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[ロックダウン措置 マニラ・セブ警戒レベル2 11/30まで]フィリピン新型コロナウィルス感染症(COVID-19)最新情報

2021年11月15日 By: SHIN


●11月13日、フィリピン政府は、11月30日までのそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。
●11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行した新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを、正式に発表しました。
●また11月16日から11月30日までの間、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当することとなりました。
●この結果、この期間にワクチン接種証明書を携行する日本からの渡航者は、他の条件を満たせば、入国後の指定施設での隔離が不要となる場合があります。
●11月11日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の、警戒レベル2以下の地域のガイドラインを修正することも発表しました。

 

以下、11 月13日、フィリピン政府は、11月30日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり延長・変更することを発表しました。

(1)11月17日から「警戒レベル4」を課す地域

・地域5(ビコル地域):カタンドゥアネス州

(2)「警戒レベル3」を課す地域

ア 11月15日から適用
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州

イ 11月17日から適用
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州、キリノ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ州、サンボアンガ市

(3)「警戒レベル2」を課す地域

ア 直ちに適用
・地域1(イロコス地方):南イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市、北イロコス州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市、南レイテ州、サマール州(西サマール州)、オルモック市、東サマール州、北サマール、レイテ州、ビリラン州
・地域12(ソクサージェン地域):南コタバト州、サランガニ州、ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、コタバト州(北コタバト州)

イ 11月15日から適用
・マニラ首都圏
・地域3(中部ルソン地域):ヌエヴァ・エジハ州、バターン州、アウロラ州、パンパンガ州、ブラカン州、タルラック州、サンバレス州、オロンガポ市、アンヘレス市
・地域4A(カラバルソン地域):リサール州、カヴィテ州、ラグナ州、バタンガス州、ケソン州、ルセナ市
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市、イロイロ市、西ネグロス州、カピズ州、アンティーケ州、アクラン州、イロイロ州、ギマラス州
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州、ラプラプ市、セブ市、マンダウエ市、セブ州、ボホール州
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市、西ミサミス州、北ラナオ州、ブキドノン州、カミギン州、東ミサミス州、イリガン市
・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、西ダバオ州、ダバオ市、南ダバオ州、東ダバオ州

ウ 11月17日から適用
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、カガヤン州、イサベラ州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、ソルソゴン州、ナガ市、南カマリネス州、北カマリネス州、マスバテ州
・地域9(サンボアンガ半島地域):北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、南サンボアンガ州

 

 

■概要

11 月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関する規則を発表しました。

11 月13日、フィリピン政府は、11月30日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを上記のとおり延長・変更することを発表しました。

11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国(オーストラリア、チェコ共和国、ジョージア、インド、日本、オランダ、英国、トルコ、サモア)で発行した新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを、正式に発表しました。
これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫規則が適用されます。
2 11月11日、フィリピン政府は、11月16日から11月30日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は、この「グリーン」国/管轄地域に該当することとなりました。

 

■2021年11月16日現在の感染状況(フィリピン全土)

合計感染者数:2,819,341人 (新規感染者849人)
合計回復者数:2,748,069人
合計死者数:45,808人

 

■フィリピンのロックダウン措置 (上から厳しい順)

1) 強化されたコミュニティ検疫(ECQ) ※警戒レベル5
2) 変更された強化コミュニティ検疫(MECQ)
3) 一般的なコミュニティ検疫(GCQ)
4) 変更された一般的なコミュニティ検疫(MGCQ)
5) ニューノーマル
※現在、上記よりさらに細分化されています。
※政府は上記措置に関わらず局所ロックダウンを発布できます。
※2021年9月16日よりマニラ首都圏(NCR)において、COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施が開始され、10月20日よりセブなどに拡大されました。
※2021年11月11日より警戒レベル・システムのパイロット実施が全国各地へも拡大されました。

 

■局所ロックダウン

地方自治体により「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

 

■フィリピンの非常事態宣言について

2021年9月10日、フィリピン政府は「State of Calamity(災害状態)」の有効期限を2022年9月12日まで1年間延長することを発表しました。
災害状態宣言の目的は、国や地方政府がCOVID19対応ワクチンの接種プログラムの実施の継続、パンデミック対応基金の増強、生活必需品や主要商品の価格の高騰などを監視及び管理することであり、ロックダウンの延長に直結という意味ではないと理解しています。
そのため、フィリピン現地では大きく報道されることはありません。

日本では「フィリピンの非常事態宣言」と翻訳されていることが見受けられますが、ロックダウンが可能な「フィリピンの災害状態宣言」と、ロックダウンが不可能な「日本の非常事態宣言」では本質的に目的が異なると認識しています。

なお、フィリピンの「災害状態宣言」勧告の主要機関は、国家災害リスク削減管理委員会(通称NDRRMC/ The National Disaster Risk Reduction and Management Council)であり、「コミュニティ隔離措置(いわゆるロックダウン)」勧告の主要機関は、新興感染症に関する省庁間タスクフォース(通称IATF/ Inter-Agency Task Force)となり、これらはフィリピン政府内の別機関となります。
また、この宣言の期間につきましても、1年延長となっていますが、「状況に応じ早期に解除、または延長」にも言及されており流動的となります。

 

■COVID-19のための警戒レベル・システム基準

(1)COVID-19の疾患のリスクを管理し、最小化することを目的として、都市全体及び地方自治政府でCOVID-19に対処するための新たなコミュニティ隔離措置となる。また、新しい科学的知識、国内外での管理措置の有効性に関する情報・適用に基づき、更新される可能性がある。

ア 警戒レベル1:症例の伝播が低く,減少している、総病床使用率、および集中治療室の使用率が低い区域。
イ 警戒レベル2:症例の伝播が低く,減少している、医療利用率が低い、または症例数が少ないが増加している,さらに症例数が少なく減少しているが総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
ウ 警戒レベル3:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率と集中治療室使用率が増加している区域。
エ 警戒レベル4:症例数が多く、および/または増加しており、総病床使用率および集中治療室使用率が高い区域。
オ 警戒レベル5:症例数が警戒すべき領域に達しており、総病床使用率と集中治療室使用率が危機的なレベルとなっている区域。

(2)地方自治政府(LGU)によって「危機的な地域」として特定された区域のマイクロ・レベルの検疫を、「局所(細分化された)ロックダウン」とする。これは、警戒レベルに関係なく宣言される。

(3)最小公衆衛生基準(MPHS)は、保健省(DOH)行政命令第2021-0043号または施設の安全な再開のための最小公衆衛生基準に関するオムニバス・ガイドラインに準拠した、非薬品介入(NPI)を実施することにより、すべての設定にわたるCOVID-19対応の緩和策に関する国、地方、およびセクター固有のガイドラインを指す。この用語は、個人及びコミュニティが、集団内の感染率、接触率、および感染期間を減少させるために実施できる、ワクチン、投薬、またはその他の医薬品介入を伴わないコミュニティ緩和戦略、または公衆衛生対策の特定のNPIも含むものとする。

 

■フィリピン入国・国内移動・航空機に関して

●8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用主である企業が申請することができることを発表しました。
●8月13日在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類の案内を改訂しました。

●また、フィリピン検疫局(BOQ/ Bureau of Quarantine)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「 One Health Pass 」への登録が必要となることを発表しました。
1 在京フィリピン大使館は、コミュニティ隔離下において入国できる外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類に関する、必要な書類、手続き等の案内を改訂しました。

下記の対象となる方は、同大使館ホームページをご確認の上、申請書を揃え、郵送にて申請ください。
(1)フィリピン国籍を持つ重国籍者
(2)バリクバヤン・プログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者またはその子供と同行する者)
(3)フィリピン国籍者と同行しない外国籍の配偶者、外国籍の未成年の子供、フィリピン国籍者の介助が必要な外国籍の子供、フィリピン国籍者(未成年)の外国籍の親
(4)有効な永住権(移民ビザ)の保有者
(5)駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)
(6)フィリピン貿易産業省(DTI)、フィリピン経済特区庁(PEZA)、フィリピン運輸省(DOTr)、その他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
(7)外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)
(8)有効な特別(非移民)ビザの保有者
(9)IATF決議98号により入国を許可された外国籍者
(10)9(G)ビザならびに47(A)(2)ビザの発給資格を有する外国籍者

●在京フィリピン大使館(お知らせ:コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類)

お知らせ: コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のための ビザ申請書類

2 また、フィリピン検疫局(BOQ/ Bureau of Quarantine)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「One Health Pass」への登録が必要となることを発表しました。
なお、同大使館より、現在のフィリピンに入国する際の手続きについても案内されていますので、フィリピンへの渡航(再入国)をされる際には、ご確認ください。

●フィリピン航空(フィリピン入国時における「One Health Pass」の運用開始 について)

フィリピン航空 【重要】フィリピン入国時における One Health Pass の運用開始 について

●在京フィリピン大使館(フィリピンに入国する際の手続きについて)

フィリピンに入国する際の手続きについて

・国際線に関しては、ANA・JAL・PAL等が日本マニラ間直行便を運航しておりますが、現在日本セブ間の定期便は運航されておりません。
・日本発マニラ行の到着空港が、マニラ空港からセブやクラーク空港に変更されるなどの措置が発生しています。
また、セブ到着予定の航空便がマニラ空港へ変更になる措置も発生しています。
・国内線では、着陸空港側の検査実施可能数、並びに隔離施設等の準備等の問題でキャンセルが出ている場合がございます。
・セブマクタン空港内には、COVID19の検査のための施設が設置されています。
・フィリピン国内移動の場合には、事前にRT-PCR検査の陰性証明、現地警察署発行のトラベルパスの携行、目的地の地方自治体の受け入れ許可証等を求められる場合があります。※各地方自治体により異なります。
・空港施設を含む公共施設や場所、交通機関ではフェイスマスク並びにフェイスシールド両方の着用が義務付けられています。
・フィリピン国内線・国際線共に、マニラ空港を中心に運航していますが、搭乗にはPCR検査の陰性証明書、旅行許可証、また受け入れ自治体の受け入れ許可証などの携行が必要となる場合があります。

 

■「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域(11月11日発表)

11月11日、フィリピン政府は、11月16日から11月30日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は、この「グリーン」国/管轄地域に該当することとなりました。

(1)「グリーン」国/管轄区域/地域

アメリカ領サモア、ブータン、チャド、中国(本土)、コモロ、モロッコ、コートジボワール、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、ギニア、ギニアビサウ、香港、インド、インドネシア、日本、コソボ、クウェート、キルギスタン、マラウイ、マリ、マーシャル諸島、モントセラト、モロッコ、ナミビア、ニジェール、北マリアナ諸島、オマーン、パキスタン、パラオ、パラグアイ、ルワンダ、サン・バルテルミー島、サンピエール島・ミクロン島、サウジアラビア、セネガル、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、南アフリカ、スーダン、台湾、トーゴ、ウガンダ、アラブ首長国連邦、ザンビア、ジンバブエ

(2)「レッド」国/管轄区域/地域

フェロー諸島、オランダ

(3)「イエロー」国/管轄区域/地域

上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。

「グリーン」国/管轄区域/地域から入国する渡航者の規則は以下のとおりとなります。

(1)完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある。到着後、施設における隔離は必要とせず、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)する。

(2)ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。

(3)完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する、ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未成年の子供は、ワクチン接種状況に対応する検疫規則を遵守する必要がある。親/保護者は、後者の隔離施設における全検疫期間、隔離施設で子供に同行することとする。

 

■新型コロナウイルス・ワクチン接種状況の証明について

ア (i)在外フィリピン人労働者(OFW)とその配偶者、親、および/または一緒に旅行する子供がフィリピンまたは海外でワクチン接種を受けた場合、(ii)国内または海外でワクチン接種を受けた非OFWの場合、(iii)フィリピンでワクチン接種を受けた外国人の場合:
VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、検疫局/世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書のいずれか。

イ 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:
WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。

 

■日本で発行されたワクチン接種状況の証明について

10月29日、在フィリピン日本国大使館から次のように発表がありました。
「10月28日、フィリピン政府は当館に対し、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認するとの通知がありました(公表はなし)。」
※その後、これについて、11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行した新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを正式に発表しました。

これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナワクチンウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫プロトコルが適用されるとのことです。

 

■フィリピン国内のホテルについて

現在セブ、並びにマニラのホテルでは、検疫用の「Quarantine Hotel」、検疫用ではない居住者向けの「Staycation Hotel」の許可となっております。

「Quarantine Hotel」は、海外労働者(OFW)のフィリピンへの帰国、海外在住フィリピン人の帰国、正規の入国条件を備えた外国人等が入国する際などに、または国内移動で検疫が必要とされる宿泊者向けの検疫用として利用されるホテルとなります。
「Quarantine Hotel」の許可は3種類に分かれており、フィリピン国外から入国する日本人が、フィリピン政府の定めた検疫期間を過ごす検疫施設は「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」を指します。
※感染者隔離施設とは異なります。
※2021/06/07現在、フィリピン検疫局発表の視察済みのQuarantine Hotelはメトロマニラ周辺に407施設あり、中でも「FACILITIES SUITABLE FOR STRINGENT QUARANTINE/ 厳しい検疫に適した施設」は176施設となっています。 マクタン・セブ空港周辺では40施設となります。

「Staycation Hotel」は、現地在住者向けのホテルとなり、検疫の必要のない現地在住者(フィリピン人・外国人)が滞在する場合に利用するホテルとなります。

「Quarantine Hotel」と「Staycation hotel」等の許可はそれぞれ異なり、各ホテルは許可に対応した宿泊者の受け入れのみとなります。
上記いずれの許可ホテルもフィリピン政府の定める検疫プロトコルをもとに、各ホテルでの検疫基準等を設けております。特に検疫用の場合最低宿泊日数などホテルにより異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

 

■フィリピンの外国人観光客の再開について

11月8日、フィリピン移民局(イミグレーション/ The Bureau of Immigration (BI))のプレスリリースで、海外からの観光客の再開の準備ができている旨を発表しました。
これは大統領報道官の記者会見で「やがて再開する外国人観光客」について言及されたのちに発表されたイミグレーションの声明です。

 

■夜間外出禁止

・メトロマニラ – 夜8時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。(自治体により異なる場合があります)
・セブ州セブ市 – 夜22時から翌朝4時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より1ケ月間自宅など以外での飲酒禁止です。
・セブ州ラプラプ市 – 夜22時から翌朝5時までは一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止、また2021/7/26より8/25まで自宅など以外での飲酒禁止です。
・セブ州マンダウエ市 – 夜22時から翌朝5時まで一部の仕事に従事する許可された人を除き外出禁止です。
※昼夜問わず、感染防止プロトコルや外出禁止措置に違反した場合は逮捕、罰金、またはコミュニティサービスに従事する必要があります。また外国人の場合は強制送還になる場合もあると発表されています。
・フィリピン政府発表では地方自治体主導で外出禁止時間を条例指定することができるので、コミュニティ隔離措置を問わず各自治体により外出禁止時間が異なる場合があります。

 

■フェイスマスク、フェイスシールド着用

11 月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関する規則を以下のとおり発表しました。
(1)警戒レベル5及び局所(細分化された)ロックダウン地域では、フェイス・シールドの着用は必須。
(2)警戒レベル4以下の地域では、地方自治政府(LGUs)及び民間施設にフェイス・シールドの使用を義務づける裁量が与えられる。
(3)警戒レベル3、2及び1未満の地域では、フェイス・シールドの使用は任意。
(4)地方自治政府(LGUs)は、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインの対象となる地域でのフェイス・シールド使用を義務づける裁量が与えられる。

 

■フィリピンのワクチン接種状況

●11 月2日、フィリピン政府は、全国的な12~17歳の子供のワクチン接種に関して、首都圏で合併症のある子供のパイロット・ワクチン接種に続いて今週から開始することを発表しました。
なお、9月29日のフィリピン保健省からの発表によると、12~17歳に使用されるワクチンは、フィリピン食品医療局によって発行された緊急使用許可を持つ、ファイザー(Pfizer)とモデルナ(Moderna)とのことです。