セブ島情報

[ロックダウン措置変更 マニラ(GCQ後ECQ) セブ(MECQ) 8/1より]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2021年07月31日 By: SHIN


7月29日および30日、フィリピン政府は、NCR他の地域におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。

また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイの各国からの渡航者に課されている渡航制限を8月15日まで延長することも発表しました。
※7月22日マレーシア、タイからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者はフィリピンへの入国を禁止することが追加されています。

 

 

以下、 8月1日フィリピン政府発表の検疫レベルと地域となります。

 

(1)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州(*)、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州(*)、オルモック市(*)
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州(*)、カミギン州(*)、イリガン市、北ラナオ州(*)、西ミサミス州(*)
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州(*)、スールー州、タウィタウィ州

(*)地方自治政府及び地域IATF/RTFによる特別な注意が必要な地域

 

(2)8月1日から8月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、アパヤオ州
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ
・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市

 

(3)8月1日から8月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域

・地域1(イロコス地方):北イロコス州
・地域3(中部ルソン地域):バターン州
・地域7(中部ビサヤ地域):マンダウエ市、ラプラプ市、セブ市(**)、セブ州(**)

(**)それぞれのLGUによるさらなる要請によっては変更の対象となります。

 

(4)8月1日から8月7日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域

・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市
・地域10(北ミンダナオ地域):ヒンゴオグ市、カガヤン・デ・オロ市

 

(5)8月1日から8月15日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

・地域1(イロコス地方):南イロコス州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、リサール州、ラグナ州、ルセナ市
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、アクラン州、バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市

 

(6)8月1日から8月5日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課し、その後、8月6日から8月20日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域

・マニラ首都圏(NCR)

 

(7)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

・上記(1)~(6)以外の全地域

 

2 また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイに課されている渡航制限(右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14日間以内に右10か国への渡航歴のある者の入国禁止)を8月15日まで延長することも発表しました。

※7月22日にフィリピン政府は、マレーシア、タイからの全ての渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者は、フィリピンへの入国を禁止することを発表しました。

 

■概要

7月29日並びに7月30日、フィリピン政府より2021年8月1日よりのコミュニティ隔離措置について発表がありました。
発表内容では、COVID-19変異株の感染増加を抑制するため、フィリピン各地での措置・規制を強化される内容となっています。

これにより、マニラ首都圏(NCR)は8月1日から8月5日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」に強化され、さらには8月6日から8月20日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」に厳格化されることとなりました。

セブ州全域(セブ市・ラプラプ市・マンダウエ市を含む)は8月1日から8月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」に強化されます。

また、ラプラプ市(マクタン島)では、8月25日よりワクチン接種者が持つワクチン接種カード (COVID-19 Vaccination Card) の提示が無ければ、公共・私営マーケット (デパート・スーパーマーケット・食料品店・コンビニ等)への入場が出来ません。

■2021年7月30日現在の感染状況 (フィリピン全土)

合計感染者数:1,580,824人 (新規感染者8,562人)
合計回復者数:1,491,182人
合計死者数:27,722人

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ) ハードロックダウンとも呼ばれます。
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※例外的に上記よりも厳しいのがトータルロックダウンとなります。

■トータルロックダウン

新規感染者が局地的に増加した場合、バランガイ(最小自治体)単位やその他個別単位でのトータルロックダウンの実施がなされます。トータルロックダウンでは、医師や警察などエッセンシャルワーカーを除き、基本的にいかなる理由であろうとも自宅からの外出は許可されません。

■フィリピン入国・国内移動・航空機に関して

・7月29日並びに7月30日、フィリピン入国管理局(BI)は、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイの各国からの渡航者に課されている渡航制限を8月15日まで延長することも発表しました。

・7月22日、フィリピン政府は、マレーシア、タイからの全ての渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者は、7月25日午前12時01分(当地時間)から7月31日午後11時59分まで、フィリピンへの入国を禁止することも発表しました。
なお、マレーシア、タイから7月25日午後12時01分(当地時間)前に到着した渡航者は、入国禁止制限の対象とはならないものの、厳格な検疫及びPCRテストのプロトコル(RT-PCR検査結果が陰性であっても、14日間の隔離施設での観察)を受けることとなります。

・現在、フィリピンへの観光目的の入国はまだ許可されておりません。
現在入国を許可される可能性がある者は以下のとおりとなります。
(1)フィリピン国民
(2)バリックバヤン
(3)入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
(4)入国免除文書を持つ(提示できる)、9(a)(Temporary Visitorsビザ)で入国する外国人 ※ただし、上記の制限された10か国からの渡航者は除く。

・6月3日、フィリピン政府は、SRRV(特別居住者退職者ビザ)を保有する外国人は、入国免除文書を必要とせずに入国することができることを発表しました。
・6月3日、フィリピン政府は、フィリピンで予防接種を完了した者のフィリピンへの再入国者に対するガイドラインを発表しました。※下段に要件記載
・7月22日、フィリピン政府は、有効な9(a)ビザを持つフィリピン国民の外国人配偶者、親、及び子供は、8月1日以降、入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンへの入国が許可されることも発表しました。
ただし、9(a)ビザに「EED not required per IATF Resolution No. 128 (s.2021)(IATF決議第128号(s.2021)ではEEDは不用)」の記載がされている必要があります。

・国際線に関しては、ANA・JAL・PAL等が日本マニラ間直行便を運航しておりますが、現在日本セブ間の定期便は運航されておりません。
・日本発マニラ行の到着空港が、マニラ空港からセブやクラーク空港に変更されるなどの措置が発生しています。
また、セブ到着予定の航空便がマニラ空港へ変更になる措置も発生しています。

・国内線では、着陸空港側の検査実施可能数、並びに隔離施設等の準備等の問題でキャンセルが出ている場合がございます。
・セブマクタン空港内には、COVID19の検査のための施設が設置されています。

・フィリピン国内移動の場合には、事前にRT-PCR検査の陰性証明、現地警察署発行のトラベルパスの携行、目的地の地方自治体の受け入れ許可証等を求められる場合があります。※各地方自治体により異なります。
・空港施設を含む公共施設や場所、交通機関ではフェイスマスク並びにフェイスシールド両方の着用が義務付けられています。
・フィリピン国内線・国際線共に、マニラ空港を中心に運航していますが、搭乗にはPCR検査の陰性証明書、旅行許可証、また受け入れ自治体の受け入れ許可証などの携行が必要となる場合があります。

■フィリピンに国際線で到着する「グリーン国/管轄地域」からの入国者に対するガイドライン(7月29日現在)
※現在、日本はグリーン国/管轄地域に該当しません。

(1)「グリーン国/管轄地域」からの入国者は、入国地に関係なく、到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離、及び5日目にPCR検査を受けることとなる。
(2)フィリピン到着前の14日間、「グリーン国/管轄地域」以外に滞在歴のない者
(3)完全に新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了している者
なお、当該入国者の予防接種状況については、フィリピン当局は入国者がフィリピンに到着した時点で、有効性・真偽を独自に検証・確認することができる。
(4)7日間の隔離施設における隔離期間中、検疫局(BOQ)から厳格な監視を受ける。
(5)5日目のPCR検査結果が陰性の場合は、7日間の自己監視をする等、規定のプロトコルに従う必要がある。
(6)PCR検査結果が陽性であると判明した場合には、規定された隔離プロトコルに従わなければならない。
(7)隔離期間の完了後、BOQから検査証明書の発行を受ける。

■フィリピンに国際線で到着する「グリーン国/管轄地域」以外からの入国者に対するガイドライン(7月23日現在)

(1)「グリーン国/管轄地域」以外からの入国者は、入国地に関係なく、到着日を初日として、10日間の隔離施設における隔離、及び7日目にPCR検査を受けることとなる。
(2)フィリピン到着前の14日間、「グリーン国/管轄地域」以外に滞在歴のある者
(3)完全に新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない者
なお、当該入国者が完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了していたとしても、フィリピン当局は入国者がフィリピンに到着時のワクチン接種状況の有効性・真偽をと独自に検証・確認することはしない。
フィリピンに国際線で到着する入国者は、「グリーン国/管轄地域」以外の国/管轄地域で乗り換え(トランジット)だけで通過した場合(空港滞在、未入国)、「グリーン国/管轄地域」以外からの入国者とは見なされない。

2 以下の者は、完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けたと見なされる。
(1)ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者
(2)ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者
(3)個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする。
ア フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン。
イ 世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト。

■「グリーン」国/管轄地域の指標

「グリーン」国/管轄地域は、フィリピン保健省(DOH)は以下の指標に基づいて分類された国/管轄区域としたことを発表しました。
(1)人口が10万人を超える場合、新型コロナウイルス発生率(人口10万人あたりの過去28日間の累積新規症例)及び新規症例)が50未満。
(2)人口が10万人未満の場合、技術諮問グループの規定に従って、新型コロナウイルスの症例数(過去28日間の累積新規症例)が50未満。

※フィリピンが指定した「グリーン」国/管轄地域(7月29日現在)
アルバニア、アメリカ領サモア、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、アゼルバイジャン、ベナン、バミューダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ケイマン諸島、チャド、中国、コモロ、コートジボワール(アイボリーコースト)、ドミニカ、ジブチ、赤道ギニア、フォークランド諸島、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、香港、ハンガリー、コソボ、ラオス、マリ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モルドバ、モントセラト、ニューカレドニア、ニュージーランド、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、ルーマニア、サバ(オランダ)、サン・バルテルミー、サンピエール島・ミクロン島、シンガポール、シント・ユース
タティウス、スロバキア、台湾、トーゴ

■新型コロナウイルス・ワクチン接種状況の証明について

新型コロナウイルス・ワクチン接種状況を証明する書類は以下のものとする。
(1)フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けた者の場合:地方自治政府(LGU)・病院発行のワクチンカード(原本またはコピー)、LGU発行のワクチン証明書、及び検疫局(BOQ)が発行したワクチン接種証明書のいずれか。
(2)フィリピン国内以外で完全にワクチン接種を受けた者の場合:フィリピン当局がその有効性・真偽を独自に検証/確認できる場合には、保健当局が発行した予防接種証明書を提示する必要がある。

■フィリピン国内のホテルについて

現在セブ、並びにマニラのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」、検疫用ではない居住者向けの「Staycation Hotel」の許可となっております。

「Quarantine Hotel」は、海外労働者(OFW)のフィリピンへの帰国、海外在住フィリピン人の帰国、正規の入国条件を備えた外国人等が入国する際などに、または国内移動で検疫が必要とされる宿泊者向けの検疫用として利用されるホテルとなります。
「Quarantine Hotel」の許可は3種類に分かれており、フィリピン国外から入国する日本人が、フィリピン政府の定めた検疫期間を過ごす検疫施設は「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」を指します。
※感染者隔離施設とは異なります。
※2021/06/07現在、フィリピン検疫局発表の視察済みのQuarantine Hotelはメトロマニラ周辺に407施設あり、中でも「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」は176施設となっています。 マクタン・セブ空港周辺では40施設となります。

「Staycation Hotel」は、現地在住者向けのホテルとなり、検疫の必要のない現地在住者(フィリピン人・外国人)が滞在する場合に利用するホテルとなります。

「Quarantine Hotel」と「Staycation hotel」等の許可はそれぞれ異なり、各ホテルは許可に対応した宿泊者の受け入れのみとなります。

上記いずれの許可ホテルもフィリピン政府の定める検疫プロコトルをもとに、各ホテルでの検疫基準等を設けております。特に検疫用の場合最低宿泊日数などホテルにより異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

■フィリピン国内の観光地について

フィリピン各地の観光地それぞれのコミュニティ隔離措置(レベル)により、対応は異なりますが、フィリピン観光省を中心に再開が進んでおります。
現在海外からの外国人の入国には制限が掛けられているため、現地在住者を中心としたものとなっています。
また国内移動に関しても、以前は厳格なコミュニティ隔離措置等が必要ではありましたが、現在は緩和が進み、セブ・ボラカイ・エルニド等の有名観光地も規制を緩和しています。
特にセブ州は外国人の受け入れを政府に進言しています。

■企業活動・公共交通機関等

・ECQ, MECG下では、公共交通機関の運行は停止されます。必要不可欠な業種以外の企業活動は禁止されます。
・GCQ, MGCQ下では、必要不可欠な業種以外にも許可業種は広がりますが、営業許可企業でも人数制限や業務制限があります。電車・バス・バン・タクシー・グラブ・ジプニー・トライシクル等の交通機関も人数制限のもと運行が認められています。
・GCQ・MGCQ下では観光業は制限のもと再開が始まっています。
・セブ州は、政府に向けて外国人観光客の受け入れを提案しています。

■検疫パス・外出に関して

・現在検疫パスの携帯は不要です。
・ECQ・MECQエリアでは、必要不可欠な業種・職種の従業者以外は基本的に外出禁止となっています。
・GCQ・MGCQエリアでは、14歳以下と65歳以上は外出禁止となっています。
・異なるコミュニティ隔離措置エリアを移動する場合、地方自治体により72時間以内のRT-PCR検査の陰性の検査結果の証明等が必要になる場合があります。
・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクとフェイスシールド併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

■年齢制限

・基本的に14歳以下と65歳以上の方、妊娠中、健康リスクのある方の外出は認められていません。※外出時は全員フェイスマスクとフェイスシールドの両方を着用し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

7月8日、フィリピン政府は、制限が強化されている地域を除き、「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」及び「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」では、5歳以上の子供は、大人の監督下にある場合、以下の屋外エリアに行くことができることを発表しました。
(1)公園
(2)遊び場
(3)ビーチ
(4)サイクリング・ハイキングコース
(5)観光局によって定義される屋外の観光地・アトラクション
(6)屋外の非接触スポーツ・コート、会場
(7)上記(1)~(6)のエリアにある屋外ダイニング施設
(多目的の屋内/屋外の建物、モール等の施設等は含まれない。)

なお、上記屋外エリアでは、フェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンスを保つ等、最低限の公衆衛生基準を遵守する必要があります。また、関係する地方自治政府は、それぞれの管轄地域の新型コロナ感染者の状況に応じて、子供の年齢制限を引き上げることができます。

■ GCQ、MGCQとの間の移動、及び、コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動に関する内容

「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動については、以下のとおりとすることも発表しました。
(1)完全にワクチン接種を完了した高齢者の「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は(IATF決議第124-B号B)、以下の書類の提示を条件として、引き続き許可される。ただし、最低限の公衆衛生基準の遵守は継続される。
ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。
イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。

(2)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動については(IATF決議第124-B号D)、地方自治体が必要とするPCR検査要件(出発前または到着時)の代わりに、それぞれの地方自治政府の判断により以下の書類を求めることもできる。
ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。
イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。

なお、偽造されたワクチン接種カードを提示した者は、法律に従って対処される。

■夜間外出禁止

・メトロマニラ – 深夜0時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。(自治体により異なる場合があります)
・セブ州セブ市 – 夜22時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より1ケ月間自宅など以外での飲酒禁止です。
・セブ州ラプラプ市 – 夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より8/25まで自宅など以外での飲酒禁止です。(2021年8月25日よりワクチン接種者が持つワクチン接種カード (COVID-19 Vaccination Card)の提示が無ければ、公共・私営マーケット(デパート・スーパーマーケット・食料品店・コンビニ等)への入場が出来ません)

・セブ州マンダウエ市 – 夜23時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
※昼夜問わず、感染防止プロコトルや外出禁止措置に違反した場合は逮捕、罰金、またはコミュニティサービスに従事する必要があります。また外国人の場合は強制送還になる場合もあると発表されています。
・フィリピン政府発表では地方自治体主導で外出禁止時間を条例指定することができるので、コミュニティ隔離措置を問わず各自治体により外出禁止時間が異なる場合があります。

■フェイスマスク、フェイスシールド着用

・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクとフェイスシールド併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。
※フェイスマスク等政府のソーシャルディスタンスプロコトルに従っていない場合には逮捕/罰金対象となります。

■フィリピンのワクチン接種状況

フィリピン全土で高齢者を優先としてワクチン接種が始まっています。
先日のニュースで、メトロマニラ開発局(MMDA)の発表では、現在の毎日の接種数107,000が続けば、9月末までにメトロマニラの人口1460万人の半分が2回の接種を完了する予測です。
他にも市民に無料ワクチン接種を始めている地方自治体があります。
セブ市・ラプラプ市では18歳以上を対象に全市民に無料接種が始まりました。
現在フィリピンで接種されているワクチンは以下のとおりです。
・シノバック
・アストラゼネカ
・ジョンソンエンドジョンソン
・ファイザー
・モデルナ
・スプートニク