セブ島情報

[ロックダウン再延長 マニラ (GCQ) セブ(GCQ) 8/15まで]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2020年07月31日 By: SHIN


 

メトロマニラの検疫措置いわゆるロックダウン再延長の措置詳細が発表されました。

 

本日7/31、フィリピン政府より8月1日より8月15日までの検疫措置について発表がありました。

発表内容では、メトロマニラ・ラプラプ市(マクタン島)は引き続きGCQ、セブ市については感染拡大が緩やかになったことでGCGへ変更となり、フィリピン全土においての一番厳しい検疫措置がGCQとなりました。
感染リスクの比較的少ないエリアはMGCQとなります。
今回の措置は8月15日まで有効となります。

以下、フィリピン政府発表の検疫レベルと地域となります。

【一般的なコミュニティ検疫(GCQ)】
・マニラ首都圏全域
・中部ルソン地域(地域3)のブラカン州
・カラバルソン地域(地域4A)のバタンガス州、カビテ州、ラグナ州、リザール州
・中部ビサヤ地域(地域7)のセブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町
・サンボアンガ半島地域(地域9)のサンボアンガ市

【変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)】
上記以外の全地域

本検疫期間: 2020年8月1日から8月15日

 

■概要

GCQ下では一部の業種で企業活動は認められるものの、その特定業種や正当な理由と証明書のない場合には、基本的に外出禁止措置が続けられます(※食材等の買い物やランニングなど一部スポーツ以外)。
ホテルの営業も現在のところ通常の新規の予約受付は認められておりません。
観光地や観光施設も閉鎖が続いています。
レストラン等の一部店内飲食は認められています。

■企業活動・公共交通機関等

必要不可欠な業種以外の営業許可企業でも基本上限50%までとなります。
メトロマニラでは、約10%〜50%の運行で電車・バス等(停車場等の制限のもと)の運行は認められます。
タクシー・グラブ・トライシクル等も人数制限のもと認められました。
一部地域を除きジプニー・ハバルハバル(バイクタクシー)は原則運行不可となっています。
上記の通り移動人口に大幅な制限が掛けられております。

■フィリピン入国・国内移動・航空機に関して

・国際線に関しては、ANA・JAL・PAL等が日本フィリピン間直行便を運航しておりますが、現在もビザの発給が一時停止されているため、実質上外国人のフィリピン入国は制限されています。
・一部報道等にもあるように一部長期ビザでの入国を許可されることが検討されています。
・フィリピン人配偶者を持つ外国人、その子供が持つビザでの入国は認められています。
・日本発マニラ行の到着空港が、マニラ空港からセブやクラーク空港に変更されるなどの措置も発生しています。
・国内線では、着陸空港側の検査実施可能数、並びに隔離施設等の準備等の問題でキャンセルが出ている場合がございます。
・セブマクタン空港では、COVID19の検査のための施設を設置し、検査可能数の大幅な改善があります。
・フィリピン国内移動の場合には、事前に現地警察署発行のトラベルパスの携行を求められる場合があります。

■検疫パス・外出に関して

外出時には、検疫パス(Quarantine Pass)の携行が必要です。
※6月23日、セブ市発行のパスが全て無効になる旨、報道がありました。
※6月25日、セブ市はQRコードを用いた新しい検疫パスを発行すると発表がありました。1世帯に対し1つのパスを配布します。また、新しいパスが発行されるまで外出をしないよう呼びかけています。
※6月26日、セブ市は新しい検疫パスの概要を発表しました。6月26日から警察とバランガイを通じ、配布を始めています。検疫パスに記載された名前の人のみ外出可能です。警察官はパスのQRコードをスキャンして、本人確認ができるようになります。
検疫パスを持ち、生活必需品の買い物の場合のみ外出を許可されている点は以前と変わりありませんが、曜日指定がされ、週に3日までしか外出ができなくなります。日曜日は全員が外出禁止です。また、居住のバランガイ内のみ外出可能です。

◇ECG, GCQ, MGCQ期間中、基本的に全員が常に家の中にいることが義務付けられます。
◇検疫パスは世帯ごとに1つ与えられ、これは食品、医薬品、その他の必需品の購入時に携行が必要です。この場合の外出は1人のみに限られます。
◇APOR(特定の仕事に従事する許可された人)は検疫パスと自宅待機の対象外です。※身分証明書・労働許可証・会社IDなどの携行が必要です。
◇ラプラプ市 – 検疫パスの使用はQRコードの末尾の番号によって異なります。日曜日は全員が外出できません。
・奇数(1,3,5,7,9):月、水、金
・偶数(2,4,6,8,0):火、木、土
◇メトロマニラ – 検疫パスは市町村や最小自治体(バランガイ)により外出措置が異なります。検疫パス発行元のバランガイ等より通知があります。
◇フィリピン全土にて、外出時は全員フェイスマスクを着用し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

■年齢制限

ECQ, GCQ = 20歳以下と60歳以上の方、妊娠中、健康リスクのある方の外出は認められていません。
MGCQ = 外出に制限はありません。 ※外出時は全員フェイスマスクを着用し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

■夜間外出禁止

・主なメトロマニラ – 3月16日のロックダウンより夜20時から翌朝5時まで一部の仕事に従事している許可された人を除き、完全外出禁止です。(一部の市町村では異なる場合があります)
・ラプラプ市 – 5月以前からの夜間外出禁止令は継続し、夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事している許可された人を除き、完全外出禁止です。(一部の市町村では異なる場合があります)
・セブ市 – 6月26日より、夜20時から翌朝6時まで外出禁止です。
昼夜問わず、外出禁止措置に違反した場合は逮捕、並びに外国人は強制送還になる場合もあると発表されています。

■マスク着用

外出時のマスク着用が義務付けられています。フェイスマスク等の着用をしていない場合には逮捕/罰金対象となります。

■トータルロックダウン(ハードロックダウン)

新規感染者が局地的に増加した場合、バランガイ(最小自治体)単位やその他個別単位でのトータルロックダウンの実施がなされます。トータルロックダウンでは、医師や警察などエッセンシャルワーカーを除き、基本どんな理由であろうとも誰一人自宅からの外出は許可されません。

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ)
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※例外的に上記よりも厳しいのがトータルロックダウンとなります。

以下、在フィリピン日本国大使館よりの情報です。

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その52:コミュニティ隔離措置の変更等)

【ポイント】
●7月31日、フィリピン政府は、8月1日から15日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

●韓国、香港、台湾等への渡航(トランジットを含む。)に際しては、搭乗時にPCR検査の陰性証明書の携行が必要となります。フィリピンから第3国経由での帰国を予定されている方は、詳細及び最新の情報について、ご利用の航空会社等に確認してください。

●旅券の有効期間満了前の切替申請や旅券の受領のため在フィリピン日本国大使館(在セブ領事事務所を含む。)に来館することが困難な場合には、ご相談ください。

【本文】
1 7月31日、フィリピン政府は、8月1日から15日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

2 この発表により、8月1日から15日までのコミュニティ隔離措置の対象地域は次のとおりとなります。

(1)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・中部ルソン地域(地域3)のブラカン州
・カラバルソン地域(地域4A)のバタンガス州、カビテ州、ラグナ州、リザール州
・中部ビサヤ地域(地域7)のセブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町
・サンボアンガ半島地域(地域9)のサンボアンガ市

(2)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
上記(1)以外の全地域

3 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。

4 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

5 世界的規模の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、旅券法施行規則が一部改正されました(下記リンク先の日本国外務省ホームページ参照)。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅券の有効期間満了前の旅券の切替申請や旅券の受領のため在フィリピン日本国大使館(在セブ領事事務所を含む。)に来館することが困難な場合には、在住する地域を管轄する在外公館(ルソン地方は大使館、ビサヤ地方は在セブ領事事務所)ご相談ください。

6 フィリピン国内線は、ニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に再開が進んでいますが、依然として混乱も見られ、また、搭乗に際し、警察署発給のトラベル・パス等の携行が必要となることがあります。ご利用の際は、各航空会社等から最新の情報の入手に努めてください。

7 韓国・香港・台湾等への渡航(トランジットを含む。)に際しては、搭乗時にPCR検査の陰性証明書の携行が必要となります。フィリピンから第3国経由での帰国を予定されている方は、詳細及び最新の情報について、ご利用の航空会社等に確認してください。

8 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/issuances/
(7月30日付けIATF決議第60号A(隔離措置対象地域))
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/07jul/20200730-IATF-RESOLUTION-NO-60-A.pdf
(7月31日大統領等会見)
https://www.facebook.com/pcoogov/videos/1167266946988483/
(7月31日付け大統領府広報局報道発表)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-remains-gcq-cebu-city-now-under-gcq/
(7月16日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/07jul/20200716-omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines.pdf

●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
http://dotr.gov.ph/55-dotrnews/1558-read-as-various-areas-in-the-country-prepares-to-shift-from-modified-enhanced-community-quarantine-mecq-to-general-community-quarantine-gcq-the-new-normal.html

●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf
(セブ市への医師の派遣に関する6月29日付けアドバイザリー)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/ADVISORY_%20DTTB-Deployment-to-Cebu.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
(フィリピンにおける感染状況、検査実施状況、医療状況等)
https://www.doh.gov.ph/covid19tracker
(注:地域を選択すると、特定地域のデータが表示されます。)

●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン)
https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/COVID19Resources/Issuances+from+other+agencies/010520_DTI_DOLE_Guidelines_Workplace_Prevention_Control_COVID19.pdf

●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/press-releases/24-2020/219-dti-bps-releases-business-continuity-guide

●フィリピン教育省
(2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/
(2020 – 2021年度の基本教育学習継続計画に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/06/19/june-19-2020-do-012-2020-adoption-of-the-basic-education-learning-continuity-plan-for-school-year-2020-2021-in-the-light-of-the-covid-19-public-health-emergency/
(2020-2021年度の学校カレンダーと活動に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/DO_s2020_007.pdf

●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については、在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
http://immigration.gov.ph/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
(6月29日付けアドバイザリー:外国人登録証の免除命令書の発行再開)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/07_Jul/2020Jul02_advisory.pdf

●フィリピン国内移動プロトコール・フローチャート
(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブ・サイト)
(州等の内部移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650605995105171/?type=3&theater
(州等をまたぐ移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650606015105169/?type=3&theater

●マニラ国際空港庁(MIAA)
(搭乗時にPCR検査の陰性証明書の提示が求められる国・地域)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/a.404609693038147/1683151631850607/?type=3&theater 

●在フィリピン韓国大使館
(7月16日付ノーティス:搭乗時にPCR検査の陰性証明書提示が必要)
http://overseas.mofa.go.kr/ph-en/brd/m_3272/view.do?seq=760721

●フィリピン航空
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home

●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com/ja-jp

●エア・アジア
https://www.airasia.com/ja/jp

●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●日本国外務省
(「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003359.html

●日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html
(注:この取り扱いの詳細については、日本年金機構のねんきんダイヤル(+81- 3-6700-1165)に直接お問い合わせください。

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843

 

(SHIN)