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[ロックダウン措置変更 警戒レベル・システム拡大 【マニラ警戒レベル3】【セブ警戒レベル2】 10/31まで]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2021年10月22日 By: SHIN


フィリピン政府は、10月20日以降、マニラ首都圏(NCR)を対象に設定されていた警戒レベル・システムのパイロット実施地域を拡大することも発表しました。

ビサヤ地域では、東ネグロス州が「警戒レベル4」に、シキホール州が「警戒レベル3」に、またボホール州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市及びセブ州が「警戒レベル2」に指定されています。

 

以下、 10月31日までフィリピン各地の拡大された警戒レベル・システムのパイロット実施地域。

フィリピン政府は、10月20日以降、NCRを対象に設定されていた警戒レベル・システムのパイロット実施地域を、以下のとおり拡大することも発表しました。

(1)10月31日まで「警戒レベル4」を課す地域
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域11(ダバオ地方):西ダバオ州

(2)10月31日まで「警戒レベル3」を課す地域
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州

(3)10月31日まで「警戒レベル2」を課す地域
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州、ルセナ市
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、セブ州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、東ダバオ州

(4)「警戒レベル1」に指定するための基準については、ワクチン接種優先順位のA2(高齢者)、A3(既往症のある人)のカテゴリー、及び、ワクチン接種可能な対象者の人口の少なくとも70%が完全なワクチン接種を終えていることが追加されました。

 

 

■概要

フィリピン政府は、10月20日以降、マニラ首都圏(NCR)を対象に設定されていた警戒レベル・システムのパイロット実施地域を拡大することも発表しました。

ビサヤ地域では、東ネグロス州が「警戒レベル4」に、シキホール州が「警戒レベル3」に、またボホール州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市及びセブ州が「警戒レベル2」に指定されています。

■2021年10月22日現在の感染状況(フィリピン全土)

合計感染者数:2,740,111人 (新規感染者4,806人)
合計回復者数:2,633,039人
合計死者数:41,237人

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ) ※警戒レベル5
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※政府は上記措置に関わらず局所ロックダウンを発布できます。
※2021年9月16日よりマニラ首都圏(NCR)において、COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施が開始されました。

■局所ロックダウン

地方自治体により「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

■フィリピンの非常事態宣言について

2021年9月10日、フィリピン政府は「State of Calamity(災害状態)」の有効期限を2022年9月12日まで1年間延長することを発表しました。

災害状態宣言の目的は、国や地方政府がCOVID19対応ワクチンの接種プログラムの実施の継続、パンデミック対応基金の増強、生活必需品や主要商品の価格の高騰などを監視及び管理することであり、ロックダウンの延長に直結という意味ではないと理解しています。
そのため、フィリピン現地では大きく報道されることはありません。
日本では「非常事態宣言」と翻訳されていることが見受けられますが、ロックダウンが可能なフィリピンの「災害状態宣言」と日本の「非常事態宣言」では本質的に目的が異なると認識しています。

なお、「災害状態宣言」勧告の主要機関は、国家災害リスク削減管理委員会(通称NDRRMC/ The National Disaster Risk Reduction and Management Council)であり、「コミュニティ隔離措置いわゆるロックダウン」勧告の主要機関は、新興感染症に関する省庁間タスクフォース(通称IATF/ Inter-Agency Task Force)となり、これらはフィリピン政府内の別機関となります。
また、この宣言の期間につきましても、1年延長となっていますが、「状況に応じ早期に解除、または延長」にも言及されており流動的となります。

■COVID-19のための警戒レベル・システム基準

(1)COVID-19の疾患のリスクを管理し、最小化することを目的として、都市全体及び地方自治政府でCOVID-19に対処するための新たなコミュニティ隔離措置となる。また、新しい科学的知識、国内外での管理措置の有効性に関する情報・適用に基づき、更新される可能性がある。

ア 警戒レベル1:症例の伝播が低く,減少している、総病床使用率、および集中治療室の使用率が低い区域。
イ 警戒レベル2:症例の伝播が低く,減少している、医療利用率が低い、または症例数が少ないが増加している,さらに症例数が少なく減少しているが総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
ウ 警戒レベル3:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
エ 警戒レベル4:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率および集中治療室使用率が高い区域。
オ 警戒レベル5:症例数が警戒すべき領域に達しており、総病床使用率と集中治療室使用率が危機的なレベルとなっている区域。

(2)地方自治政府(LGU)によって「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

(3)最小公衆衛生基準(MPHS)は、保健省(DOH)行政命令第2021-0043号または施設の安全な再開のための最小公衆衛生基準に関するオムニバス・ガイドラインに準拠した、非薬品介入(NPI)を実施することにより、すべての設定にわたるCOVID-19対応の緩和策に関する国、地方、およびセクター固有のガイドラインを指す。この用語は、個人及びコミュニティが、集団内の感染率、接触率、および感染期間を減少させるために実施できる、ワクチン、投薬、またはその他の医薬品介入を伴わないコミュニティ緩和戦略、または公衆衛生対策の特定のNPIも含むものとする。

2 COVID-19対応の警戒レベル・システム(一般的なガイドライン)
保健省(DOH)は、パイロット区域の警戒レベルを特定する。パイロット区域の分類は、特に明記されていない限り、毎週行い、宣言されたアラートレベルと一致するプロトコルに従うものとする。
ワクチン接種状況やCOVID-19検査結果が陰性であるかどうかに関係なく、COVID-19の可能性があり、確認された症例の濃厚接触者は、DOHによって設定された隔離および検疫プロトコルに従って14日間の隔離を行う。

3 COVID-19対応の警戒レベル・システム(レベル毎のプロトコル)
(1)警戒レベル5の区域は、オムニガス・ガイドラインで規定されているECQのガイドラインを遵守する。

(2)警戒レベル4の区域は、次のプロトコルを遵守する。(9月30日更新)
ア 屋内での食事サービス、宗教集会の許容数、理髪店、ヘア・スパ、ネイル・スパ、ビューティー・サロンに限定されたパーソナル・ケア・サービスは、プロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守することにより、10%増加することがきる。

イ フィットネス・スタジオおよびジムは、アラートレベル4のエリアで、限られた20%の会場容量で許可されるが、COVID-19の完全なワクチン接種を受けた個人のみが利用できる。ただし、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみ、かつ、集団行動をしないこととする。さらに、地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、MPHSおよびDTIにて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を厳密に維持した上で運営を許可される。

ウ 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得し、アラートレベル4での運営が許可されている事業所は、所定の会場/座席数を超える10%を超えて追加営業することが許可される。

(3)警戒レベル3の都市/地域は、次のプロトコルを遵守する。
ア LGUによって決定される、年齢と併存疾患に基づく合理的な制限を除いて、人の移動は許可される。それぞれの地域機関間タスクフォース(RIATF)の監視、評価の対象となるが、警戒レベル4の規定ほど厳密ではない。

イ 地域間の移動は、目的地のLGUにて課される規則に従って許可される。

ウ 屋外運動は、併存疾患、ワクチン接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可される。

エ 局所(細分化された)ロックダウン下にある領域を除き、以下の施設または活動は、最大30%の定員または座席数で運営が許可される。また、安全シール認証を取得した以下の事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショーや展示。
b. 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。
c. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボーリング場などの屋内レクリエーション施設。
d. IATFによって承認された屋内での対面検査。
e. カジノ、競馬、闘鶏、コックピットの操縦、宝くじ、賭博店、その他のゲーム施設の運営。
f. 対面の宗教集会。
g. COVID-19以外の原因で亡くなった人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会。
h. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパーティー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャワー、車列、近親者以外の住居での集会などの社交イベント。
i. レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内外の食事サービス。
j. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたはその他の屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。
k. ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、メディカル・エステティック・クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック、メイクアップ・サロン、ネイルスパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他の同様の施設を含むパーソナル・ケア・サービス。鍼灸および電気メス施設、スポーツ療法施設を含むマッサージ療法。また、日焼けサービス、ボディピアス、タトゥー、および同様のサービスを提供する施設も含む。

オ 映画館などの屋内娯楽施設、カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、劇場などのライブパフォーマーがいる会場、屋外および屋内の遊園地またはテーマパーク、遊園地/ペリヤ、遊び場、プレイルーム、子供用乗り物などの子供向け遊園地は禁止される。

カ 局所(細分化された)ロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記3(3)エで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守することで、100%の定員または座席数で許可される。また、上記施設で働く人々の移動制限は緩和される。

キ 政府機関は、完全に機能し続け、少なくとも30%の現場能力を遵守する。

(4)警戒レベル2の都市/地域は、次のプロトコルを遵守する。
ア LGUによって決定される、年齢と併存疾患に基づく合理的な制限を除いて、人の移動は許可される。それぞれの地域機関間タスクフォース(RIATF)の監視、評価の対象となるが、警戒レベル4の規定ほど厳密ではない。

イ 地域間の移動は、目的地のLGUにて課される規則に従って許可される。

ウ 屋外運動は、併存疾患、予防接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可される。

エ 局所(細分化された)ロックダウン下にある領域を除き、以下の施設または活動は、最大50%の定員または座席数で運営が許可される。また、安全シール認証を取得した以下の事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
a. 屋内の訪問者、観光名所、図書館、史料館、美術館、ギャラリー、文化的なショーや展示。
b. 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。
c. カラオケバー、バー、クラブ、コンサートホール、劇場、映画館などのライブパフォーマーがいる屋内エンターテイメントの会場。
d. 遊園地またはテーマパーク、遊園地/ペリヤ、遊び場、プレイルーム、子供用乗り物などの子供向け遊園地。
e. インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・アーケード、ボーリング場などの屋内レクリエーション施設。
f. 全てのレベルでの屋内に限られた対面クラス、対面試験、およびその他の教育関連の活動。
g. カジノ、競馬、闘鶏、コックピットの操縦、宝くじ、賭博店、その他のゲーム施設の運営。
h. 対面の宗教集会。
i. COVID-19以外の原因で亡くなった人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会。
j. コンサート、パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビューパーティー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワー、ベビーシャワー、車列、肉親以外の者との住居での集会などの社交イベント。
k. レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内外の食事サービス。
l. 屋内スポーツ・コートまたは会場、フィットネス・スタジオ、ジム、スパまたはその他の屋内レジャーセンター・施設、スイミングプール。
m. ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、メディカル・エステティック・クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック、メイクアップ・サロン、ネイルスパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他の同様の施設を含むパーソナル・ケア・サービス。鍼灸および電気メス施設、スポーツ療法施設を含むマッサージ療法。また、日焼けサービス、ボディピアス、タトゥー、および同様のサービスを提供する施設も含む。

オ 局所(細分化された)ロックダウンの対象となる地域を除き、他の全ての施設または上記3(4)エで指定されていない活動は、最低限の公衆衛生基準を遵守することで、100%の定員または座席数で許可される。また、上記施設で働く人々の移動制限は緩和される。

カ 政府機関は、完全に機能し続け、少なくとも50%の現場能力を遵守する。

(5)警戒レベル1の都市/地域は、次のプロトコルを遵守する。
ア LGUのそれぞれのRIATFの監視、観察、および評価の対象となる可能性がある、閉鎖、混雑、または密接な接触を可能にする活動およびスペースに対する合理的な制限を除いて、人の移動は許可される。

イ 局所(細分化された)ロックダウンの対象となる地域を除き、すべての施設、人、活動は、最低限の公衆衛生基準に準拠している限り、完全な定員/座席数の能力で運営、作業、または実施することが許可される。