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[ロックダウン措置変更 マニラ(GCQ) セブ(MGCQ) 7/23より]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2021年07月24日 By: SHIN


7月22日、フィリピン政府は、NCR他5州におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
また、有効な9(a)ビザを持つフィリピン国民の外国人配偶者、親、及び子供は、8月1日以降、入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンへの入国が許可されることも発表しました。

さらにマレーシア、タイからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者はフィリピンへの入国を禁止することも発表しました。

 

 

7月22日、フィリピン政府は、7月23日から7月31日まで、マニラ首都圏(NCR)、他5州におけるコミュニティ隔離措置を次のとおり変更することを発表しました。

 

(1)7月23日から7月31日まで、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・地域1(イロコス地方):北イロコス州、南イロコス州、
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、北ダバオ州

(2)7月23日から7月31日まで、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域11(ダバオ地方):南ダバオ州

 

2 また、フィリピン政府は、有効な9(a)ビザを持つフィリピン国民の外国人配偶者、親、及び子供は、8月1日以降、入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンへの入国が許可されることも発表しました。
ただし、9(a)ビザに「EED not required per IATF Resolution No. 128 (s.2021)(IATF決議第128号(s.2021)ではEEDは不用)」の記載がされている必要があります。

 

3 さらにフィリピン政府は、マレーシア、タイからの全ての渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者は、7月25日午前12時01分(当地時間)から7月31日午後11時59分まで、フィリピンへの入国を禁止することも発表しました。
なお、マレーシア、タイから7月25日午後12時01分(当地時間)前に到着した渡航者は、入国禁止制限の対象とはならないものの、厳格な検疫及びPCRテストのプロトコール(RT-PCR検査結果が陰性であっても、14日間の隔離施設での観察)を受けることとなります。

 

■7月22日フィリピン政府発表「グリーン国/管轄地域」からの入国者に対する改訂ガイドライン

7月22日、フィリピン政府は、フィリピンに国際線で到着する「グリーン国/管轄地域」からの入国者に対するガイドラインを以下のとおり改訂することを発表しました。
なお7月23日現在、日本はグリーン国/管轄地域に該当しません。

(1)「グリーン国/管轄地域」からの入国者は、入国地に関係なく、到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離、及び5日目にPCR検査を受けることとなる。
(2)フィリピン到着前の14日間、「グリーン国/管轄地域」以外に滞在歴のない者
(3)完全に新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了している者
なお、当該入国者の予防接種状況については、フィリピン当局は入国者がフィリピンに到着した時点で、有効性・真偽を独自に検証・確認することができる。
(4)7日間の隔離施設における隔離期間中、検疫局(BOQ)から厳格な監視を受ける。
(5)5日目のPCR検査結果が陰性の場合は、7日間の自己監視をする等、規定のプロトコルに従う必要がある。
(6)PCR検査結果が陽性であると判明した場合には、規定された隔離プロトコルに従わなければならない。
(7)隔離期間の完了後、BOQから検査証明書の発行を受ける。

2 また、フィリピンに国際線で到着する「グリーン国/管轄地域」以外からの入国者に対するガイドラインを以下のとおりとすることも発表しました。
(1)「グリーン国/管轄地域」以外からの入国者は、入国地に関係なく、到着日を初日として、10日間の隔離施設における隔離、及び7日目にPCR検査を受けることとなる。
(2)フィリピン到着前の14日間、「グリーン国/管轄地域」以外に滞在歴のある者
(3)完全に新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない者
なお、当該入国者が完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了していたとしても、フィリピン当局は入国者がフィリピンに到着時のワクチン接種状況の有効性・真偽をと独自に検証・確認することはしない。
フィリピンに国際線で到着する入国者は、「グリーン国/管轄地域」以外の国/管轄地域で乗り換え(トランジット)だけで通過した場合(空港滞在、未入国)、「グリーン国/管轄地域」以外からの入国者とは見なされない。

3 以下の者は、完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けたと見なされる。
(1)ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者
(2)ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者
(3)個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする。
ア フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン。
イ 世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト。

4 「グリーン」国/管轄地域は、フィリピン保健省(DOH)は以下の指標に基づいて分類された国/管轄区域としたことを発表しました。
(1)人口が10万人を超える場合、新型コロナウイルス発生率(人口10万人あたりの過去28日間の累積新規症例)及び新規症例)が50未満。
(2)人口が10万人未満の場合、技術諮問グループの規定に従って、新型コロナウイルスの症例数(過去28日間の累積新規症例)が50未満。

5 新型コロナウイルス・ワクチン接種状況を証明する書類は以下のものとする。
(1)フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けた者の場合:地方自治政府(LGU)・病院発行のワクチンカード(原本またはコピー)、LGU発行のワクチン証明書、及び検疫局(BOQ)が発行したワクチン接種証明書のいずれか。
(2)フィリピン国内以外で完全にワクチン接種を受けた者の場合:フィリピン当局がその有効性・真偽を独自に検証/確認できる場合には、保健当局が発行した予防接種証明書を提示する必要がある。