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[ロックダウン措置変更 【マニラ警戒レベル3】セブ(GCQ) 10/31まで]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2021年10月14日 By: SHIN


10 月14日、フィリピン政府は、10月16日から10月31日まで、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベルを、「レベル3」にすることを発表しました。
また、10月16日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を以下のとおり延長・変更することを発表しました。

さらに、10月9日発表した「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫プロトコルは、10月8日以前に到着した渡航者にも適用されることも発表しました。

 

以下、 10 月14日にフィリピン政府より発表された10月16日から10月31日までフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置となります。

1 10 月14日、フィリピン政府は、10月16日から10月31日まで、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベルを、「レベル3」にすることを発表しました。

2 また、10月16日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を以下のとおり延長・変更することを発表しました。

(1)10月16日から10月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):マウンテン州
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):ロンブロン州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、イサベラ市、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州

(2)10月16日から10月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、ベンゲット州
・地域1(イロコス地方):北イロコス州、ダグパン市
・地域3(中部ルソン地域):タルラック州
・地域4A(カラバルソン地域):ルセナ市
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、マリンドゥク州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、ギマラス州、西ネグロス州、イロイロ市、イロイロ州
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、セブ州、マンダウエ市、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州
・地域10(北ミンダナオ地域):西ミサミス州、イリガン市
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州

(3)10月16日から10月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、カリンガ州
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、リサール州、ラグナ州
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市、北サンボアンガ州

(4)10月16日から10月31日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、バギオ市
・地域1(イロコス地方):南イロコス州、パンガシナン州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、サンティアゴ市、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、東ネグロス州、ボホール州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市
・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、南スリガオ州
※強化される制限の内容につきましては、前回同様の制限となります(https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00562.html 2参照)。

 

 

■概要

10 月14日、フィリピン政府は、10月16日から10月31日まで、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベルを、「レベル3」にすることを発表しました。

また、10月16日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を以下のとおり延長・変更することを発表しました。

中央ビサヤ地域においては、セブ市、セブ州、マンダウエ市、シキホール州が「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」、ラプラプ市、東ネグロス州、ボホール州が「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」

■2021年10月13日現在の感染状況(フィリピン全土)

合計感染者数:2,690,455人 (新規感染者7,181人)
合計回復者数:2,567,975人
合計死者数:40,069人

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ) ※警戒レベル5
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※政府は上記措置に関わらず局所ロックダウンを発布できます。
※2021年9月16日よりマニラ首都圏(NCR)において、COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施が開始されました。

■局所ロックダウン

地方自治体により「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

■フィリピンの非常事態宣言について

2021年9月10日、フィリピン政府は「State of Calamity(災害状態)」の有効期限を2022年9月12日まで1年間延長することを発表しました。

災害状態宣言の目的は、国や地方政府がCOVID19対応ワクチンの接種プログラムの実施の継続、パンデミック対応基金の増強、生活必需品や主要商品の価格の高騰などを監視及び管理することであり、ロックダウンの延長に直結という意味ではないと理解しています。
そのため、フィリピン現地では大きく報道されることはありません。
日本では「非常事態宣言」と翻訳されていることが見受けられますが、ロックダウンが可能なフィリピンの「災害状態宣言」と日本の「非常事態宣言」では本質的に目的が異なると認識しています。

なお、「災害状態宣言」勧告の主要機関は、国家災害リスク削減管理委員会(通称NDRRMC/ The National Disaster Risk Reduction and Management Council)であり、「コミュニティ隔離措置いわゆるロックダウン」勧告の主要機関は、新興感染症に関する省庁間タスクフォース(通称IATF/ Inter-Agency Task Force)となり、これらはフィリピン政府内の別機関となります。
また、この宣言の期間につきましても、1年延長となっていますが、「状況に応じ早期に解除、または延長」にも言及されており流動的となります。

■COVID-19のための警戒レベル・システム基準

(1)COVID-19の疾患のリスクを管理し、最小化することを目的として、都市全体及び地方自治政府でCOVID-19に対処するための新たなコミュニティ隔離措置となる。また、新しい科学的知識、国内外での管理措置の有効性に関する情報・適用に基づき、更新される可能性がある。

ア 警戒レベル1:症例の伝播が低く,減少している、総病床使用率、および集中治療室の使用率が低い区域。
イ 警戒レベル2:症例の伝播が低く,減少している、医療利用率が低い、または症例数が少ないが増加している,さらに症例数が少なく減少しているが総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
ウ 警戒レベル3:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
エ 警戒レベル4:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率および集中治療室使用率が高い区域。
オ 警戒レベル5:症例数が警戒すべき領域に達しており、総病床使用率と集中治療室使用率が危機的なレベルとなっている区域。

(2)地方自治政府(LGU)によって「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

(3)最小公衆衛生基準(MPHS)は、保健省(DOH)行政命令第2021-0043号または施設の安全な再開のための最小公衆衛生基準に関するオムニバス・ガイドラインに準拠した、非薬品介入(NPI)を実施することにより、すべての設定にわたるCOVID-19対応の緩和策に関する国、地方、およびセクター固有のガイドラインを指す。この用語は、個人及びコミュニティが、集団内の感染率、接触率、および感染期間を減少させるために実施できる、ワクチン、投薬、またはその他の医薬品介入を伴わないコミュニティ緩和戦略、または公衆衛生対策の特定のNPIも含むものとする。

2 COVID-19対応の警戒レベル・システム(一般的なガイドライン)
保健省(DOH)は、パイロット区域の警戒レベルを特定する。パイロット区域の分類は、特に明記されていない限り、毎週行い、宣言されたアラートレベルと一致するプロトコルに従うものとする。
ワクチン接種状況やCOVID-19検査結果が陰性であるかどうかに関係なく、COVID-19の可能性があり、確認された症例の濃厚接触者は、DOHによって設定された隔離および検疫プロトコルに従って14日間の隔離を行う。

3 COVID-19対応の警戒レベル・システム(レベル毎のプロトコル)
(1)警戒レベル5の区域は、オムニガス・ガイドラインで規定されているECQのガイドラインを遵守する。

(2)警戒レベル4の区域は、次のプロトコルを遵守する。(9月30日更新)
ア 屋内での食事サービス、宗教集会の許容数、理髪店、ヘア・スパ、ネイル・スパ、ビューティー・サロンに限定されたパーソナル・ケア・サービスは、プロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守することにより、10%増加することがきる。

イ フィットネス・スタジオおよびジムは、アラートレベル4のエリアで、限られた20%の会場容量で許可されるが、COVID-19の完全なワクチン接種を受けた個人のみが利用できる。ただし、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみ、かつ、集団行動をしないこととする。さらに、地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、MPHSおよびDTIにて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を厳密に維持した上で運営を許可される。

ウ 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得し、アラートレベル4での運営が許可されている事業所は、所定の会場/座席数を超える10%を超えて追加営業することが許可される。

(3)警戒レベル3の都市/地域は、次のプロトコルを遵守する。
ア LGUによって決定される、年齢と併存疾患に基づく合理的な制限を除いて、人の移動は許可される。それぞれの地域機関間タスクフォース(RIATF)の監視、評価の対象となるが、警戒レベル4の規定ほど厳密ではない。

イ 地域間の移動は、目的地のLGUにて課される規則に従って許可される。

ウ 屋外運動は、併存疾患、ワクチン接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可される。

エ 局所(細分化された)ロックダウン下にある領域を除き、以下の施設または活動は、最大30%の定員または座席数で運営が許可される。また、安全シール認証を取得した以下の事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショーや展示。
b. 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。
c. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボーリング場などの屋内レクリエーション施設。
d. IATFによって承認された屋内での対面検査。
e. カジノ、競馬、闘鶏、コックピットの操縦、宝くじ、賭博店、その他のゲーム施設の運営。
f. 対面の宗教集会。
g. COVID-19以外の原因で亡くなった人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会。
h. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパーティー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャワー、車列、近親者以外の住居での集会などの社交イベント。
i. レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内外の食事サービス。
j. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたはその他の屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。
k. ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、メディカル・エステティック・クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック、メイクアップ・サロン、ネイルスパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他の同様の施設を含むパーソナル・ケア・サービス。鍼灸および電気メス施設、スポーツ療法施設を含むマッサージ療法。また、日焼けサービス、ボディピアス、タトゥー、および同様のサービスを提供する施設も含む。

オ 映画館などの屋内娯楽施設、カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、劇場などのライブパフォーマーがいる会場、屋外および屋内の遊園地またはテーマパーク、遊園地/ペリヤ、遊び場、プレイルーム、子供用乗り物などの子供向け遊園地は禁止される。

カ 局所(細分化された)ロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記3(3)エで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守することで、100%の定員または座席数で許可される。また、上記施設で働く人々の移動制限は緩和される。

キ 政府機関は、完全に機能し続け、少なくとも30%の現場能力を遵守する。

(4)警戒レベル2の都市/地域は、次のプロトコルを遵守する。
ア LGUによって決定される、年齢と併存疾患に基づく合理的な制限を除いて、人の移動は許可される。それぞれの地域機関間タスクフォース(RIATF)の監視、評価の対象となるが、警戒レベル4の規定ほど厳密ではない。

イ 地域間の移動は、目的地のLGUにて課される規則に従って許可される。

ウ 屋外運動は、併存疾患、予防接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可される。

エ 局所(細分化された)ロックダウン下にある領域を除き、以下の施設または活動は、最大50%の定員または座席数で運営が許可される。また、安全シール認証を取得した以下の事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショーや展示。
b. 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。
c. カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、劇場、映画館などのライブパフォーマーがいる屋内エンターテイメントの会場。
d. 遊園地またはテーマパーク、遊園地/ペリヤ、遊び場、プレイルーム、子供用乗り物などの子供向け遊園地。
e. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボーリング場などの屋内レクリエーション施設。
f. 全てのレベルでの屋内に限られた対面クラス、対面試験、およびその他の教育関連の活動。
g. カジノ、競馬、闘鶏、コックピットの操縦、宝くじ、賭博店、その他のゲーム施設の運営。
h. 対面の宗教集会。
i. COVID-19以外の原因で亡くなった人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会。
j. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパーティー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャワー、車列、肉親以外の者との住居での集会などの社交イベント。
k. レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内外の食事サービス。
l. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたはその他の屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。
m. ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、メディカル・エステティック・クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック、メイクアップ・サロン、ネイルスパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他の同様の施設を含むパーソナル・ケア・サービス。鍼灸および電気メス施設、スポーツ療法施設を含むマッサージ療法。また、日焼けサービス、ボディピアス、タトゥー、および同様のサービスを提供する施設も含む。

オ 局所(細分化された)ロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記3(4)エで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守することで、100%の定員または座席数で許可される。また、上記施設で働く人々の移動制限は緩和される。

カ 政府機関は、完全に機能し続け、少なくとも50%の現場能力を遵守する。

(5)警戒レベル1の都市/地域は、次のプロトコルを遵守する。
ア LGUのそれぞれのRIATFの監視、観察、および評価の対象となる可能性がある、閉鎖、混雑、または密接な接触を可能にする活動およびスペースに対する合理的な制限を除いて、人の移動は許可される。

イ 局所(細分化された)ロックダウンの対象となる地域を除き、すべての施設、人、活動は、最低限の公衆衛生基準に準拠している限り、完全な定員/座席数の能力で運営、作業、または実施することが許可される。

■フィリピン入国・国内移動・航空機に関して

● 9月4日、フィリピン入国管理局(BI)は、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイの10か国からの渡航者に課されている渡航制限を9月6日に解除することを発表しました。
●8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用主である企業が申請することができることを発表しました。
●8月13日在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類の案内を改訂しました。
●また、フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine BOQ)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「 One Health Pass 」への登録が必要となることを発表しました。

1 在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下において入国できる外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類に関する、必要な書類、手続き等の案内を改訂しました。
下記の対象となる方は、同大使館ホームページをご確認の上、申請書を揃え、郵送にて申請ください。
(1)フィリピン国籍を持つ重国籍者
(2)バリクバヤン・プログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者またはその子供と同行する者)
(3)フィリピン国籍者と同行しない外国籍の配偶者、外国籍の未成年の子供、フィリピン国籍者の介助が必要な外国籍の子供、フィリピン国籍者(未成年)の外国籍の親
(4)有効な永住権(移民ビザ)の保有者
(5)駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)
(6)フィリピン貿易産業省(DTI)、フィリピン経済特区庁(PEZA)、フィリピン運輸省(DOTr)、その他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
(7)外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)
(8)有効な特別(非移民)ビザの保有者
(9)IATF決議98号により入国を許可された外国籍者
(10)9(G)ビザならびに47(A)(2)ビザの発給資格を有する外国籍者

●在京フィリピン大使館(お知らせ:コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類)

お知らせ: コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のための ビザ申請書類


2 また、フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine(BOQ))は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「One Health Pass」への登録が必要となることを発表しました。
なお、同大使館より、現在のフィリピンに入国する際の手続きについても案内されていますので、フィリピンへの渡航(再入国)をされる際には、ご確認ください。

●フィリピン航空(フィリピン入国時における「One Health Pass」の運用開始 について)

フィリピン航空 【重要】フィリピン入国時における One Health Pass の運用開始 について

●在京フィリピン大使館(フィリピンに入国する際の手続きについて)

フィリピンに入国する際の手続きについて


・国際線に関しては、ANA・JAL・PAL等が日本マニラ間直行便を運航しておりますが、現在日本セブ間の定期便は運航されておりません。
・日本発マニラ行の到着空港が、マニラ空港からセブやクラーク空港に変更されるなどの措置が発生しています。
また、セブ到着予定の航空便がマニラ空港へ変更になる措置も発生しています。
・国内線では、着陸空港側の検査実施可能数、並びに隔離施設等の準備等の問題でキャンセルが出ている場合がございます。
・セブマクタン空港内には、COVID19の検査のための施設が設置されています。
・フィリピン国内移動の場合には、事前にRT-PCR検査の陰性証明、現地警察署発行のトラベルパスの携行、目的地の地方自治体の受け入れ許可証等を求められる場合があります。※各地方自治体により異なります。
・空港施設を含む公共施設や場所、交通機関ではフェイスマスク並びにフェイスシールド両方の着用が義務付けられています。
・フィリピン国内線・国際線共に、マニラ空港を中心に運航していますが、搭乗にはPCR検査の陰性証明書、旅行許可証、また受け入れ自治体の受け入れ許可証などの携行が必要となる場合があります。

■フィリピンに国際線で到着する「グリーン国/管轄地域」からの入国者に対するガイドライン(9月30日発表)

1 9月30日、フィリピン政府は、10月15日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/管轄地域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。(9月30日発表)

(1)「グリーン」国/管轄地域
アメリカ領サモア、ブルキナファソ、カメルーン、ケイマン諸島、チャド、中国(本土)、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、ハンガリー、マダガスカル、マリ、ミクロネシア連邦、モントセラト、ニュージーランド、ニジェール、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、サバ(オランダ領)、サンピエール島・ミクロン島、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、台湾、アルジェリア、ブータン、クック諸島、エリトリア、キリバス、マーシャル諸島、ナウル、ニカラグア、ニウエ、北朝鮮、セントヘレナ、サモア、ソロモン諸島、スーダン、シリア、タジキスタン、タンザニア、トケラウ、トンガ、トルクメニスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ、イエメン

(2)「レッド」国/管轄地域
バミューダ
※「レッド」国/管轄地域から来た渡航者、及びフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄地域に渡航歴のある外国人渡航者は、予防接種の状況に関係なく、入国は許可されない。

(3)「イエロー」国/管轄地域
上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。

●10月7日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫プロトコルを以下のとおり変更することを発表しました。
(1)「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からフィリピンに入国する渡航者の検査検疫プロトコル
ア 完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における隔離を行う必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での隔離を行う必要がある。
なお、外国人は、少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けている、またはフィリピン当局が独自にワクチン接種状況についてその有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日から7日目に行われるPCR検査陰性結果を受けるまで施設での隔離を行う必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅での隔離を行う必要がある。
なお、外国人は、少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。

(2)ワクチン接種状況の検証・確認のための証明書
ア 海外フィリピン人労働者(OFWs)とその配偶者、親、および一緒に渡航する子供:出発地国所在のフィリピン海外労働局からの証明書。
イ フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けたフィリピン人及び外国人:VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、またはフィリピン検疫局(BOQ)発行の予防接種または予防薬の国際証明書(ICV)。
ウ フィリピン国外で完全にワクチン接種を受けた非OFWsおよび外国人:相互協定によるVaxCertPHまたはBOQ発行のICVを受けいれた外国政府のデジタル証明書。

(3)濃厚接触者及びその疑いのある者に対するプロトコル(完全にワクチン接種をした者)
ア COVID-19の感染可能性が高く、確認された症例者の濃厚接触者である、ワクチン接種完了者は、7日間の隔離を受ける可能性がある。ただし、最後に接触を確認した直後の日から起算して7日間の無症状であること。
イ 無症状の者に対してPCR検査を実施する必要がある場合は、最後に接触を確認した日から5日目以降に検査をすることができる。
ウ PCR検査で陽性となった場合、または症状を確認した場合は、所定の検査及び隔離プロトコルに従うものとする。

(4)濃厚接触者及びその疑いのある者に対するプロトコル(ワクチン接種未接種、部分接種者)
COVID-19の可能性が高く、確認された症例者の濃厚接触者である、ワクチン未接種者、または部分的にワクチン接種を受けた者は、14日間の隔離を行うものとする。

(5)完全にワクチン接種を受けたと判断される基準
ア ワクチンを2回接種する種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者
イ ワクチンを1回接種する種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者
ウ 個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン。
(ii)世界保険機関(WHO)の緊急使用リストにあるワクチン。

■新型コロナウイルス・ワクチン接種状況の証明について

ア 海外フィリピン人労働者(OFWs)とその配偶者、親、および一緒に渡航する子供:出発地国所在のフィリピン海外労働局からの証明書。
イ フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けたフィリピン人及び外国人:VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、またはフィリピン検疫局(BOQ)発行の予防接種または予防薬の国際証明書(ICV)。
ウ フィリピン国外で完全にワクチン接種を受けた非OFWsおよび外国人:相互協定によるVaxCertPHまたはBOQ発行のICVを受けいれた外国政府のデジタル証明書。

■フィリピン国内のホテルについて

現在セブ、並びにマニラのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」、検疫用ではない居住者向けの「Staycation Hotel」の許可となっております。

「Quarantine Hotel」は、海外労働者(OFW)のフィリピンへの帰国、海外在住フィリピン人の帰国、正規の入国条件を備えた外国人等が入国する際などに、または国内移動で検疫が必要とされる宿泊者向けの検疫用として利用されるホテルとなります。
「Quarantine Hotel」の許可は3種類に分かれており、フィリピン国外から入国する日本人が、フィリピン政府の定めた検疫期間を過ごす検疫施設は「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」を指します。
※感染者隔離施設とは異なります。
※2021/06/07現在、フィリピン検疫局発表の視察済みのQuarantine Hotelはメトロマニラ周辺に407施設あり、中でも「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」は176施設となっています。 マクタン・セブ空港周辺では40施設となります。

「Staycation Hotel」は、現地在住者向けのホテルとなり、検疫の必要のない現地在住者(フィリピン人・外国人)が滞在する場合に利用するホテルとなります。
「Quarantine Hotel」と「Staycation hotel」等の許可はそれぞれ異なり、各ホテルは許可に対応した宿泊者の受け入れのみとなります。
上記いずれの許可ホテルもフィリピン政府の定める検疫プロコトルをもとに、各ホテルでの検疫基準等を設けております。特に検疫用の場合最低宿泊日数などホテルにより異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

■フィリピン国内の観光地について

フィリピン各地の観光地それぞれのコミュニティ隔離措置(レベル)により、対応は異なりますが、フィリピン観光省を中心に再開が進んでおります。
現在海外からの外国人の入国には制限が掛けられているため、現地在住者を中心としたものとなっています。
また国内移動に関しても、以前は厳格なコミュニティ隔離措置等が必要ではありましたが、現在は緩和が進み、セブ・ボラカイ・エルニド等の有名観光地も規制を緩和しています。
8月16日、セブ州政府は、セブ州に空路で到着する者に課せられる新型コロナウイルス陰性証明書提示等の規則に係る行政命令を発表しました。同行政命令によると、セブ州に空路で到着する全ての者は、72時間以内のRT-PCR陰性証明書、または48時間以内の抗原検査陰性証明書の提示が必要とされ、当該命令は8月18日から発効するとされています。
発表内容の詳細について、セブ州政府行政命令第40号を参照してください。

●セブ州政府公式フェイスブック

(セブ州政府行政命令第40号「セブ州に空路で到着する者に課せられる新型コロナウイルス陰性証明書提示等の規則に係る行政命令」)
https://www.facebook.com/cebugovph/posts/7520469911328180?__tn__=-R

■企業活動・公共交通機関等

・ECQ, MECG下では、必要不可欠な業種以外の企業活動は禁止されます。また基本的に公共交通機関の運行は停止されます。※2021年8月のECQでは公共交通機関の運行が乗車人数を制限し許可されています。
・GCQ, MGCQ下では、必要不可欠な業種以外にも許可業種は広がりますが、許可企業でも人数制限や業務制限があります。電車・バス・バン・タクシー・グラブ・ジプニー・トライシクル等の交通機関も人数制限のもと運行が認められています。
・GCQ・MGCQ下では観光業は制限のもと再開が始まっています。
・セブ州は、政府に向けて外国人観光客の受け入れを提案しています。

■検疫パス・外出に関して

・現在セブ州では検疫パスの携帯は不要です。その他州や市などLGUやコミュニティ隔離措置により異なる場合があります。
・ECQ・MECQエリアでは、必要不可欠な業種・職種の従業者以外は基本的に外出禁止となっています。
・GCQ・MGCQエリアでは、14歳以下と65歳以上は外出禁止となっています。
・異なるコミュニティ隔離措置エリアを移動する場合、地方自治体により72時間以内のRT-PCR検査の陰性の検査結果の証明等が必要になる場合があります。
・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクの着用義務、場合によりフェイスシールドとの併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

■年齢制限

・基本的にGCQ下では、14歳以下と65歳以上の方、妊娠中、健康リスクのある方の外出は認められていません。
※外出時は全員フェイスマスクとフェイスシールドの両方を着用し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。
※ECQ, MECQでは各ステータスにより外出禁止年齢制限が異なります。

7月8日、フィリピン政府は、制限が強化されている地域を除き、「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」及び「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」では、5歳以上の子供は、大人の監督下にある場合、以下の屋外エリアに行くことができることを発表しました。
(1)公園
(2)遊び場
(3)ビーチ
(4)サイクリング・ハイキングコース
(5)観光局によって定義される屋外の観光地・アトラクション
(6)屋外の非接触スポーツ・コート、会場
(7)上記(1)~(6)のエリアにある屋外ダイニング施設
(多目的の屋内/屋外の建物、モール等の施設等は含まれない。)
なお、上記屋外エリアでは、フェイスマスクの着用やソーシャルディスタンスを保つ等、最低限の公衆衛生基準を遵守する必要があります。また、関係する地方自治政府は、それぞれの管轄地域の新型コロナ感染者の状況に応じて、子供の年齢制限を引き上げることができます。

■GCQ、MGCQとの間の移動、及び、コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動に関する内容

「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動については、以下のとおりとすることも発表しました。
(1)完全にワクチン接種を完了した高齢者の「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は(IATF決議第124-B号B)、以下の書類の提示を条件として、引き続き許可される。ただし、最低限の公衆衛生基準の遵守は継続される。
ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。
イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。
(2)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動については(IATF決議第124-B号D)、地方自治体が必要とするPCR検査要件(出発前または到着時)の代わりに、それぞれの地方自治政府の判断により以下の書類を求めることもできる。
ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。
イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。
なお、偽造されたワクチン接種カードを提示した者は、法律に従って対処される。

10月7日、「マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の、PART I,SECTION[3]3.を、以下のとおり修正することを発表しました。
・PART I,SECTION[3]3.
一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」及び/または「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」下の地域への二地点間移動は、(i)18歳未満の者、(ii) 完全にワクチン接種を受けた65歳以上の者、(iii) 完全にワクチン接種を受けた免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者、(iv) 完全にワクチン接種を受けた妊娠中の女性は、観光局(DOT)および目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として許可されるものとする。

■夜間外出禁止

・メトロマニラ – (警戒レベル・システム) 夜8時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。(自治体により異なる場合があります)
・セブ州セブ市 – 夜22時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より1ケ月間自宅など以外での飲酒禁止です。
・セブ州ラプラプ市 – 夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より8/25まで自宅など以外での飲酒禁止です。
・セブ州マンダウエ市 – 夜22時から翌朝5時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
※昼夜問わず、感染防止プロコトルや外出禁止措置に違反した場合は逮捕、罰金、またはコミュニティサービスに従事する必要があります。また外国人の場合は強制送還になる場合もあると発表されています。
・フィリピン政府発表では地方自治体主導で外出禁止時間を条例指定することができるので、コミュニティ隔離措置を問わず各自治体により外出禁止時間が異なる場合があります。

■フェイスマスク、フェイスシールド着用

・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクの着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。
※フェイスマスク等政府のソーシャルディスタンスプロコトルに従っていない場合には逮捕/罰金対象となります。
※9月22日、閉鎖された空間、混雑した場所、近接して接種する場合の除いて屋外でのフェイスシールドの着用義務は解除されました。

■フィリピンのワクチン接種状況

●9月30日、フィリピン政府は、12から17歳の子供へのワクチン接種を試験的に開始することを発表しました。

フィリピン全土で高齢者を優先としてワクチン接種が始まっています。
先日のニュースで、メトロマニラ開発局(MMDA)の発表では、現在の毎日の接種数107,000が続けば、9月末までにメトロマニラの人口1460万人の半分が2回の接種を完了する予測です。

他にも市民に無料ワクチン接種を始めている地方自治体があります。
セブ市・ラプラプ市では18歳以上を対象に全市民に無料接種が始まりました。
現在フィリピンで接種されているワクチンは以下のとおりです。
・シノバック
・アストラゼネカ
・ジョンソンエンドジョンソン
・ファイザー
・モデルナ
・スプートニク
・シノファーム
・コバック