セブ島情報

[マニラ・セブなどロックダウン緩和(GCQ) 6/15まで]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2020年06月04日 By: SHIN


皆さんいかがお過ごしでしょうか。
世界最長のロックダウン中のフィリピンでは、メトロマニラをはじめセブなどが予定通り6月1日よりGCQ (一般的なコミュニティ隔離措置 / General Community Quarantine)となりました。
3月17日より始まったメトロマニラのロックダウン。当初は突然始まった首都封鎖に情報も錯綜し、突如外出禁止になり街中に検問所が設置され許可のある者以外の通行不可など、日本への帰国者やマニラ市民も本当に困惑しました。その後段階的にですが、情報が整理されだし、出来ることと出来ないことの区別が明確になるにつれ、改めてロックダウンの厳しさを実感しました。
その後は一段下げた措置のMGCQへと変更され、営業可能な業種が増え、ジョギングなどの軽い運動のための外出が許可されるなど、緩和がされましたが、とうとう6月1日今までより外出できる機会が増えるGCQへの変更となりました。

ソーシャルディスタンシングが守られつつも多くの人の外出が増えました。
スーパーマーケットの列は相変わらず長いです。

また待合の列のみならず、各所にあるエレベーター内もこの通り。
以前からエレベーター内のソーシャルディスタンシングは注意されていましたが、ガムテープ等で印を付けるだけのことが多かったので、やはりルール尊守意識は低くなりがちでしたが、ようやくマークを塗装をしたり専用のステッカーが出回ったりとニューノーマルへの準備は着々と進んでいます。

先述の通りGCQでは許可される業種が増え、公共交通機関も一部再開するため、主要幹線道路には多くの人や車両が外出しており、EDSA通りやROXASブールバードなどでは渋滞が発生しています。
なお、LRTやMRTといった電車は人数制限がされるため、それを補うためのバスが運行されるようでそれも渋滞の一因となっている模様です。
ローカルエリアではトライシクルや自家用車や自家用バイクが増えました。
また現在フィリピンでは政府より自転車の利用が推奨されており、売り切れ続出、街中でも見かけることが多くなり、主要道路には自転車道設置の動きもあります。
しかし、人や物の動きの制限緩和だけに限らず、フィリピン航空、セブパシフィック、エアアジアなどから、6月1日以降のフライトスケジュールが発表され、今後の旅行に対する前進も見られます。日本からのJALは週一、ANAは週三はロックダウン中から現在も飛び続けています。
このまま順調にいけば、日本、フィリピンとも新型コロナへの対応方法が確立され、フィリピン旅行が再開できる日も近いのではないでしょうか。
少なくとも、私はそれを願います。

 

以下、在フィリピン日本大使館からのメール

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その46:コミュニティ隔離措置の変更等)

【ポイント】
●5月30日,フィリピン政府は,5月28日に発表したコミュニティ隔離措置の対象地域を一部変更し,6月1日から15日まで,ボホール州,セブ州,東ネグロス州,シキホール州,セブ市,マンダウエ市,ラプラプ市及びザンボアンガ市を一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域に,また,アルバイ州を修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域に,それぞれ修正すると発表しました。

【本文】
1 5月30日,フィリピン政府は,5月28日に発表したコミュニティ隔離措置の対象地域を一部変更し,6月1日から15日まで,ボホール州,セブ州,東ネグロス州,シキホール州,セブ市,マンダウエ市,ラプラプ市及びザンボアンガ市を一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域に,また,アルバイ州を修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域に,それぞれ修正すると発表しました。

2 この発表により,6月1日から15日までのコミュニティ隔離措置の対象地域は次のとおりになります。

(1)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・イロコス地域(地域1)のパンガシナン州
・カガヤンバレー地域(地域2)全域(カガヤン州,イサベラ州,キリノ州,ヌエバ・ビスカヤ州,バタネス州,サンティアゴ市)
・中部ルソン地域(地域3)全域(アウロラ州,バターン州,ブラカン州,ヌエバ・エシハ州,パンパンガ州,タルラック州,サンバレス州,アンヘレス市,オロンガポ市)
・カラバルソン地域(地域4A)全域(バタンガス州,カビテ州,ラグーナ州,ケソン州,リサール州,ルセナ市)
・中部ビサヤ地域(地域7)全域(ボホール州,セブ州,東ネグロス州,シキホール州,セブ市,マンダウエ市,ラプラプ市)
・ダバオ市
・ザンボアンガ市

(2)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
上記(1)以外の全地域

3 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については,下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」(理髪店の営業基準など5月29日に改正された部分については,同日付けIATF決議第41号を併せて参照。),分野別のガイドライン等を参照してください。

4 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても,市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し,それぞれの地域の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。

5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,上記のようなコミュニティ隔離措置に関する最新情報のほか,感染状況,医療事情,航空便,入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報にも,引き続き注意してください。

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/issuances/
(5月29日付けIATF決議第41号)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/05may/20200529-IATF-RESOLUTION-NO-41.pdf
(5月22日付け「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」(ただし,5月29日付けIATF決議第41号による改正(理髪店の営業基準等)は未反映。))
https://www.officialgazette.gov.ph/2020/05/22/omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines-2/

●5月30日大統領府広報局パブリック・ブリーフィング
https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/749457585595131/

●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
http://dotr.gov.ph/55-dotrnews/1558-read-as-various-areas-in-the-country-prepares-to-shift-from-modified-enhanced-community-quarantine-mecq-to-general-community-quarantine-gcq-the-new-normal.html

●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)

●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン)
https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/COVID19Resources/Issuances+from+other+agencies/010520_DTI_DOLE_Guidelines_Workplace_Prevention_Control_COVID19.pdf

●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/press-releases/24-2020/219-dti-bps-releases-business-continuity-guide

●フィリピン教育省
(5月28日付け2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/

●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
http://immigration.gov.ph/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf

●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843

 

 

(SHIN)