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[フィリピン入国条件・フィリピン各地の警戒レベル] フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報 3月31日

2022年04月04日 By: SHIN


 3月31日、フィリピン政府は、4月1日から4月15日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり変更することを発表しました。

 また、3月24日、フィリピン政府は、4月1日00時01分以降、海外から入国する外国人は,該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していることを条件に、入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンに入国することができることを発表しました。

 

以下、フィリピン全土の警戒レベルとなります。

(1)「警戒レベル2」を課す地域

 【ルソン地方】
・コルディリエラ行政地域(CAR):ベンゲット州, イフガオ州、マウンテン州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
 ・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州
 ・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):北カマリネス州、南カマリネス州、マスバテ州、ソルソゴン州

【ビサヤ地方】
・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、イロイロ州、西ネグロス州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ州、東ネグロス州
 ・地域8(東ビサヤ地域):東サマール州、レイテ州、北サマール州、南レイテ州、サマール州(西サマール州)

【ミンダナオ地方】
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ市、南サンボアンガ州、北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州
 ・地域11(ダバオ地域):ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、北ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、コタバト州(北コタバト州)、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州
 ・地域13(カラガ地域): 北スリガオ州、南スリガオ州、北アグサン州、南アグサン州、ディナガット・アイランズ州
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州、コタバト市、南ラナオ州

(2)「警戒レベル1」を課す地域

 【ルソン地方】
 ・マニラ首都圏(NCR)
 ・コルディリエラ行政地域(CAR):アブラ州、アパヤオ州、バギオ市、カリンガ州
 ・地域1(イロコス地域):ダグパン市、北イロコス州、南イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州、カガヤン州、サンティアゴ市、イザベラ州、キリノ州
 ・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエバ・エジハ州、オロンガポ市、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州
 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、カビテ州. ラグナ州、ルセナ市、リサール州
 ・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、プエルト・プリンセサ市、ロンブロン州、オリエント・ミンドロ州
 ・地域5(ビコル地域):ナガ市、カタンドゥアネス州、アルバイ州

【ビサヤ地方】
 ・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、バコロド市、カピズ州、ギマラス州、イロイロ市
 ・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、シキホール州、ラプラプ市,マンダウエ市
 ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、オルモック市、タクロバン市

【ミンダナオ地方】
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市、カミギン州、ブキドノン市、イリガン市
 ・地域11(ダバオ地域):ダバオ市、
 ・地域13(カラガ地域):ブトゥアン市、南スリガオ州

 

 

■概要

1 3月31日、フィリピン政府は、4月1日から4月15日までのそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。

2 3月24日、フィリピン政府は、4月1日00時01分以降、海外から入国する外国人は入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンに入国することができることを発表しました。

3 フィリピン・セブ周辺では昨年12月16日に発生した台風22号(フィリピン名:オデット)被害から、電気や水道などのライフラインの復旧が進んでいます。

 

■入国免除文書(EED)を必要とせずに海外からフィリピンに入国する外国人に該当するビザの要件と入国審査の手続き

(1)条件等
 ア 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
 イ 「完全なワクチン接種」の証拠を携帯/所持していること。
 ウ フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
 エ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
 オ (i)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、元フィリピン国籍者(ii)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及び(iii)バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
 カ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
 ※なお上記1(1)オ、カの条件について比入国管理局(BI)に確認しましたところ、9(g)、SRRV、47(a)(2)、永住権ビザは該当しないとのことでしたが、今後、変更されることも予想されますので、必要に応じフィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。

(2)外国人は、以下の要件に完全に準拠している場合にのみ「完全なワクチン接種」とみなされる。
 ア 出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
 イ ワクチンは以下のいずれかであること。
 (ア)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
 (イ)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
 ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
 (ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
 (イ)VaxCertPH
 (ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
 (エ)その他IATFが許可するワクチン接種証明書

(3)上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。

(4)入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。

(5)2022年4月1日より前に発行された有効なEEDを持つ外国人は入国が許可される。

(6)外国人の入国に関する新しい規則により、2021年8月5日付けIATF決議第131-A号のビザ発行の暫定申請は、2022年4月1日以降許可されない。
 ○IATF第131-A号:http://calabarzon.dole.gov.ph/fndr/mis/files/IATF-RESOLUTION-NO-131-A-S-2021.pdf

(7)本件に関する問合せ先
 上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。

 

■フィリピンへの外国人観光客の受け入れ再開について

 1月27日発出のIATF決議159号Cを一部改正し、2022年2月10日からの外国人のフィリピンへの渡航・入国に係る諸条件(ワクチン接種、PCR検査陰性証明または抗原検査陰性証明、検疫隔離措置等)を発表しました。
 これにより、日本を含め、査証免除国(観光・商用目的の30日以内の短期滞在)の国籍者で、ワクチン接種などフィリピンが求める諸条件(ワクチン接種証明、PCR検査陰性証明または抗原検査陰性証明、旅行保険等)を満たすことのできる外国籍者は、査証なしでフィリピンに入国でき、かつ入国後の検疫隔離措置も免除されることになります。

 

■「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域(1月27日発表)

1月27日、「グリーン」、「イエロー」及び「レッド」の分類による検疫規則の一時停止を発表しています。

 

■日本で発行されたワクチン接種状況の証明について

10月29日付にて、在フィリピン日本国大使館より「10月28日、フィリピン政府は当館に対し、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認するとの通知がありました(公表はなし)。」と発表がありました。
※その後、これについて、11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行された新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを正式に発表しました。
これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫規則が適用されます。

 

■フィリピン国内のホテルについて

現在セブ、並びにマニラなどのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」から一般客向けの宿泊への移行が進んでいます。

 

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ) ※警戒レベル5
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※政府は上記措置に関わらず局所ロックダウン(Granular Lockdown)を発布できます。
※2021年9月16日よりマニラ首都圏(NCR)において、COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施が開始され、10月20日よりセブなどに拡大されました。
※2021年11月11日より警戒レベル・システムのパイロット実施が全国各地へも拡大されました。

 

■局所ロックダウン(Granular Lockdown)

地方自治体により「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン/ Granular Lockdown」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

 

■フェイスマスク、フェイス・シールド着用

11 月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関する規則を以下のとおり発表しました。
(1)警戒レベル5及び局所(細分化された)ロックダウン地域では、フェイス・シールドの着用は必須。
(2)警戒レベル4以下の地域では、地方自治政府(LGUs)及び民間施設にフェイス・シールドの使用を義務づける裁量が与えられる。
(3)警戒レベル3、2及び1未満の地域では、フェイス・シールドの使用は任意。
(4)地方自治政府(LGUs)は、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインの対象となる地域でのフェイス・シールド使用を義務づける裁量が与えられる。
フェイスマスクについては、引き続き着用が義務付けられています。

 

■フィリピンのワクチン接種状況 (3月27日現在)

フィリピン保健省の発表によると、
フィリピンのワクチン接種完了人数は65,640,834人
フィリピンのワクチン接種完了+ブースター(3回目接種)人数は11,825,403人
となっています。

 

■2022年3月27日現在の感染状況 (フィリピン全土)

3月21日から3月27日までに確認された新規感染者
新規感染者数:2,726人 (1日平均389人)
1週前(3月14日~3月20日)よりも24%減少
※3月7日からフィリピン保健省の発表方法が変更されています。

 

 

■台風22号によるセブ周辺の被害について

フィリピン・セブ周辺では昨年12月16日に発生した台風22号(フィリピン名:オデット)被害から、電気や水道などのライフラインの復旧が急がれており、主要幹線道路沿いでは、電気・水道ともおおむね復旧が完了し、インターネットについても現在急ピッチで復旧が進んでおります。また各観光地の再開も進んでいます。
多くのホテルが営業を再開しています。