セブ島情報

[ロックダウン延長 マニラ (GCQ) セブ市(MECQ) 7/31まで]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2020年07月16日 By: SHIN


メトロマニラの検疫措置いわゆるロックダウンがまたもや延長されました。

7/15夕方、ドゥテルテ大統領の会見、またその後再度IATFとの未明までの協議の後、フィリピン政府より7/16以降の検疫措置について正式発表がありました。
その内容を抜粋しますと、フィリピンでの感染倍増指数は安定しており比較的感染拡大は抑えられ重篤患者は少ないものの、今だ新規感染者が出ているため、また病院施設や隔離施設などの負担を鑑み、今以上の感染拡大を防ぐためにも大筋で以前の措置を継続し今後の感染拡大に備えるとのことです。
ついては、メトロマニラ・ラプラプ市(マクタン島)は引き続きGCQ、セブ市についてはMECGという検疫措置の継続となりました。今回の措置は7月31日までとなります。

以下、フィリピン政府発表の検疫レベルと地域となります。

(1)修正された強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)を課す地域
セブ市

(2)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・カラバルソン地域(地域4A)のカビテ州、リザール州、ラグナ州
・中部ビサヤ地域(地域7)のマンダウエ市、ラプラプ市、セブ州のタリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町
・東ビサヤ地域(地域8)のオルモック市、南レイテ州
・サンボアンガ半島地域(地域9)のサンボアンガ市
・カラガ地域(地域13)の北アグサン州、ブトゥアン市
・バンサモロ暫定自治地域(BARMM)のバシラン州

(3)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
・コルディリェラ地域
ベンゲット州、バギオ市
・イコロス地域(地域1)
北イロコス州、南イロコス州、ラウニオン州、パンガシナン州、ダグパン市
・カガヤン・バレー地域 (地域2)
カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・中部ルソン地域(地域3)
バタアン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エシハ州、パンパンガ州、アンヘレス市
・カラバルソン地域(地域4A)
バタンガス州、ケゾン州、ルセナ市
・ミマロパ地域(地域4B)
東ミンドロ州、西ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市
・ビコール地域(地域5)
アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、マスバテ州、カタンドゥアネス州、ソルソゴン州
・西ビサヤ地域(地域6)
カピス州、イロイロ州、イロイロ市、西ネグロス州、アンティーケ州、アクラン州、ギマラス州、バコロド市
・中部ビサヤ地域(地域7)
セブ州(タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町)、ボホール州、東ネグロス州
・東ビサヤ地区(地域8)
タクロバーン市、西サマール州、レイテ州、ビリラン州
・サンボアンガ半島地域(地域9)
北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州
・北ミンダナオ地域(地域10)
イリガン市、ブキノドン州、東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市
・ダバオ地域(地域11)
北ダバオ州、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、ダバオ市
・ソクサージェン地域(地域12)
北コタバト州、南コタバト州、ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州
・バンサモロ暫定自治地域
南ラナオ州、マギンダナオ州

(4)低リスクのMGCQ
上記(1)から(3)まで以外の全地域

本検疫期間: 2020年7月16日から7月31日

 

■概要
GCQでは一部の業種では運営を認められるものの、その特定業種や正当な理由と証明書のない場合には、基本的には外出禁止措置が続けられます(※食材等の買い物やランニングなど一部スポーツ以外)。
ホテルの営業も現在のところ通常の新規の予約受付は認められておりません。
観光地や観光施設も閉鎖が続いています。

しかしながら、以前は認められていなかったレストランでの食事など、定められた条件を満たした場合には30%までは店内での食事を認められるなど、今後も引き続き緩和の範囲を広げる検討がされております。これらの新規緩和措置は都度発表されるものと思われます。

■企業活動・公共交通機関等
必要不可欠な業種以外の営業許可企業でも基本上限50%までとなります。
メトロマニラでは、約10%〜50%を上限に電車・バス等(停車場等の制限のもと)の運行は認められます。
タクシー・グラブ・トライシクル等も人数制限のもと認められました。
一部地域を除きジプニー・ハバルハバル(バイクタクシー)は原則運行不可となっています。
上記の通り移動人口に大幅な制限が掛けられております。

航空機に関しましては、
国際線に関しては、ANA・JAL・PAL等が日本フィリピン間直行便を運航しておりますが、現在もビザの発給が一時停止されているため、実質上外国人のフィリピン入国は制限されています。
また日本発マニラ行の到着空港が、マニラ空港からセブ空港やクラーク空港に変更されるなどの措置も発生しています。
国内線では、着陸空港側の検査実施可能数、並びに隔離施設等の準備等の問題でキャンセルが出ている場合がございます。
なお、セブマクタン空港では、COVID19の検査のための施設を設置し、検査可能数の大幅な改善があります。

■検疫パス・外出に関して
外出時には、検疫パス(Quarantine Pass)の携行が必要です。
※6月23日、セブ市発行のパスが全て無効になる旨、報道がありました。
※6月25日、セブ市はQRコードを用いた新しい検疫パスを発行すると発表がありました。1世帯に対し1つのパスを配布します。また、新しいパスが発行されるまで外出をしないよう呼びかけています。
※6月26日、セブ市は新しい検疫パスの概要を発表しました。6月26日から警察とバランガイを通じ、配布を始めています。検疫パスに記載された名前の人のみ外出可能です。警察官はパスのQRコードをスキャンして、本人確認ができるようになります。

検疫パスを持ち、生活必需品の買い物の場合のみ外出を許可されている点は以前と変わりありませんが、曜日指定がされ、週に3日までしか外出ができなくなります。日曜日は全員が外出禁止です。また、居住のバランガイ内のみ外出可能です。

◇MECG, GCQ, MGCQ期間中、基本的に全員が常に家の中にいることが義務付けられます。
◇検疫パスは世帯ごとに1つ与えられ、これは食品、医薬品、その他の必需品の購入時に携行が必要です。外出は1人のみに限られます。
◇APOR(特定の仕事に従事する許可された人)は検疫パスと自宅待機の対象外です。※身分証明書・労働許可証・会社IDなどの携行が必要です。
◇ラプラプ市 – 検疫パスの使用はQRコードの末尾の番号によって異なります。日曜日は全員が外出できません。
・奇数(1,3,5,7,9):月、水、金
・偶数(2,4,6,8,0):火、木、土
◇メトロマニラ – 検疫パスは市町村や最小自治体(バランガイ)により外出措置が異なります。検疫パス発行元のバランガイ等より通知があります。
◇フィリピン全土にて、外出時は全員フェイスマスクを着用し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

■年齢制限
MECQ, GCQ = 20歳以下と60歳以上の方、妊娠中、健康リスクのある方の外出は認められていません。
MGCQ = 外出に制限はありません。 ※原則外出禁止、外出時は全員フェイスマスクを着用し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

■夜間外出禁止
・メトロマニラ – 3月16日のロックダウンより夜20時から翌朝5時まで一部の仕事に従事している許可された人を除き、完全外出禁止です。(一部の市町村では異なる場合があります)
・ラプラプ市 – 5月以前からの夜間外出禁止令は継続し、夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事している許可された人を除き、完全外出禁止です。(一部の市町村では異なる場合があります)
・セブ市 – 6月26日より、夜20時から翌朝6時まで外出禁止です。
昼夜問わず外出禁止措置に違反した場合は逮捕、外国人は強制送還になる場合もあると発表されています。

■マスク着用
外出時のマスク着用が義務付けられています。

■トータルロックダウン(ハードロックダウン)
新規感染者が局地的に増加した場合、バランガイ(最小自治体)単位やその他個別単位でのトータルロックダウンの実施がなされます。トータルロックダウンでは、医療関係者や軍・警察関係者などエッセンシャルワーカーを除き、基本どんな理由であろうとも誰一人自宅からの外出は許可されません。

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)
1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ)
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※例外的に上記よりも厳しいのがトータルロックダウン

以下、在フィリピン日本国大使館よりの情報です。

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その50:コミュニティ隔離措置の変更等)

【ポイント】
●7月15日、フィリピン政府は、7月16日から31日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

●日本年金機構は、フィリピンを含む、新型コロナウイルス感染症の影響によって郵便の受付が停止されている国・地域に居住する年金受給者(現況届の提出期限が令和2年2月末日以降である者)について、それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された後3か月後までの間は、現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取り扱いをするとのことです。

【本文】
1 7月15日、フィリピン政府は、7月16日から31日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

2 この発表により、7月16日から31日までのコミュニティ隔離措置の対象地域は次のとおりとなります。

(1)修正された強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)を課す地域
セブ市

(2)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・カラバルソン地域(地域4A)のカビテ州、リザール州、ラグナ州
・中部ビサヤ地域(地域7)のマンダウエ市、ラプラプ市、セブ州のタリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町
・東ビサヤ地域(地域8)のオルモック市、南レイテ州
・サンボアンガ半島地域(地域9)のサンボアンガ市
・カラガ地域(地域13)の北アグサン州、ブトゥアン市
・バンサモロ暫定自治地域(BARMM)のバシラン州

(3)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
・コルディリェラ地域
ベンゲット州、バギオ市
・イコロス地域(地域1)
北イロコス州、南イロコス州、ラウニオン州、パンガシナン州、ダグパン市
・カガヤン・バレー地域 (地域2)
カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・中部ルソン地域(地域3)
バタアン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エシハ州、パンパンガ州、アンヘレス市
・カラバルソン地域(地域4A)
バタンガス州、ケゾン州、ルセナ市
・ミマロパ地域(地域4B)
東ミンドロ州、西ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市
・ビコール地域(地域5)
アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、マスバテ州、カタンドゥアネス州、ソルソゴン州
・西ビサヤ地域(地域6)
カピス州、イロイロ州、イロイロ市、西ネグロス州、アンティーケ州、アクラン州、ギマラス州、バコロド市
・中部ビサヤ地域(地域7)
セブ州(タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町)、ボホール州、東ネグロス州
・東ビサヤ地区(地域8)
タクロバーン市、西サマール州、レイテ州、ビリラン州
・サンボアンガ半島地域(地域9)
北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州
・北ミンダナオ地域(地域10)
イリガン市、ブキノドン州、東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市
・ダバオ地域(地域11)
北ダバオ州、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、ダバオ市
・ソクサージェン地域(地域12)
北コタバト州、南コタバト州、ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州
・バンサモロ暫定自治地域
南ラナオ州、マギンダナオ州

(4)低リスクのMGCQ
上記(1)から(3)まで以外の全地域

2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。

3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

5 ニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に、フィリピン国内線の運航が一部再開されていますが、混乱も見られます。ご利用の際は、各航空会社のウェブ・サイト等から最新の情報の入手に努めてください。

6 日本年金機構は、フィリピンを含む、新型コロナウイルス感染症の影響によって郵便の受付が停止されている国・地域に居住する年金受給者(現況届の提出期限が令和2年2月末日以降である者)について、それぞれの国・地域において、郵便の受付が再開された後3か月後までの間は、現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取り扱いをするとのことです。詳しくは、以下リンク先の日本年金機構のウェブ・サイトをご確認ください。

●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/issuances/

(7月15日大統領等会見)
https://pcoo.gov.ph/presidential-speech/talk-to-the-people-of-president-rodrigo-roa-duterte-on-coronavirus-disease-2019-covid-19-14/

(7月16日ロケ大統領報道官記者会見)
https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/724211131677411/

(7月14日付IATF決議第55号A:隔離措置対象地域)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/07jul/20200714-IATF-Resolution-No.-55-A.pdf

(7月2日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.covid19.gov.ph/wp-content/uploads/2020/07/20200702-omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines.pdf

●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
http://dotr.gov.ph/55-dotrnews/1558-read-as-various-areas-in-the-country-prepares-to-shift-from-modified-enhanced-community-quarantine-mecq-to-general-community-quarantine-gcq-the-new-normal.html

●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf
(セブ市への医師の派遣に関する6月29日付けアドバイザリー)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/ADVISORY_%20DTTB-Deployment-to-Cebu.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
(フィリピンにおける感染状況、検査実施状況、医療状況等)
https://www.doh.gov.ph/covid19tracker
(注:地域を選択すると、特定地域のデータが表示されます。)

●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン)
https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/COVID19Resources/Issuances+from+other+agencies/010520_DTI_DOLE_Guidelines_Workplace_Prevention_Control_COVID19.pdf

●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/press-releases/24-2020/219-dti-bps-releases-business-continuity-guide

●フィリピン教育省
(2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/
(2020 – 2021年度の基本教育学習継続計画に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/06/19/june-19-2020-do-012-2020-adoption-of-the-basic-education-learning-continuity-plan-for-school-year-2020-2021-in-the-light-of-the-covid-19-public-health-emergency/
(2020-2021年度の学校カレンダーと活動に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/DO_s2020_007.pdf

●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については、在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
http://immigration.gov.ph/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
(6月29日付けアドバイザリー:外国人登録証の免除命令書の発行再開)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/07_Jul/2020Jul02_advisory.pdf

●フィリピン国内移動プロトコール・フローチャート
(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブ・サイト)
(州等の内部移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650605995105171/?type=3&theater
(州等をまたぐ移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650606015105169/?type=3&theater

●フィリピン航空
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home

●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com/ja-jp

●エア・アジア
https://www.airasia.com/ja/jp

●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html
(注:この取り扱いの詳細については、日本年金機構のねんきんダイヤル(+81- 3-6700-1165)に直接お問い合わせください。
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843

 

(SHIN)