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[ロックダウン措置 マニラ・セブ警戒レベル2 12/31まで]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2021年12月15日 By: SHIN


12月14日、フィリピン政府は、12月16日から12月31日まで、フィリピン全ての地域の警戒レベルについて、「レベル2」の継続を発表しました。

また、12月16日から12月31日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域を変更することを発表しました。
なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

 

以下、フィリピン全土の警戒レベルとなります。

(1)「警戒レベル2」を課す地域

フィリピン全土

 

 

■概要

12 月14日、フィリピン政府は、12月16日から12月31日まで、フィリピン全ての地域の警戒レベルについて、「レベル2」の継続を発表しました。

また、12月16日から12月31日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域について、該当する国・地域等を下記記載のとおり変更することを発表しました。
日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

なお、症例とテストの測定基準に基づいて「グリーン」国に分類されても、オミクロン株の市中感染があった国は「イエロー」国として再分類される。

 

■フィリピンへの外国人観光客の受け入れ再開について

11月28日、フィリピン政府は、11月25日に発表した「グリーン国」からのビザなし入国措置について、一時的に停止することを発表しました。
※12月15日現在、この件についての追加・変更などの発表はありません。

 

■「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域(12月14日現在)
(1)「グリーン」国/管轄区域/地域

バングラデシュ、ベナン、ブータン、イギリス領ヴァージン諸島、チャド、中国(本土)、コモロ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ジブチ、赤道ギニア、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、ガンビア、ガーナ、ギニア、香港、インドネシア、日本、ケニア、コソボ、クウェート、キルギスタン、リベリア、モントセラト、モロッコ、オマーン、パキスタン、パラグアイ、ルワンダ、サバ(オランダ領)、サン・バルテルミー島、サンピエール島・ミクロン島、セネガル、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、スーダン、台湾、東ティモール、トーゴ、ウガンダ、アラブ首長国連邦

(2)「レッド」国/管轄区域/地域

アンドラ、フランス、モナコ、北マリアナ諸島、レユニオン、サンマリノ、南アフリカ、スイス

(3)「イエロー」国/管轄区域/地域

上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。

 

■「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国からのフィリピン入国時の検疫プロトコル(12月14日発表)

12 月14日、フィリピン政府は、COVID-19の急増・拡散を防止するためとして、フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり再変更することを発表しました。
※12 月14日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/管轄区域/地域以外の国/管轄区域/地域からフィリピンに入国するすべての渡航者の検査・検疫規則を再変更することを発表しました。

(1)各国の危険度の分類は次の指標に基づく。
ア 人口が10万人を超える国では過去28日間の発生率、人口が10万人以下の国では過去28日間の症例数
イ テスト率と検査と症例の比率
ウ 症例傾向の峻度
なお、症例とテストの測定基準に基づいて「グリーン」国に分類されても、オミクロン株の市中感染があった国は、「イエロー」国として再分類される。

(2)「グリーン」国/地域/管轄区域(「低リスク」の国/地域/管轄区域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
 なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて3日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅検疫を行う必要がある。

イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

ウ 「グリーン」国/地域/管轄区域以外の国/地域/管轄区域を通過するだけの全ての渡航者(フィリピン人、外国人を問わない)は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。

エ 施設における検疫期間中は、フィリピン検疫局(BOQ)によって厳密な症状の監視が行われる。陽性であることが判明した場合、規定された隔離規則に従う必要がある。検疫完了後、BOQ渡航者個人の予防接種状況を示す検疫証明書が発行される。

オ フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗することを保証させる。ただし、症状がない3歳以下の子供は、出発国に関係なく、出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の提示要件が免除される。

カ 未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。

(3)「イエロー」国/地域/管轄区域(「中リスク」の国/地域/管轄区域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

ウ 施設における検疫期間中は、フィリピン検疫局(BOQ)によって厳密な症状の監視が行われる。陽性であることが判明した場合、規定された隔離規則に従う必要がある。検疫完了後、BOQ渡航者個人の予防接種状況を示す検疫証明書が発行される。

エ フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗することを保証させる。ただし、症状がない3歳以下の子供は、出発国に関係なく、出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の提示要件が免除される。

オ 未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。

(4)「レッド」国/地域/管轄区域(「高リスク」の国/地域/管轄区域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。フィリピン人の場合、入国検査、検疫規則に従うことを条件に入国が許可される場合がある。

イ 「レッド」国/地域/管轄区域以外の国/地域/管轄区域を通過するだけの渡航者は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。

 

■新型コロナウイルス・ワクチン接種状況の証明・確認について

ア 海外労働事務所(POLO)認定の代わりに、(i)在外フィリピン人労働者(OFW)とその配偶者、子供、親の場合:
相互の取り決めを必要とせずにワクチン接種を受けた外国政府のデジタル・ワクチン接種証明書を提示する。

イ (i)国内または海外でワクチン接種を受けた非OFWの場合、(iii)フィリピンでワクチン接種を受けた外国人の場合:
VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、検疫局/世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書のいずれか。

ウ 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:
WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。

 

■日本で発行されたワクチン接種状況の証明について

10月29日付にて、在フィリピン日本国大使館より「10月28日、フィリピン政府は当館に対し、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認するとの通知がありました(公表はなし)。」と発表がありました。
※その後、これについて、11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行された新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを正式に発表しました。

これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫規則が適用されます。

 

■フィリピン入国 (旅行者以外)・国内移動・航空機に関して

●8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用主である企業が申請することができることを発表しました。

●8月13日在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類の案内を改訂しました。
また、フィリピン検疫局(BOQ/ Bureau of Quarantine)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「 One Health Pass 」への登録が必要となることを発表しました。
2 また、フィリピン検疫局(BOQ/ Bureau of Quarantine)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「One Health Pass」への登録が必要となることを発表しました。
なお、同大使館より、現在のフィリピンに入国する際の手続きについても案内されていますので、フィリピンへの渡航(再入国)をされる際には、ご確認ください。

●フィリピン航空(フィリピン入国時における「One Health Pass」の運用開始 について)

フィリピン航空 【重要】フィリピン入国時における One Health Pass の運用開始 について

・フィリピンで国内移動する場合には、フィリピン政府地方自治体発行のワクチン接種証明、またはVaxCertPHによるワクチン接種証明、事前にRT-PCR検査の陰性証明、現地警察署発行のトラベルパスの携行、目的地の地方自治体の受け入れ許可証等を求められる場合があります。※各地方自治体により異なります。
・フィリピン国内線・国際線共に、マニラ空港を中心に運航していますが、搭乗にはフィリピン政府地方自治体発行のワクチン接種証明、VaxCertPHによるワクチン接種証明、または承認されている国が発行してワクチン接種証明などワクチンの完全接種証明やRT-PCR検査の陰性証明書、旅行許可証、また受け入れ自治体の受け入れ許可証などの携行が必要となる場合があります。

 

■フィリピン国内のホテルについて

現在セブ、並びにマニラなどのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」、検疫用ではない居住者向けの「Staycation Hotel」の許可となっております。

「Quarantine Hotel」は、海外労働者(OFW)のフィリピンへの帰国、海外在住フィリピン人の帰国、正規の入国条件を備えた外国人等が入国する際などに、または国内移動で検疫が必要とされる宿泊者向けの検疫用として利用されるホテルとなります。
「Quarantine Hotel」の許可は3種類に分かれており、フィリピン国外から入国する日本人が、フィリピン政府の定めた検疫期間を過ごす検疫施設は「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」を指します。
※感染者隔離施設とは異なります。
※2021/06/07現在、フィリピン検疫局発表の視察済みのQuarantine Hotelはメトロマニラ周辺に407施設あり、中でも「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」は176施設となっています。 マクタン・セブ空港周辺では40施設となります。

「Staycation Hotel」は、現地在住者向けのホテルとなり、検疫の必要のない現地在住者(フィリピン人・外国人)が滞在する場合に利用するホテルとなります。
「Quarantine Hotel」と「Staycation hotel」等の許可はそれぞれ異なり、各ホテルは許可に対応した宿泊者の受け入れのみとなります。
上記いずれの許可ホテルもフィリピン政府の定める検疫プロトコルをもとに、各ホテルでの検疫基準等を設けております。

最近、日本よりフィリピンへビジネス渡航されるお客様が増えておりますが、特にホテル検疫では、最低宿泊日数など各ホテルポリシーにより異なりますので、詳細はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

 

■フィリピンの非常事態宣言について

2021年9月10日、フィリピン政府は「State of Calamity(災害状態)」の有効期限を2022年9月12日まで1年間延長することを発表しました。

災害状態宣言の目的は、国や地方政府がCOVID19対応ワクチンの接種プログラムの実施の継続、パンデミック対応基金の増強、生活必需品や主要商品の価格の高騰などを監視及び管理することであり、ロックダウンの延長に直結という意味ではないと理解しています。
そのため、フィリピン現地では大きく報道されることはありません。

日本では「フィリピンの非常事態宣言」と翻訳されていることが見受けられますが、ロックダウンが可能な「フィリピンの災害状態宣言」と、ロックダウンが不可能な「日本の非常事態宣言」では本質的に目的が異なると認識しています。

なお、フィリピンの「災害状態宣言」勧告の主要機関は、国家災害リスク削減管理委員会(通称NDRRMC/ The National Disaster Risk Reduction and Management Council)であり、「コミュニティ隔離措置(いわゆるロックダウン)」勧告の主要機関は、新興感染症に関する省庁間タスクフォース(通称IATF/ Inter-Agency Task Force)となり、これらはフィリピン政府内の別機関となります。

また、この宣言の期間につきましても、1年延長となっていますが、「状況に応じ早期に解除、または延長」にも言及されており流動的となります。

 

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ) ※警戒レベル5
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※政府は上記措置に関わらず局所ロックダウン(Granular Lockdown)を発布できます。
※2021年9月16日よりマニラ首都圏(NCR)において、COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施が開始され、10月20日よりセブなどに拡大されました。
※2021年11月11日より警戒レベル・システムのパイロット実施が全国各地へも拡大されました。

 

■局所ロックダウン(Granular Lockdown)

地方自治体により「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン/ Granular Lockdown」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

 

■COVID-19のための警戒レベル・システム基準

(1)COVID-19の疾患のリスクを管理し、最小化することを目的として、都市全体及び地方自治政府でCOVID-19に対処するための新たなコミュニティ隔離措置となる。また、新しい科学的知識、国内外での管理措置の有効性に関する情報・適用に基づき、更新される可能性がある。

ア 警戒レベル1:症例の伝播が低く,減少している、総病床使用率、および集中治療室の使用率が低い区域。
イ 警戒レベル2:症例の伝播が低く,減少している、医療利用率が低い、または症例数が少ないが増加している,さらに症例数が少なく減少しているが総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
ウ 警戒レベル3:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
エ 警戒レベル4:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率および集中治療室使用率が高い区域。
オ 警戒レベル5:症例数が警戒すべき領域に達しており、総病床使用率と集中治療室使用率が危機的なレベルとなっている区域。

(2)地方自治政府(LGU)によって「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

(3)最小公衆衛生基準(MPHS)は、保健省(DOH)行政命令第2021-0043号または施設の安全な再開のための最小公衆衛生基準に関するオムニバス・ガイドラインに準拠した、非薬品介入(NPI)を実施することにより、すべての設定にわたるCOVID-19対応の緩和策に関する国、地方、およびセクター固有のガイドラインを指す。この用語は、個人及びコミュニティが、集団内の感染率、接触率、および感染期間を減少させるために実施できる、ワクチン、投薬、またはその他の医薬品介入を伴わないコミュニティ緩和戦略、または公衆衛生対策の特定のNPIも含むものとする。

 

■夜間外出禁止

・メトロマニラ – 夜8時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。(自治体により異なる場合があります)
・セブ州セブ市 – 2021年12月2日より、大人:深夜0時から午前3時まで、未成年:午後10時から午前4時まで、一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止。
・セブ州ラプラプ市 – 夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止。
・セブ州マンダウエ市 – 夜22時から翌朝5時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
※昼夜問わず、感染防止プロトコルや外出禁止措置に違反した場合は逮捕、罰金、またはコミュニティサービスに従事する必要があります。また外国人の場合は強制送還になる場合もあると発表されています。
・フィリピン政府発表では地方自治体主導で外出禁止時間を条例指定することができるので、コミュニティ隔離措置を問わず各自治体により外出禁止時間が異なる場合があります。

 

■フェイスマスク、フェイス・シールド着用

11 月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関する規則を以下のとおり発表しました。
(1)警戒レベル5及び局所(細分化された)ロックダウン地域では、フェイス・シールドの着用は必須。
(2)警戒レベル4以下の地域では、地方自治政府(LGUs)及び民間施設にフェイス・シールドの使用を義務づける裁量が与えられる。
(3)警戒レベル3、2及び1未満の地域では、フェイス・シールドの使用は任意。
(4)地方自治政府(LGUs)は、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインの対象となる地域でのフェイス・シールド使用を義務づける裁量が与えられる。
フェイスマスクについては、引き続き着用が義務付けられています。

 

■フィリピンのワクチン接種状況

●11月29日~12月1日、フィリピン独立革命の英雄の一人「アンドレス・ボニファシオ」の誕生を記念する祝日ボニファシオデイ(11月30日)を中心にした11月29日~12月1日を「ワクチンデイ」として、新型コロナウイルスのワクチン接種を推進する運動を展開しました。この3日間に763万回のワクチン接種が行われました。
●11 月2日、フィリピン政府は、全国的な12~17歳の子供のワクチン接種に関して、首都圏で合併症のある子供のパイロット・ワクチン接種に続いて今週から開始することを発表しました。
なお、9月29日のフィリピン保健省からの発表によると、12~17歳に使用されるワクチンは、フィリピン食品医療局によって発行された緊急使用許可を持つ、ファイザー(Pfizer)とモデルナ(Moderna)とのことです。
セブ在住の弊社PTNトラベルのスタッフ全員(日本人・フィリピン人とも)、ファイザー社製ワクチンの2回目の接種を完了しワクチン接種済みカードの発行を受けています。
11月29日から12月1日の3日間を「全国予防接種日」を定め、少なくとも1回の接種を受けたフィリピン人の総数を60から70パーセントにすることを目的に接種が進められています。
フィリピン政府は、年末までに少なくとも5,400万人、来年の第1四半期末までに最大7,700万人、第2四半期にはさらに約2,000万人、残りのワクチン未接種のフィリピン人に第3四半期までに完全に接種することを目標としています。

 

■2021年12月15日現在の感染状況 (フィリピン全土)

合計感染者数:2,836,915人 (新規感染者237人)
合計回復者数:2,776,273人
合計死者数:50,449人