9(a)(Temporary Visitorsビザ)で入国する外国人 ※ただし、上記の制限された7か国からの渡航者は除く。・6月3日、フィリピン政府は、SRRV(特別居住者退職者ビザ)を保有する外国人は、入国免除文書を必要とせずに入国することができることを発表しました。
・6月3日、フィリピン政府は、フィリピンで予防接種を完了した者のフィリピンへの再入国者に対するガイドラインを発表しました。※下段に要件記載・国際線に関しては、ANA・JAL・PAL等が日本マニラ間直行便を運航しておりますが、現在日本セブ間の定期便は運航されておりません。
・日本発マニラ行の到着空港が、マニラ空港からセブやクラーク空港に変更されるなどの措置が発生しています。
また、セブ到着予定の航空便がマニラ空港へ変更になる措置も発生しています。

・国内線では、着陸空港側の検査実施可能数、並びに隔離施設等の準備等の問題でキャンセルが出ている場合がございます。
・セブマクタン空港内には、COVID19の検査のための施設が設置されています。

・フィリピン国内移動の場合には、事前にRT-PCR検査の陰性証明、現地警察署発行のトラベルパスの携行、目的地の地方自治体の受け入れ許可証等を求められる場合があります。※各地方自治体により異なります。
・空港施設を含む公共施設や場所、交通機関ではフェイスマスク並びにフェイスシールド両方の着用が義務付けられています。
・フィリピン国内線・国際線共に、マニラ空港を中心に運航していますが、搭乗にはPCR検査の陰性証明書、旅行許可証、また受け入れ自治体の受け入れ許可証などの携行が必要となる場合があります。

 

■外国からの入国に関する規定
フィリピンのいずれかの空港から入国する全ての入国者は、予防接種の状況に関係なく以下の入国、検疫及び検疫プロトコルが適用される。
ア 到着する全ての旅行者は、到着時に14日間の検疫を受ける(到着日を初日とする)。
最初の10日間は検疫施設で管理され、残りはそれぞれの目的地の地方自治体の自宅検疫の下で完了する。
イ 到着した渡航者は、PCR検査を、検疫期間中の7日目に実施するが、テスト結果が陰性であっても、施設の検疫期間である10日間を完了する必要がある。
ウ 検疫局は、検疫施設に10日間滞在している間、厳密な症状の監視を確保するものとする。
エ 上記は、特定のクラスの渡航者または出発地について、IATFまたは大統領府によって承認された特別な議定書に従うものとする。
※乳幼児も例外ではありません。

 

■外国からの再入国に関する規定(ワクチン接種者)
6月28日、フィリピン政府は、フィリピン及びグリーン国/管轄地域で新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した者のフィリピン入国者に対するガイドラインを発表しました。

(1)7月1日から、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定に係わらず、渡航歴に関係なく、フィリピンで完全な新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けた全ての者のフィリピンの空港/港からの海外渡航、及び海外でワクチン接種を受け、フィリピン到着14日間前に「グリーン」国/管轄地域のみに滞在した者は、以下のガイドラインに準拠するものとする。

(2)「グリーン」国/管轄地域は、フィリピン保健省(DOH)によって以下のように疾病発生率が「低リスク」として分類された国/管轄区域とする。
(ア)10万人を超える人口の場合、発生率(人口10万人あたりの過去28日間の累積新規症例)及び、新規症例の実績(過去28日間の毎日の新規症例の傾向)。
(イ)人口が10万人未満の場合、技術諮問グループの規定に従って、COVID-19の症例数(過去28日間の累積新規症例)と新しい症例の実績。

(3)以下の者は、完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けたと見なされる。
(ア)ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者
(イ)ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者
(ウ)個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン。
(ii)世界保険機関(WHO)の緊急使用リスト。(4)完全にワクチン接種を完了した者は、ワクチン接種の証拠として以下を携行する。
(ア)フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けた者は、フィリピン出国前に、情報通信技術局のワクチン接種記録を通じて発行された証明書、または、ワクチン接種を実施した地方自治政府保健担当官が発行した証明書。
(イ)フィリピン以外の国/管轄区域で完全にワクチン接種を受けた者は、フィリピン海外労働局(POLO)を通じて検証されたワクチン接種の公式文書を携行するか、国際予防接種証明書(イエローカード)を提示する必要がある。
(ウ)上記文書は、フィリピン入国する際に、これを検疫局(BOQ)に提示し、空港の運輸省総合サービス(OSS)受付にて確認を受ける。(5)渡航歴に関係なく、フィリピンで完全にワクチン接種を受けた全ての再入国者、及び、海外でワクチン接種を受け、到着前14日間に「グリーン」国/管轄区域のみに滞在した者は、到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離を行う必要がある。(6)上記(3)の隔離期間中の7日間は、検疫官から厳格な監視を受ける。その後、個人で症状の発症がないか、7日間の自己監視することが義務づけられる。

(7)7日間の隔離施設における隔離の対象となる全ての到着者は、到着日を初日として、5日目にPCR検査を受けることとなる。
PCR検査で陰性の結果が出た場合、7日間の隔離施設での検疫を完了するが、陽性であることが判明した場合、規定された隔離プロトコルに従わなければならない。

(8)7日間の隔離期間の完了後、検疫官は、個人のワクチン接種状況を示す検疫証明書を発行する。

(9)上記の対象とならない完全にワクチン接種した全ての到着者は、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインに規定されている検査及び検疫プロトコルに準拠する。

 

◆フィリピンが指定した「グリーン」国/管轄地域(6月30日現在)
・6月30日、フィリピン政府は、6月28日に発表された新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了したフィリピン入国者に対するガイドラインで言及されている「グリーン」国/管轄地域について、該当する国・地域等を以下の通り発表しました。
なお、日本はこの「グリーン」国/管轄地域に含まれていません。

※フィリピンが指定した「グリーン」国/管轄地域(6月30日現在)
アルバニア、アメリカン・サモア、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、ベナン、ベリーズ、英領バージン諸島、ブルネイ、ブルキナファソ、ブルンジ、ケイマン諸島、チャド、中国、コートジボワール(アイボリーコースト)、エスワティニ、フォークランド諸島、フランス領ポリネシア、ガンビア、ガーナ、グリーンランド、グレナダ、香港、アイスランド、マン島、イスラエル、ラオス、リベリア、マラウイ、マルタ、マーシャル諸島、モーリシャス、ミクロネシア、モントセラト、モロッコ、モザンビーク、ニューカレドニア、ニュージーランド、ニジェール、ナイジェリア、北マリアナ諸島、パラオ、ルワンダ、サバ、サン・バルテルミー、セントクリストファー・ネイビス、サンピエール島・ミクロン島、シエラレオーネ、セネガル、シンガポール、シント・ユースタティウス、韓国、台湾、トーゴ、タークス・カイコス諸島(英国) 、ベトナム、ジンバブエ

 

■フィリピン国内のホテルについて
現在セブ、並びにマニラのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」、検疫用ではない居住者向けの「Staycation Hotel」の許可となっております。

「Quarantine Hotel」は、海外労働者(OFW)のフィリピンへの帰国、海外在住フィリピン人の帰国、正規の入国条件を備えた外国人等が入国する際などに、または国内移動で検疫が必要とされる宿泊者向けの検疫用として利用されるホテルとなります。
「Quarantine Hotel」の許可は3種類に分かれており、フィリピン国外から入国する日本人が、フィリピン政府の定めた検疫期間を過ごす検疫施設は「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」を指します。
※感染者隔離施設とは異なります。
※2021/06/07現在、フィリピン検疫局発表の視察済みのQuarantine Hotelはメトロマニラ周辺に407施設あり、中でも「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」は176施設となっています。 マクタン・セブ空港周辺では40施設となります。

「Staycation Hotel」は、現地在住者向けのホテルとなり、検疫の必要のない現地在住者(フィリピン人・外国人)が滞在する場合に利用するホテルとなります。

「Quarantine Hotel」と「Staycation hotel」等の許可はそれぞれ異なり、各ホテルは許可に対応した宿泊者の受け入れのみとなります。

上記いずれの許可ホテルもフィリピン政府の定める検疫プロコトルをもとに、各ホテルでの検疫基準等を設けております。特に検疫用の場合最低宿泊日数などホテルにより異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

 

■フィリピン国内の観光地について
フィリピン各地の観光地それぞれのコミュニティ隔離措置(レベル)により、対応は異なりますが、フィリピン観光省を中心に再開が進んでおります。
現在海外からの外国人の入国には制限が掛けられているため、現地在住者を中心としたものとなっています。
また国内移動に関しても、以前は厳格なコミュニティ隔離措置等が必要ではありましたが、現在は緩和が進み、セブ・ボラカイ・エルニド等の有名観光地も規制を緩和しています。
特にセブ州は外国人の受け入れを政府に進言しています。

 

■企業活動・公共交通機関等
・ECQ, MECG下では、公共交通機関の運行は停止されます。必要不可欠な業種以外の企業活動は禁止されます。
・GCQ, MGCQ下では、必要不可欠な業種以外にも許可業種は広がりますが、営業許可企業でも人数制限や業務制限があります。電車・バス・バン・タクシー・グラブ・ジプニー・トライシクル等の交通機関も人数制限のもと運行が認められています。
・GCQ・MGCQ下では観光業は制限のもと再開が始まっています。
・セブ州は、政府に向けて外国人観光客の受け入れを提案しています。

 

■検疫パス・外出に関して
・現在検疫パスの携帯は不要です。
・GCQ・MGCQエリアでは、14歳以下と65歳以上は外出禁止となっています。
・異なるコミュニティ隔離措置エリアを移動する場合、地方自治体により72時間以内のRT-PCR検査の陰性の検査結果の証明等が必要になる場合があります。
・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクとフェイスシールド併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

 

■年齢制限
・基本的に14歳以下と65歳以上の方、妊娠中、健康リスクのある方の外出は認められていません。※外出時は全員フェイスマスクとフェイスシールドの両方を着用し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

7月8日、フィリピン政府は、制限が強化されている地域を除き、「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」及び「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」では、5歳以上の子供は、大人の監督下にある場合、以下の屋外エリアに行くことができることを発表しました。
(1)公園
(2)遊び場
(3)ビーチ
(4)サイクリング・ハイキングコース
(5)観光局によって定義される屋外の観光地・アトラクション
(6)屋外の非接触スポーツ・コート、会場
(7)上記(1)~(6)のエリアにある屋外ダイニング施設
(多目的の屋内/屋外の建物、モール等の施設等は含まれない。)なお、上記屋外エリアでは、フェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンスを保つ等、最低限の公衆衛生基準を遵守する必要があります。また、関係する地方自治政府は、それぞれの管轄地域の新型コロナ感染者の状況に応じて、子供の年齢制限を引き上げることができます。

 

■高齢者のGCQ、MGCQとの間の移動、及び、コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動に関する内容
「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動については、以下のとおりとすることも発表しました。
(1)完全にワクチン接種を完了した高齢者の「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は(IATF決議第124-B号B)、以下の書類の提示を条件として、引き続き許可される。ただし、最低限の公衆衛生基準の遵守は継続される。
ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。
イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。(2)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動については(IATF決議第124-B号D)、地方自治体が必要とするPCR検査要件(出発前または到着時)の代わりに、それぞれの地方自治政府の判断により以下の書類を求めることもできる。
ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。
イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。

なお、偽造されたワクチン接種カードを提示した者は、法律に従って対処される。

 

■夜間外出禁止
・メトロマニラ – 深夜0時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。(自治体により異なる場合があります)
・セブ州セブ市 – 夜23時から翌朝5時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
・セブ州ラプラプ市 – 夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
・セブ州マンダウエ市 – 夜23時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
※昼夜問わず、外出禁止措置に違反した場合は逮捕、並びに外国人は強制送還になる場合もあると発表されています。
・フィリピン政府発表では地方自治体主導で外出禁止時間を条例指定することができるので、コミュニティ隔離措置を問わず各自治体により外出禁止時間が異なる場合があります。

 

■フェイスマスク、フェイスシールド着用
・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクとフェイスシールド併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。
※フェイスマスク等政府のソーシャルディスタンスプロコトルに従っていない場合には逮捕/罰金対象となります。

 

■フィリピンのワクチン接種状況
フィリピン全土で高齢者を優先としてワクチン接種が始まっています。

先日のニュースで、メトロマニラ開発局(MMDA)の発表では、現在の毎日の接種数107,000が続けば、9月末までにメトロマニラの人口1460万人の半分が2回の接種を完了する予測です。

他にも市民に無料ワクチン接種を始めている地方自治体があります。
セブ市・ラプラプ市では18歳以上を対象に全市民に無料接種が始まりました。
現在フィリピンで接種されているワクチンは以下のとおりです。
・アストラゼネカ
・シノバック
・ファイザー
・ジョンソンエンドジョンソン
・モデルナ

 

なお、セブ在住の弊社スタッフ全員(日本人・フィリピン人とも)、ファイザー社製ワクチンの2回目の接種を完了しワクチン接種済みカードの発行を受けています。