8/28発表 コミュニティ検疫措置フィリピン全土

09/02/2021
●8月28日、フィリピン政府は、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。 これにより、マニラ首都圏(NCR) 、中央ビサヤ地域のセブ市・ラプラプ市・マンダウエ市などは9月7日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」となります。
 
 

以下、 8月28日、フィリピン政府は、9月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を、以下のとおり延長・変更することを発表しました。

(1)9月1日から9月7日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州 ・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市 ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州 ・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市 ・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州 ・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州 ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市 ・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、イリガン市、北ラナオ州、西ミサミス州 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、南ラナオ州、タウィタウィ州

(2)9月1日から9月7日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州 ・地域3(中部ルソン地域):タルラック州 ・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市 ・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ州 ・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州 ・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州 ・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島 ・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市

(3)9月1日から9月7日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域

・マニラ首都圏(NCR) ・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州 ・地域1(イロコス地方):北イロコス州 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州 ・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ルセナ市、リサール州、ラグナ州 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市、イロイロ州、アクラン州 ・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、セブ市、マンダウエ市 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市

(4)9月1日から9月7日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

・地域1(イロコス地方):南イロコス州 ・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州 ・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州 ・地域5(ビコル地域):ナガ市 ・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、バコロド市、カピズ州 ・地域7(中部ビサヤ地域):セブ州、東ネグロス州 ・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州 ・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州 ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市  

■概要

8月28日、フィリピン政府は、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。 これにより、首都圏(NCR) 、中央ビサヤのセブ市・ラプラプ市・マンダウエ市などは9月7日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」となります。

■2021年8月29日現在の感染状況(フィリピン全土)

合計感染者数:1,954,023人 (新規感染者18,528人) 合計回復者数:1,777,693人 合計死者数:33,109人

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ) ハードロックダウンとも呼ばれます。 2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ) 3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ) 4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ) 5) ニューノーマル ※現在、上記よりさらに細分化されています。 ※例外的に上記よりも厳しいのがトータルロックダウンとなります。

■トータルロックダウン

新規感染者が局地的に増加した場合、バランガイ(最小自治体)単位やその他個別単位でのトータルロックダウンの実施がなされます。トータルロックダウンでは、医師や警察などエッセンシャルワーカーを除き、基本的にいかなる理由であろうとも自宅からの外出は許可されません。

■フィリピン入国・国内移動・航空機に関して

● 7月29日、フィリピン入国管理局(BI)は、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイの各国からの渡航者に課されている渡航制限を8月31日まで延長することも発表しました。 ●8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用主である企業が申請することができることを発表しました。 ●8月13日在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類の案内を改訂しました。 ●また、フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine BOQ)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「 One Health Pass 」への登録が必要となることを発表しました。 1 在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下において入国できる外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類に関する、必要な書類、手続き等の案内を改訂しました。 下記の対象となる方は、同大使館ホームページをご確認の上、申請書を揃え、郵送にて申請ください。 (1)フィリピン国籍を持つ重国籍者 (2)バリクバヤン・プログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者またはその子供と同行する者) (3)フィリピン国籍者と同行しない外国籍の配偶者、外国籍の未成年の子供、フィリピン国籍者の介助が必要な外国籍の子供、フィリピン国籍者(未成年)の外国籍の親 (4)有効な永住権(移民ビザ)の保有者 (5)駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用) (6)フィリピン貿易産業省(DTI)、フィリピン経済特区庁(PEZA)、フィリピン運輸省(DOTr)、その他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人 (7)外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国) (8)有効な特別(非移民)ビザの保有者 (9)IATF決議98号により入国を許可された外国籍者 (10)9(G)ビザならびに47(A)(2)ビザの発給資格を有する外国籍者 ●在京フィリピン大使館(お知らせ:コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類) https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/ 2 また、フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine(BOQ))は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「One Health Pass」への登録が必要となることを発表しました。 なお、同大使館より、現在のフィリピンに入国する際の手続きについても案内されていますので、フィリピンへの渡航(再入国)をされる際には、ご確認ください。 ●フィリピン航空(フィリピン入国時における「One Health Pass」の運用開始 について) https://www.hhbt.co.jp/airlines/16759/ ●在京フィリピン大使館(フィリピンに入国する際の手続きについて) https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/what-to-do-when-traveling-to-the-philippines-for-those-allowed-entry/#nav-cat ・国際線に関しては、ANA・JAL・PAL等が日本マニラ間直行便を運航しておりますが、現在日本セブ間の定期便は運航されておりません。 ・日本発マニラ行の到着空港が、マニラ空港からセブやクラーク空港に変更されるなどの措置が発生しています。 また、セブ到着予定の航空便がマニラ空港へ変更になる措置も発生しています。 ・国内線では、着陸空港側の検査実施可能数、並びに隔離施設等の準備等の問題でキャンセルが出ている場合がございます。 ・セブマクタン空港内には、COVID19の検査のための施設が設置されています。 ・フィリピン国内移動の場合には、事前にRT-PCR検査の陰性証明、現地警察署発行のトラベルパスの携行、目的地の地方自治体の受け入れ許可証等を求められる場合があります。※各地方自治体により異なります。 ・空港施設を含む公共施設や場所、交通機関ではフェイスマスク並びにフェイスシールド両方の着用が義務付けられています。 ・フィリピン国内線・国際線共に、マニラ空港を中心に運航していますが、搭乗にはPCR検査の陰性証明書、旅行許可証、また受け入れ自治体の受け入れ許可証などの携行が必要となる場合があります。

■フィリピンに国際線で到着する「グリーン国/管轄地域」からの入国者に対するガイドライン(8月13日現在)

1 8月13日、フィリピン政府は、「グリーン」国/管轄地域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。 なお、引き続き日本はこの「グリーン」国/管轄地域に含まれていません。 ※フィリピンが指定した「グリーン」国/管轄地域(8月13日現在) アルバニア、アメリカ領サモア、アンギラ、オーストラリア、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、ブルキナファソ、カメルーン、ケイマン諸島、チャド、中国、コモロ、コートジボワール(アイボリーコースト)、ジブチ、赤道ギニア、フォークランド諸島、ガボン、グレナダ、香港、ハンガリー、マリ、ミクロネシア連邦、モントセラト(英国)、ニューカレドニア、ニュージーランド、ニジェール、ナイジェリア、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、ルーマニア、サンピエール島・ミクロン島、スロバキア、スーダン、台湾 2 また、完全に新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了している者に対して入国時に短縮していた隔離期間については、国内のCOVID-19症例の急増を遅らせ、変異種のさらなる拡散を防止するためとして一時停止することも発表しました。 これにより、全ての入国者(フィリピン人含む)は、14日間の検疫期間(10日間の隔離施設での隔離、その後、4日間の自主隔離)を行うこととなります。

■新型コロナウイルス・ワクチン接種状況の証明について

新型コロナウイルス・ワクチン接種状況を証明する書類は以下のものとする。 (1)フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けた者の場合:地方自治政府(LGU)・病院発行のワクチンカード(原本またはコピー)、LGU発行のワクチン証明書、及び検疫局(BOQ)が発行したワクチン接種証明書のいずれか。 (2)フィリピン国内以外で完全にワクチン接種を受けた者の場合:フィリピン当局がその有効性・真偽を独自に検証/確認できる場合には、保健当局が発行した予防接種証明書を提示する必要がある。

■フィリピン国内のホテルについて

現在セブ、並びにマニラのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」、検疫用ではない居住者向けの「Staycation Hotel」の許可となっております。 「Quarantine Hotel」は、海外労働者(OFW)のフィリピンへの帰国、海外在住フィリピン人の帰国、正規の入国条件を備えた外国人等が入国する際などに、または国内移動で検疫が必要とされる宿泊者向けの検疫用として利用されるホテルとなります。 「Quarantine Hotel」の許可は3種類に分かれており、フィリピン国外から入国する日本人が、フィリピン政府の定めた検疫期間を過ごす検疫施設は「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」を指します。 ※感染者隔離施設とは異なります。 ※2021/06/07現在、フィリピン検疫局発表の視察済みのQuarantine Hotelはメトロマニラ周辺に407施設あり、中でも「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」は176施設となっています。 マクタン・セブ空港周辺では40施設となります。 「Staycation Hotel」は、現地在住者向けのホテルとなり、検疫の必要のない現地在住者(フィリピン人・外国人)が滞在する場合に利用するホテルとなります。 「Quarantine Hotel」と「Staycation hotel」等の許可はそれぞれ異なり、各ホテルは許可に対応した宿泊者の受け入れのみとなります。 上記いずれの許可ホテルもフィリピン政府の定める検疫プロコトルをもとに、各ホテルでの検疫基準等を設けております。特に検疫用の場合最低宿泊日数などホテルにより異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

■フィリピン国内の観光地について

フィリピン各地の観光地それぞれのコミュニティ隔離措置(レベル)により、対応は異なりますが、フィリピン観光省を中心に再開が進んでおります。 現在海外からの外国人の入国には制限が掛けられているため、現地在住者を中心としたものとなっています。 また国内移動に関しても、以前は厳格なコミュニティ隔離措置等が必要ではありましたが、現在は緩和が進み、セブ・ボラカイ・エルニド等の有名観光地も規制を緩和しています。 8月16日、セブ州政府は、セブ州に空路で到着する者に課せられる新型コロナウイルス陰性証明書提示等の規則に係る行政命令を発表しました。同行政命令によると、セブ州に空路で到着する全ての者は、72時間以内のRT-PCR陰性証明書、または48時間以内の抗原検査陰性証明書の提示が必要とされ、当該命令は8月18日から発効するとされています。 発表内容の詳細について、セブ州政府行政命令第40号を参照してください。 ●セブ州政府公式フェイスブック (セブ州政府行政命令第40号「セブ州に空路で到着する者に課せられる新型コロナウイルス陰性証明書提示等の規則に係る行政命令」) https://www.facebook.com/cebugovph/posts/7520469911328180?__tn__=-R

■企業活動・公共交通機関等

・ECQ, MECG下では、必要不可欠な業種以外の企業活動は禁止されます。また基本的に公共交通機関の運行は停止されます。※2021年8月のECQでは公共交通機関の運行が乗車人数を制限し許可されています。 ・GCQ, MGCQ下では、必要不可欠な業種以外にも許可業種は広がりますが、許可企業でも人数制限や業務制限があります。電車・バス・バン・タクシー・グラブ・ジプニー・トライシクル等の交通機関も人数制限のもと運行が認められています。 ・GCQ・MGCQ下では観光業は制限のもと再開が始まっています。 ・セブ州は、政府に向けて外国人観光客の受け入れを提案しています。

■検疫パス・外出に関して

・現在セブ州では検疫パスの携帯は不要です。その他州や市などLGUやコミュニティ隔離措置により異なる場合があります。 ・ECQ・MECQエリアでは、必要不可欠な業種・職種の従業者以外は基本的に外出禁止となっています。 ・GCQ・MGCQエリアでは、14歳以下と65歳以上は外出禁止となっています。 ・異なるコミュニティ隔離措置エリアを移動する場合、地方自治体により72時間以内のRT-PCR検査の陰性の検査結果の証明等が必要になる場合があります。 ・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクとフェイスシールド併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。

■年齢制限

・基本的にGCQ下では、14歳以下と65歳以上の方、妊娠中、健康リスクのある方の外出は認められていません。 ※外出時は全員フェイスマスクとフェイスシールドの両方を着用し、ソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。 ※ECQ, MECQでは各ステータスにより外出禁止年齢制限が異なります。 7月8日、フィリピン政府は、制限が強化されている地域を除き、「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」及び「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」では、5歳以上の子供は、大人の監督下にある場合、以下の屋外エリアに行くことができることを発表しました。 (1)公園 (2)遊び場 (3)ビーチ (4)サイクリング・ハイキングコース (5)観光局によって定義される屋外の観光地・アトラクション (6)屋外の非接触スポーツ・コート、会場 (7)上記(1)~(6)のエリアにある屋外ダイニング施設 (多目的の屋内/屋外の建物、モール等の施設等は含まれない。) なお、上記屋外エリアでは、フェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンスを保つ等、最低限の公衆衛生基準を遵守する必要があります。また、関係する地方自治政府は、それぞれの管轄地域の新型コロナ感染者の状況に応じて、子供の年齢制限を引き上げることができます。

■ GCQ、MGCQとの間の移動、及び、コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動に関する内容

「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動については、以下のとおりとすることも発表しました。 (1)完全にワクチン接種を完了した高齢者の「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は(IATF決議第124-B号B)、以下の書類の提示を条件として、引き続き許可される。ただし、最低限の公衆衛生基準の遵守は継続される。 ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。 イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。 (2)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動については(IATF決議第124-B号D)、地方自治体が必要とするPCR検査要件(出発前または到着時)の代わりに、それぞれの地方自治政府の判断により以下の書類を求めることもできる。 ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。 イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。 なお、偽造されたワクチン接種カードを提示した者は、法律に従って対処される。

■夜間外出禁止

・メトロマニラ – (ECQ) 夜8時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。(自治体により異なる場合があります) ・セブ州セブ市 – 夜22時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より1ケ月間自宅など以外での飲酒禁止です。 ・セブ州ラプラプ市 - 夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より8/25まで自宅など以外での飲酒禁止です。 ・セブ州マンダウエ市 - 夜22時から翌朝5時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。 ※昼夜問わず、感染防止プロコトルや外出禁止措置に違反した場合は逮捕、罰金、またはコミュニティサービスに従事する必要があります。また外国人の場合は強制送還になる場合もあると発表されています。 ・フィリピン政府発表では地方自治体主導で外出禁止時間を条例指定することができるので、コミュニティ隔離措置を問わず各自治体により外出禁止時間が異なる場合があります。

■フェイスマスク、フェイスシールド着用

・フィリピン全土にて、自宅以外ではフェイスマスクとフェイスシールド併用着用が義務付けられソーシャルディスタンスのガイドラインに従う必要があります。 ※フェイスマスク等政府のソーシャルディスタンスプロコトルに従っていない場合には逮捕/罰金対象となります。

■フィリピンのワクチン接種状況

フィリピン全土で高齢者を優先としてワクチン接種が始まっています。 先日のニュースで、メトロマニラ開発局(MMDA)の発表では、現在の毎日の接種数107,000が続けば、9月末までにメトロマニラの人口1460万人の半分が2回の接種を完了する予測です。 他にも市民に無料ワクチン接種を始めている地方自治体があります。 セブ市・ラプラプ市では18歳以上を対象に全市民に無料接種が始まりました。 現在フィリピンで接種されているワクチンは以下のとおりです。 ・シノバック ・アストラゼネカ ・ジョンソンエンドジョンソン ・ファイザー ・モデルナ ・スプートニク ・シノファーム ・コバック
 
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