セブ島情報

[ロックダウン5/15まで延長マニラ・セブなど]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2020年04月30日 By: SHIN


フィリピンでの強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)、いわゆるロックダウンが5月15日まで延長されることが決定しました。
今回ECQの延長されるエリアは、ルソン地方ではマニラ首都圏、パンパンガ州、カビテ州、ラグナ州、ブラカン州など、ビサヤ地方ではセブ州、イロイロ州、ミンダナオ地方ではダバオ市など(詳細は以下に記載)となっています。4月30日の発表では、先日4月24日に発表されたロックダウン延長に新たなエリア(イロイロ市、バコロド市)が追加されました。

フィリピン内でのロックダウンが解除される一部のエリアでは5月1日より強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)から一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)に変更され、ニューノーマル(New Normal)と呼ばれている、ロックダウン解除後の措置や考え方が始まっていきます。

ニューノーマルとは、「今までと同じ状態には戻らず、新たな常識」となり、先日の会見でドゥテルテ大統領が新型コロナウィルスCOVID-19の収束には、少なくとも2年は掛かるとの認識であったとおり、今後は新型コロナウィルスに対応する新しい基準で生活や経済活動をしていく。というような認識のことを言います。

その為、今後のフィリピンではロックダウンが解除されても、一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ/ General Community Quarantine) への切り替えとなり、GCQでは、労働者の外出の許可はされるが20歳未満の若者や60歳以上の高齢者、健康リスクの高い人などは引き続き外出禁止になります。
公共交通機関も、ソーシャルディスタンシング (Social Distancing)を保つことを条件に再開されるようです(バイクタクシーは引き続き禁止)。
ショッピングモール等の営業についても、21歳から59歳のみの入場許可、入場人数の制限、マスク着用アルコール消毒が義務付けられ、生活必需品販売店などのみを営業可能にしてショッピングモールの営業再開がされるようです。
レストランや一般職種もソーシャルディスタンシング (Social Distancing)を考慮して再開が可能なようです。その他の業種では一部のサービス業などは許可されないものも出てきています。

おそらく、これらの取り決めもどんどん変更されていくと思います。
学校の再開については今だに議論されていて、まだ正式な再開時期の発表はされていません。

 

以下、在フィリピン日本大使館からの情報です。

【ポイント】
●4月30日,フィリピン政府は,強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)延長の対象地域の一部変更を発表しました。

●4月30日,フィリピン政府は,強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)及び一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)に係るガイドラインを公表しました。

●主な航空便について,4月30日現在の情報をお知らせします。

(本文)
1(1)4月30日,ロケ大統領報道官は,記者会見において,強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)の対象地域の一部変更を発表しました。

(2)この発表によれば,強化されたコミュニティ隔離措置の対象地域に,イロイロ市及びバコロド市が追加されるとのことです(5月15日まで)。

<5月15日まで強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を課す地域>
○ルソン地方:マニラ首都圏,ベンゲット州,バギオ市,パンガシナン州,バタアン州,ブラカン州,ヌエバ・エシハ州,パンパンガ州,ターラック州,ザンバレス州,バタンガス州,カビテ州,ラグーナ州,リザール州,ケソン州
○ビサヤ地方:イロイロ州,イロイロ市,セブ州,セブ市,バコロド市
○ミンダナオ地方:ダバオ市

(3)これら以外の地域においては,5月1日から15日までの間は,一般的なコミュニティ隔離(GCQ)を課すとのことです。

(4)また,ロケ大統領報道官は,記者会見において,強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)及び一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)に係るガイドラインを公表しました。詳細は下記リンクの30日付けロケ大統領報道官の記者会見をご確認ください。

(5)在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,滞在されている地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。フィリピン国家警察は,現在,コミュニティ隔離措置に伴う各種規制の違反者に対する取締を強化しており,違反者は警告なしに逮捕されるおそれがあります。

2 4月30日現在,主な航空便の運航予定は次のとおりです。
(1)日本航空:マニラ発成田行き直行便の運航予定
JL742(14:25発):5月末まで火曜日・土曜日に運航
(2)全日空:マニラ発羽田行き直行便の運航予定
NH870(14:40発):5月末まで月曜日・水曜日・金曜日に運航
(3)フィリピン航空及びセブパシフィック航空:国際線・国内線ともに5月15日まで定期便を欠航。
(4)最新の運航情報及び詳細については,下記リンクを含む各航空会社のウェブサイト等でご確認ください。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府
(4月30日付けロケ大統領報道官の記者会見)
https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/271166867254299/
(4月28日付けロケ大統領報道官の記者会見)
https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/1676264712513191/
(4月24日付け大統領メッセージ)
https://pcoo.gov.ph/transcripts/
(ノグラレス大統領府長官による省庁間タスクフォースに関する4月7日の説明)
https://www.facebook.com/pcoogov/videos/3636017409806891/
(3月18日付け強化されたコミュニティ隔離措置における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts))
https://www.facebook.com/805210676494827/posts/1100282240321001/?d=n
(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf

●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
○マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
○新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)

●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先)
http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html も参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/

●フィリピン航空
(4月24日付けアドバイザリー)https://www.philippineairlines.com/AboutUs/newsandevents/advisory-covid19-24apr20-52

●セブパシフィック航空
(4月24日付けアドバイザリー)
https://www.cebupacificair.com/pages/travel-advisories

●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843

 

(SHIN)