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[まとめ]フィリピンビザなし入国条件、12月1日からのフィリピン全土の警戒レベル等

2021年12月01日 By: SHIN


11月28日、フィリピン政府は、11月25日に発表した「グリーン国」からのビザなし入国措置について、一時的に停止することを発表しました。

また、現在ボツワナ、南アフリカ等アフリカ地域で検出されているCOVID-19変異株 (B.1.1.529) のため、12月15日まで、「グリーン国」からの入国措置適用を一時停止し、「レッド国」以外の国は「イエロー国」リストと同様の検査及び検疫プロトコルに従うこととなります。

11 月29日、フィリピン政府は、12月15日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり延長・変更することを発表しました。
※マニラ首都圏、並びにセブ州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、ボホール州は警戒レベル2となります。

 

以下、フィリピン全土の警戒レベルとなります。

(1)「警戒レベル2」を課す地域

・マニラ首都圏(NCR)
・コルディリエラ行政区域(CAR):ベンゲット州、アブラ州、カリンガ州、バギオ市、マウンテン州、イフガオ州
・地域1(イロコス地方):ダグパン市、南イロコス州、北イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州、カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州、サンティアゴ市
・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エジハ州、オロンガポ市、パンパンガ州、サンバレス州、タルラック州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、バタンガス州、リサール州、ケソン州、ルセナ市
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、マリンドゥク州、ロンブロン州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、ソルソゴン州、マスバテ州、ナガ市
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、バコロド市、カピズ州、ギマラス州、イロイロ州、イロイロ市、西ネグロス州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、東ネグロス州、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、東サマール州、レイテ州、北サマール、オルモック市、南レイテ州、タクロバン市、西サマール州
・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ市、サンボアンガ市、北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カガヤン・デ・オロ市、カミギン州、イリガン市、北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、西ダバオ州、東ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、北コタバト州、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、北スリガオ州、南アグサン州、南スリガオ州、ディナガット諸島、北アグサン州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、コタバト市、タウィタウィ州、スールー州、南ラナオ州、マギンダナオ州

(2)「警戒レベル3」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州

 

 

■概要

11月28日、フィリピン政府は、11月25日に発表した「グリーン国」からのビザなし入国措置について、一時的に停止することを発表しました。

また、現在ボツワナ、南アフリカ等アフリカ地域で検出されているCOVID-19変異株 (B.1.1.529) のため、12月15日まで、「グリーン国」からの入国検疫プロトコルの適用を一時停止し、「レッド国」以外の国は「イエロー国」リストと同様の検査及び検疫プロトコルに従うこととなります。

11月28日より、南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、モザンビークに加えて、オーストリア、チェコ共和国、ハンガリー、オランダ、スイス、ベルギー、イタリアが「レッド国」となります。

 

■フィリピンへの外国人観光客の受け入れ再開について

11月28日、フィリピン政府は、11月25日に発表した「グリーン国」からのビザなし入国措置について、一時的に停止することを発表しました。

 

■「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国からのフィリピン入国時の検疫プロトコル(11月28日発表)

11月28日、フィリピン政府は、今までの「グリーン国」からの入国検疫プロトコルの適用を一時停止し、「レッド国」以外の国は「イエロー国」リストと同様の検査及び検疫プロトコルに従うこととなります。

11月28日より、南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、モザンビークに加えて、オーストリア、チェコ共和国、ハンガリー、オランダ、スイス、ベルギー、イタリアが「レッド国」となります。

 

■「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域(11月29日確認)

以下、11月29日現在フィリピン航空が発表している「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域です。

(1)「グリーン」国/管轄区域/地域

アメリカ領サモア、ブータン、チャド、中国(本土)、コモロ、モロッコ、コートジボワール、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、ミクロネシア連邦、ギニア、ギニアビサウ、香港、インド、インドネシア、日本、コソボ、クウェート、キルギスタン、マラウイ、モロッコ、ナミビア、ニジェール、北マリアナ諸島、オマーン、パキスタン、パラオ、パラグアイ、ルワンダ、サン・バルテルミー島、サンピエール島・ミクロン島、サウジアラビア、セネガル、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、スーダン、台湾、トーゴ、ウガンダ、アラブ首長国連邦、ザンビア

※11月29日現在、「グリーン」国/管轄区域/地域からのPCR検査及び検疫規則を一時停止されています。
「レッド」国/管轄区域/地域に分類されている国を除き、全ての入国地での全ての外国人渡航者の検査及び検疫規則は、「イエロー」国/管轄区域/地域の検査及び検疫規則に準拠する。

(2)「レッド」国/管轄区域/地域

南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、モザンビーク、オーストリア、チェコ、ハンガリー、オランダ、スイス、ベルギー、イタリア

※「レッド」国/管轄区域/地域からの外国人渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある外国人渡航者は、ワクチン接種状況に関係なく、入国は許可されない(フィリピン人の帰国者は、検査及び検疫規則に従って入国を許可される場合がある。)。

(3)「イエロー」国/管轄区域/地域

上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。

※「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて3日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)を行う必要がある。

イ 完全にワクチン接種しているが、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査を提示しない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅検疫を行う必要がある。
※IATF決議により上記イの発表がありましたが、出発前の陰性のPCR検査結果を所持しない場合の航空機への搭乗の可否につきましては、ご利用の航空会社にご確認ください。

ウ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 

■日本で発行されたワクチン接種状況の証明について

10月29日付にて、在フィリピン日本国大使館より「10月28日、フィリピン政府は当館に対し、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認するとの通知がありました(公表はなし)。」と発表がありました。
※その後、これについて、11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行された新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを正式に発表しました。

これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫規則が適用されます。

 

■フィリピン入国 (旅行者以外)・国内移動・航空機に関して

●8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用主である企業が申請することができることを発表しました。
●8月13日在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類の案内を改訂しました。
また、フィリピン検疫局(BOQ/ Bureau of Quarantine)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「 One Health Pass 」への登録が必要となることを発表しました。
2 また、フィリピン検疫局(BOQ/ Bureau of Quarantine)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「One Health Pass」への登録が必要となることを発表しました。
なお、同大使館より、現在のフィリピンに入国する際の手続きについても案内されていますので、フィリピンへの渡航(再入国)をされる際には、ご確認ください。
●フィリピン航空(フィリピン入国時における「One Health Pass」の運用開始 について)

フィリピン航空 【重要】フィリピン入国時における One Health Pass の運用開始 について


・フィリピンで国内移動する場合には、フィリピン政府地方自治体発行のワクチン接種証明、またはVaxCertPHによるワクチン接種証明、事前にRT-PCR検査の陰性証明、現地警察署発行のトラベルパスの携行、目的地の地方自治体の受け入れ許可証等を求められる場合があります。※各地方自治体により異なります。
・フィリピン国内線・国際線共に、マニラ空港を中心に運航していますが、搭乗にはフィリピン政府地方自治体発行のワクチン接種証明、VaxCertPHによるワクチン接種証明、または承認されている国が発行してワクチン接種証明などワクチンの完全接種証明やRT-PCR検査の陰性証明書、旅行許可証、また受け入れ自治体の受け入れ許可証などの携行が必要となる場合があります。

 

■フィリピン国内のホテルについて

現在セブ、並びにマニラなどのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」、検疫用ではない居住者向けの「Staycation Hotel」の許可となっております。

「Quarantine Hotel」は、海外労働者(OFW)のフィリピンへの帰国、海外在住フィリピン人の帰国、正規の入国条件を備えた外国人等が入国する際などに、または国内移動で検疫が必要とされる宿泊者向けの検疫用として利用されるホテルとなります。
「Quarantine Hotel」の許可は3種類に分かれており、フィリピン国外から入国する日本人が、フィリピン政府の定めた検疫期間を過ごす検疫施設は「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」を指します。
※感染者隔離施設とは異なります。
※2021/06/07現在、フィリピン検疫局発表の視察済みのQuarantine Hotelはメトロマニラ周辺に407施設あり、中でも「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」は176施設となっています。 マクタン・セブ空港周辺では40施設となります。

「Staycation Hotel」は、現地在住者向けのホテルとなり、検疫の必要のない現地在住者(フィリピン人・外国人)が滞在する場合に利用するホテルとなります。
「Quarantine Hotel」と「Staycation hotel」等の許可はそれぞれ異なり、各ホテルは許可に対応した宿泊者の受け入れのみとなります。
上記いずれの許可ホテルもフィリピン政府の定める検疫プロトコルをもとに、各ホテルでの検疫基準等を設けております。

最近、日本よりフィリピンへビジネス渡航されるお客様が増えておりますが、特にホテル検疫では、最低宿泊日数など各ホテルポリシーにより異なりますので、詳細はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

 

■フィリピンの非常事態宣言について

2021年9月10日、フィリピン政府は「State of Calamity(災害状態)」の有効期限を2022年9月12日まで1年間延長することを発表しました。
災害状態宣言の目的は、国や地方政府がCOVID19対応ワクチンの接種プログラムの実施の継続、パンデミック対応基金の増強、生活必需品や主要商品の価格の高騰などを監視及び管理することであり、ロックダウンの延長に直結という意味ではないと理解しています。
そのため、フィリピン現地では大きく報道されることはありません。
日本では「フィリピンの非常事態宣言」と翻訳されていることが見受けられますが、ロックダウンが可能な「フィリピンの災害状態宣言」と、ロックダウンが不可能な「日本の非常事態宣言」では本質的に目的が異なると認識しています。
なお、フィリピンの「災害状態宣言」勧告の主要機関は、国家災害リスク削減管理委員会(通称NDRRMC/ The National Disaster Risk Reduction and Management Council)であり、「コミュニティ隔離措置(いわゆるロックダウン)」勧告の主要機関は、新興感染症に関する省庁間タスクフォース(通称IATF/ Inter-Agency Task Force)となり、これらはフィリピン政府内の別機関となります。
また、この宣言の期間につきましても、1年延長となっていますが、「状況に応じ早期に解除、または延長」にも言及されており流動的となります。

 

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ) ※警戒レベル5
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※政府は上記措置に関わらず局所ロックダウンを発布できます。
※2021年9月16日よりマニラ首都圏(NCR)において、COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施が開始され、10月20日よりセブなどに拡大されました。
※2021年11月11日より警戒レベル・システムのパイロット実施が全国各地へも拡大されました。

 

■局所ロックダウン

地方自治体により「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

 

■COVID-19のための警戒レベル・システム基準

(1)COVID-19の疾患のリスクを管理し、最小化することを目的として、都市全体及び地方自治政府でCOVID-19に対処するための新たなコミュニティ隔離措置となる。また、新しい科学的知識、国内外での管理措置の有効性に関する情報・適用に基づき、更新される可能性がある。

ア 警戒レベル1:症例の伝播が低く,減少している、総病床使用率、および集中治療室の使用率が低い区域。
イ 警戒レベル2:症例の伝播が低く,減少している、医療利用率が低い、または症例数が少ないが増加している,さらに症例数が少なく減少しているが総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
ウ 警戒レベル3:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
エ 警戒レベル4:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率および集中治療室使用率が高い区域。
オ 警戒レベル5:症例数が警戒すべき領域に達しており、総病床使用率と集中治療室使用率が危機的なレベルとなっている区域。

(2)地方自治政府(LGU)によって「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

(3)最小公衆衛生基準(MPHS)は、保健省(DOH)行政命令第2021-0043号または施設の安全な再開のための最小公衆衛生基準に関するオムニバス・ガイドラインに準拠した、非薬品介入(NPI)を実施することにより、すべての設定にわたるCOVID-19対応の緩和策に関する国、地方、およびセクター固有のガイドラインを指す。この用語は、個人及びコミュニティが、集団内の感染率、接触率、および感染期間を減少させるために実施できる、ワクチン、投薬、またはその他の医薬品介入を伴わないコミュニティ緩和戦略、または公衆衛生対策の特定のNPIも含むものとする。

 

■夜間外出禁止

・メトロマニラ – 夜8時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。(自治体により異なる場合があります)
・セブ州セブ市 – 夜22時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より1ケ月間自宅など以外での飲酒禁止です。
・セブ州ラプラプ市 – 夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より8/25まで自宅など以外での飲酒禁止です。
・セブ州マンダウエ市 – 夜22時から翌朝5時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
※昼夜問わず、感染防止プロトコルや外出禁止措置に違反した場合は逮捕、罰金、またはコミュニティサービスに従事する必要があります。また外国人の場合は強制送還になる場合もあると発表されています。
・フィリピン政府発表では地方自治体主導で外出禁止時間を条例指定することができるので、コミュニティ隔離措置を問わず各自治体により外出禁止時間が異なる場合があります。

 

■フェイスマスク、フェイスシールド着用義務

11 月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関する規則を以下のとおり発表しました。
(1)警戒レベル5及び局所(細分化された)ロックダウン地域では、フェイス・シールドの着用は必須。
(2)警戒レベル4以下の地域では、地方自治政府(LGUs)及び民間施設にフェイス・シールドの使用を義務づける裁量が与えられる。
(3)警戒レベル3、2及び1未満の地域では、フェイス・シールドの使用は任意。
(4)地方自治政府(LGUs)は、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインの対象となる地域でのフェイス・シールド使用を義務づける裁量が与えられる。

フェイスマスクについては、引き続き着用が義務付けられています。

 

■フィリピンのワクチン接種状況

●11 月2日、フィリピン政府は、全国的な12~17歳の子供のワクチン接種に関して、首都圏で合併症のある子供のパイロット・ワクチン接種に続いて今週から開始することを発表しました。
なお、9月29日のフィリピン保健省からの発表によると、12~17歳に使用されるワクチンは、フィリピン食品医療局によって発行された緊急使用許可を持つ、ファイザー(Pfizer)とモデルナ(Moderna)とのことです。

11月29日から12月1日の3日間を「全国予防接種日」を定め、少なくとも1回の接種を受けたフィリピン人の総数を60から70パーセントにすることを目的に接種が進められています。

フィリピン政府は、年末までに少なくとも5,400万人、来年の第1四半期末までに最大7,700万人、第2四半期にはさらに約2,000万人、残りのワクチン未接種のフィリピン人に第3四半期までに完全に接種することを目標としています。

 

■2021年11月30日現在の感染状況(フィリピン全土)

合計感染者数:2,832,734人 (新規感染者425人)
合計回復者数:2,768,389人
合計死者数:48,545人