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[ロックダウン措置変更 マニラ・セブ警戒レベル2 11/5より]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2021年11月06日 By: SHIN


11月4日、フィリピン政府は、11月5日から11月21日まで、マニラ首都圏(NCR)における警戒レベルを、「レベル2」にすることを発表しました。
ただし、2021年12月1日以降の警戒レベルは、毎月15日、30日に決定されます。また、警戒レベルの変更は、いつでも行うことができ、2週間の評価期間終了後に実行されます。

また、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の、全ての警戒レベルの下で許可される人の移動に関する内容を以下のとおり修正することも発表しました。

・PART I, SECTION[4]1.(警戒レベル3)
各警戒レベル・隔離措置地域内及び地域間の移動は許可されるが、地方自治政府(LGU)によって制限が課される可能性はある。ただし、18歳未満の人及び感染リスクが高い人の移動は、必要不可欠な商品を購入するため、または労働法、規則に従って許可された職業の人は許可される。
また、合併症やワクチン接種の状況に関係なく、全ての年齢層に屋外運動も許可される。

・PART I, SECTION[5]1.(警戒レベル2)
各警戒レベル・隔離措置地域内及び地域間の移動は許可されるが、LGUによって制限が課される可能性はある。

・PART I, SECTION[6]1.(警戒レベル1)
各警戒レベル・隔離措置地域内及び地域間の移動は、年齢や合併症に関係なく許可される。

 

以下、11月4日、並びに10 月28日、フィリピン政府より発表されたCOVID-19対応のための警戒レベルとなります。

(1)11月14日まで「警戒レベル4」を課す地域

・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域11(ダバオ地方):西ダバオ州

(2)11月14日まで「警戒レベル3」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
・地域3(中部ルソン地域):バターン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州
・地域10(北ミンダナオ地域):北ラナオ州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州

(3)11月14日まで「警戒レベル2」を課す地域

・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、ブラカン州、ヌエヴァ・エジハ州、オロンガポ市、パンパンガ州、タルラック州
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州、ルセナ市
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、カピズ州、ギマラス州、イロイロ州、西ネグロス州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、セブ州
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カガヤン・デ・オロ市、カミギン州、イリガン市、西ミサミス州、東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、東ダバオ州

(4)11月21日まで「警戒レベル2」を課す地域

・マニラ首都圏(NCR)

(5)また、対象となる地域が「警戒レベル1」となっても十分に安全であると保証されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

ア ワクチン接種優先順位のA2(すべての高齢者)、A3(併存症のある人)のカテゴリー、及びワクチン接種する対象者の人口の少なくとも70%の完全なワクチン接種率。
イ それぞれの地方自治政府(LGU)内の3C(Closed、Crowded、Close Contact)の原則に基づいて識別可能な施設の目標数には、Safety Seal CertificationProgramに基づくSafetySealCertificationを付与する必要がある。

 

以下、11月以降のフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置となります。

(1)11月1日から11月30日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、北イロコス州、パンガシナン州
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、ロンブロン州
・地域5(ビコル地域):南カマリネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域12(ソクサージェン地域):スルタン・クダラット州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、イサベラ市、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州

(2)11月1日から11月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、ベンゲット州、アパヤオ州、カリンガ州
・地域1(イロコス地方):南イロコス州、ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、ナガ市、北カマリネス州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、北サンボアンガ州、南サンボアンガ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ブトゥアン市、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州

(3)11月1日から11月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):マウンテン州
・地域5(ビコル地域):カタンドゥアネス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市

(4)11月1日から11月30日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、サンティアゴ市、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州

※強化される制限の内容につきましては、これまで同様の制限となります(https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00562.html 2参照)。

 

 

■概要

11月4日、フィリピン政府は、11月5日から11月21日まで、マニラ首都圏(NCR)における警戒レベルを、「レベル2」にすることを発表しました。
中央ビサヤ地域においては、変更はなく引き続きセブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、セブ州、ボホール州が「警戒レベル2」、シキホール州が「警戒レベル3」、東ネグロス州が「警戒レベル4」となっています。

また、以下に記載していますが、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書が有効となりました。

これにより、完全ワクチン接種者で「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」、または、「海外在留邦人向け新型コロナワクチンウイルス・ワクチン接種事業」の接種証明書を取得済みの場合、完全にワクチン接種された渡航者の検疫プロトコルが適用され、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要があります。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での検疫を行う必要がある。なお、外国人は少なくとも6日間の宿泊施設の事前予約が必要です。

それ以外の方は、到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要があります。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅において検疫を行う必要がある。なお、外国人は少なくとも8日間の宿泊施設の事前予約が必要です。

注意)上記は各ホテルのポリシーにより、最低宿泊日数が異なります。
 

■2021年11月05日現在の感染状況(フィリピン全土)

合計感染者数:2,797,986人 (新規感染者2,376人)
合計回復者数:2,716,524人
合計死者数:44,085人
 

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ) ※警戒レベル5
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※政府は上記措置に関わらず局所ロックダウンを発布できます。
※2021年9月16日よりマニラ首都圏(NCR)において、COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施が開始され、10月20日よりセブなどに拡大されました。
 

■局所ロックダウン

地方自治体により「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。
 

■フィリピンの非常事態宣言について

2021年9月10日、フィリピン政府は「State of Calamity(災害状態)」の有効期限を2022年9月12日まで1年間延長することを発表しました。
災害状態宣言の目的は、国や地方政府がCOVID19対応ワクチンの接種プログラムの実施の継続、パンデミック対応基金の増強、生活必需品や主要商品の価格の高騰などを監視及び管理することであり、ロックダウンの延長に直結という意味ではないと理解しています。
そのため、フィリピン現地では大きく報道されることはありません。
日本では「非常事態宣言」と翻訳されていることが見受けられますが、ロックダウンが可能なフィリピンの「災害状態宣言」と、ロックダウンが不可能な日本の「非常事態宣言」では本質的に目的が異なると認識しています。
なお、「災害状態宣言」勧告の主要機関は、国家災害リスク削減管理委員会(通称NDRRMC/ The National Disaster Risk Reduction and Management Council)であり、「コミュニティ隔離措置いわゆるロックダウン」勧告の主要機関は、新興感染症に関する省庁間タスクフォース(通称IATF/ Inter-Agency Task Force)となり、これらはフィリピン政府内の別機関となります。
また、この宣言の期間につきましても、1年延長となっていますが、「状況に応じ早期に解除、または延長」にも言及されており流動的となります。
 

■COVID-19のための警戒レベル・システム基準

(1)COVID-19の疾患のリスクを管理し、最小化することを目的として、都市全体及び地方自治政府でCOVID-19に対処するための新たなコミュニティ隔離措置となる。また、新しい科学的知識、国内外での管理措置の有効性に関する情報・適用に基づき、更新される可能性がある。

ア 警戒レベル1:症例の伝播が低く,減少している、総病床使用率、および集中治療室の使用率が低い区域。
イ 警戒レベル2:症例の伝播が低く,減少している、医療利用率が低い、または症例数が少ないが増加している,さらに症例数が少なく減少しているが総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
ウ 警戒レベル3:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
エ 警戒レベル4:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率および集中治療室使用率が高い区域。
オ 警戒レベル5:症例数が警戒すべき領域に達しており、総病床使用率と集中治療室使用率が危機的なレベルとなっている区域。

(2)地方自治政府(LGU)によって「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

(3)最小公衆衛生基準(MPHS)は、保健省(DOH)行政命令第2021-0043号または施設の安全な再開のための最小公衆衛生基準に関するオムニバス・ガイドラインに準拠した、非薬品介入(NPI)を実施することにより、すべての設定にわたるCOVID-19対応の緩和策に関する国、地方、およびセクター固有のガイドラインを指す。この用語は、個人及びコミュニティが、集団内の感染率、接触率、および感染期間を減少させるために実施できる、ワクチン、投薬、またはその他の医薬品介入を伴わないコミュニティ緩和戦略、または公衆衛生対策の特定のNPIも含むものとする。
 

■フィリピン入国・国内移動・航空機に関して

●8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用主である企業が申請することができることを発表しました。
●8月13日在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類の案内を改訂しました。

●また、フィリピン検疫局(BOQ/ Bureau of Quarantine)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「 One Health Pass 」への登録が必要となることを発表しました。
1 在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下において入国できる外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類に関する、必要な書類、手続き等の案内を改訂しました。

下記の対象となる方は、同大使館ホームページをご確認の上、申請書を揃え、郵送にて申請ください。
(1)フィリピン国籍を持つ重国籍者
(2)バリクバヤン・プログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者またはその子供と同行する者)
(3)フィリピン国籍者と同行しない外国籍の配偶者、外国籍の未成年の子供、フィリピン国籍者の介助が必要な外国籍の子供、フィリピン国籍者(未成年)の外国籍の親
(4)有効な永住権(移民ビザ)の保有者
(5)駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)
(6)フィリピン貿易産業省(DTI)、フィリピン経済特区庁(PEZA)、フィリピン運輸省(DOTr)、その他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
(7)外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)
(8)有効な特別(非移民)ビザの保有者
(9)IATF決議98号により入国を許可された外国籍者
(10)9(G)ビザならびに47(A)(2)ビザの発給資格を有する外国籍者

●在京フィリピン大使館(お知らせ:コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類)

お知らせ: コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のための ビザ申請書類

2 また、フィリピン検疫局(BOQ/ Bureau of Quarantine)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「One Health Pass」への登録が必要となることを発表しました。
なお、同大使館より、現在のフィリピンに入国する際の手続きについても案内されていますので、フィリピンへの渡航(再入国)をされる際には、ご確認ください。

●フィリピン航空(フィリピン入国時における「One Health Pass」の運用開始 について)

フィリピン航空 【重要】フィリピン入国時における One Health Pass の運用開始 について

●在京フィリピン大使館(フィリピンに入国する際の手続きについて)

フィリピンに入国する際の手続きについて

・国際線に関しては、ANA・JAL・PAL等が日本マニラ間直行便を運航しておりますが、現在日本セブ間の定期便は運航されておりません。
・日本発マニラ行の到着空港が、マニラ空港からセブやクラーク空港に変更されるなどの措置が発生しています。
また、セブ到着予定の航空便がマニラ空港へ変更になる措置も発生しています。
・国内線では、着陸空港側の検査実施可能数、並びに隔離施設等の準備等の問題でキャンセルが出ている場合がございます。
・セブマクタン空港内には、COVID19の検査のための施設が設置されています。
・フィリピン国内移動の場合には、事前にRT-PCR検査の陰性証明、現地警察署発行のトラベルパスの携行、目的地の地方自治体の受け入れ許可証等を求められる場合があります。※各地方自治体により異なります。
・空港施設を含む公共施設や場所、交通機関ではフェイスマスク並びにフェイスシールド両方の着用が義務付けられています。
・フィリピン国内線・国際線共に、マニラ空港を中心に運航していますが、搭乗にはPCR検査の陰性証明書、旅行許可証、また受け入れ自治体の受け入れ許可証などの携行が必要となる場合があります。
 

■フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫プロトコル(10月28日発表)

10月28日、フィリピン政府は、11月1日から11月15日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。

なお、日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。

前回から検査・検疫プロトコルに変更ありませんが、ワクチン接種状況の検証・確認にて、海外でワクチン接種を受けた外国人の場合に、世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)が追加されました。

(1)各国の新型コロナにおける感染リスクの分類は次の指標に基づく。
ア 人口が10万人を超える国では過去28日間の発生率、人口が10万人以下の国では過去28日間の症例数
イ テスト率と検査と症例の比率
ウ 症例傾向の峻度
 

■「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域(10月28日発表)
※日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。

1)「グリーン」国/管轄区域/地域

アルジェリア、アメリカ領サモア、ブータン、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、中国(本土)、コモロ、クック諸島、エリトリア、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、香港、キリバス、マダガスカル、マリ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モントセラト、ナウル、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ニウエ、北朝鮮、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、サバ(オランダ領)、セントヘレナ、サンピエール島・ミクロン島、サモア、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、ソロモン諸島、スーダン、シリア、台湾、タジキスタン、タンザニア、トケラウ、トンガ、トルクメニスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ、イエメン

※「グリーン」国/管轄区域/地域から入国する渡航者のプロトコルは以下のとおり。

(i) 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある。到着後、施設における隔離は必要とせず、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリングする。
(ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
(iii) 完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する、ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未成年の子供は、ワクチン接種状況に対応する検疫プロトコルを遵守する必要がある。親/保護者は、後者の隔離施設における全検疫期間、隔離施設で子供に同行することとする。

(2)「レッド」国/管轄区域/地域

ラトビア

※「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。

(3)「イエロー」国/管轄区域/地域

上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。

※「イエロー」国/管轄区域/地域から入国する渡航者のプロトコルは以下のとおり。

(i) 「イエロー」国/管轄区域/地域から入国する完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での検疫を行う必要がある。施設の検疫中の症状の監視はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。

(ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、または「イエロー」国/管轄区域/地域から入国するフィリピン当局が独自にワクチン接種状況についてその有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅において検疫を行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
 

■新型コロナウイルス・ワクチン接種状況の証明について

ア (i)在外フィリピン人労働者(OFW)とその配偶者、親、および/または一緒に旅行する子供がフィリピンまたは海外でワクチン接種を受けた場合、(ii)国内または海外でワクチン接種を受けた非OFWの場合、(iii)フィリピンでワクチン接種を受けた外国人の場合:
VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、検疫局/世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書のいずれか。

イ 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:
WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。
 

■日本で発行されたワクチン接種状況の証明について

10月29日、在フィリピン日本国大使館から次のように発表がありました。
「10月28日、フィリピン政府は当館に対し、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認するとの通知がありました(公表はなし)。」

これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナワクチンウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫プロトコルが適用されるとのことです。
 

■フィリピン国内のホテルについて

現在セブ、並びにマニラのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」、検疫用ではない居住者向けの「Staycation Hotel」の許可となっております。

「Quarantine Hotel」は、海外労働者(OFW)のフィリピンへの帰国、海外在住フィリピン人の帰国、正規の入国条件を備えた外国人等が入国する際などに、または国内移動で検疫が必要とされる宿泊者向けの検疫用として利用されるホテルとなります。
「Quarantine Hotel」の許可は3種類に分かれており、フィリピン国外から入国する日本人が、フィリピン政府の定めた検疫期間を過ごす検疫施設は「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」を指します。
※感染者隔離施設とは異なります。
※2021/06/07現在、フィリピン検疫局発表の視察済みのQuarantine Hotelはメトロマニラ周辺に407施設あり、中でも「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」は176施設となっています。 マクタン・セブ空港周辺では40施設となります。

「Staycation Hotel」は、現地在住者向けのホテルとなり、検疫の必要のない現地在住者(フィリピン人・外国人)が滞在する場合に利用するホテルとなります。

「Quarantine Hotel」と「Staycation hotel」等の許可はそれぞれ異なり、各ホテルは許可に対応した宿泊者の受け入れのみとなります。
上記いずれの許可ホテルもフィリピン政府の定める検疫プロコトルをもとに、各ホテルでの検疫基準等を設けております。特に検疫用の場合最低宿泊日数などホテルにより異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
 

■フィリピン国内の観光地について

フィリピン各地の観光地それぞれのコミュニティ隔離措置(レベル)により、対応は異なりますが、フィリピン観光省を中心に再開が進んでおります。
現在海外からの外国人の入国には制限が掛けられているため、現地在住者を中心としたものとなっています。
また国内移動に関しても、以前は厳格なコミュニティ隔離措置等が必要ではありましたが、現在は緩和が進み、セブ・ボラカイ・エルニド等の有名観光地も規制を緩和しています。
 

■企業活動・公共交通機関等

・ECQ, MECG下では、必要不可欠な業種以外の企業活動は禁止されます。また基本的に公共交通機関の運行は停止されます。※2021年8月のECQでは公共交通機関の運行が乗車人数を制限し許可されています。
・GCQ, MGCQ下では、必要不可欠な業種以外にも許可業種は広がりますが、許可企業でも人数制限や業務制限があります。電車・バス・バン・タクシー・グラブ・ジプニー・トライシクル等の交通機関も人数制限のもと運行が認められています。
・GCQ・MGCQ下では観光業は制限のもと再開が始まっています。
・セブ州は、政府に向けて外国人観光客の受け入れを提案しています。
 

■検疫パス・外出に関して

・現在セブ州では検疫パスの携帯は不要です。その他州や市などLGUやコミュニティ隔離措置により異なる場合があります。
・ECQ・MECQエリアでは、必要不可欠な業種・職種の従業者以外は基本的に外出禁止となっています。
・GCQ・MGCQエリアでは、14歳以下と65歳以上は外出禁止となっています。
・異なるコミュニティ隔離措置エリアを移動する場合、地方自治体により72時間以内のRT-PCR検査の陰性の検査結果の証明等が必要になる場合があります。
・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクとフェイスシールド併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。
 

■夜間外出禁止

・メトロマニラ – 夜8時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。(自治体により異なる場合があります)
・セブ州セブ市 – 夜22時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より1ケ月間自宅など以外での飲酒禁止です。
・セブ州ラプラプ市 – 夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より8/25まで自宅など以外での飲酒禁止です。
・セブ州マンダウエ市 – 夜22時から翌朝5時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
※昼夜問わず、感染防止プロコトルや外出禁止措置に違反した場合は逮捕、罰金、またはコミュニティサービスに従事する必要があります。また外国人の場合は強制送還になる場合もあると発表されています。
・フィリピン政府発表では地方自治体主導で外出禁止時間を条例指定することができるので、コミュニティ隔離措置を問わず各自治体により外出禁止時間が異なる場合があります。
 

■フェイスマスク、フェイスシールド着用

・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクの着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。
※フェイスマスク等政府のソーシャルディスタンスプロコトルに従っていない場合には逮捕/罰金対象となります。
※2021年9月22日、閉鎖された空間、混雑した場所、近接して接種する場合を除いて屋外でのフェイスシールドの着用義務は解除されました。
 

■フィリピンのワクチン接種状況

●11 月2日、フィリピン政府は、全国的な12~17歳の子供のワクチン接種に関して、首都圏で合併症のある子供のパイロット・ワクチン接種に続いて今週から開始することを発表しました。
なお、9月29日のフィリピン保健省からの発表によると、12~17歳に使用されるワクチンは、フィリピン食品医療局によって発行された緊急使用許可を持つ、ファイザー(Pfizer)とモデルナ(Moderna)とのことです。